債務整理の検討を始めたときに、まず気になるのが費用の問題だと思います。
債務整理を考える以上、当然経済的な余裕はない状況でしょうから、弁護士や司法書士に支払うお金が用意できるか、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、債務整理にかかる費用の相場や、弁護士・司法書士事務所の費用比較、債務整理の費用が払えない場合の対処法などについて解説しています。
なるべく少ない費用で債務整理をしたいとお考えなら、きっとこの記事の内容がお役に立つはずです。
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債務整理の種類
まず、本題に入る前にそれぞれの債務整理の違いについて、簡単に見ておきましょう。債務整理は大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類の手続き方法があります。
任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を介さず、債権者との直接交渉によって現在の借金の負担を減らす手続きです。
任意整理では、今後発生する利息(将来利息)と、これまでに発生した遅延損害金をカットしてもらえるよう債権者と交渉し、最終的に合意した返済額を3~5年の分割にして支払っていくのが一般的です。
さらに過去の取引履歴を見直し、これまでに払い過ぎた利息があると分かった場合は、元金に充当して借金を減額させることもできます。
自己破産とは違い、住宅や車などの貴重な財産を失う心配はなく、官報(国が発行する機関誌)に名前や住所が掲載されることもありませんので、家族や友人・知人に任意整理をしたことを知られる心配もありません。
一方、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されることになりますので、情報が抹消されるまでの期間(最長で債務の完済後5年間)は新たな借り入れや、クレジットカードの利用・発行等はできなくなります。
個人再生
個人再生とは、借金の返済が困難な状態にある債務者が、裁判所の認可を得て、税金や養育費等を除いたすべての債務を大幅に減額してもらい、残った債務を原則3年かけて返済していく手続きです。
個人再生では、債務は通常5分の1程度に縮減されますので、任意整理よりも大きな減額が期待できるのが特徴です。また、自己破産とは違い一定の条件を満たしていれば、住宅や車などを手放さなくても良いという利点もあります。
ただし、債務者に安定収入がない場合や、借金の総額が5,000万円を超える場合などには、個人再生をすることはできません。
また、個人再生をすると官報に名前や住所が掲載されることになるほか、官報掲載から最長10年間は信用情報機関に事故情報が登録されることになりますので、この期間は新たな借り入れやクレジットカードの利用・発行等はできなくなります。
自己破産
自己破産とは、今ある資産やこれから得ることのできる収入をもってしても、借金の支払いが不能な状態にあることを、債務者が裁判所に認めてもらうことで、税金や養育費等を除くすべての債務を免除してもらう手続きのことです。
自己破産をすれば、借金が帳消しとなりますので、一から人生をやり直すチャンスが得られます。一方で、住宅や車などの高価な財産は手放さなければなりませんが、生活に最低限必要な財産(家具や家電、99万円以下の現金など)は手元に残すことができます。
また、自己破産をすると官報に名前や住所が掲載されることになるほか、官報掲載から最長10年間は信用情報機関に事故情報が登録されることになりますので、この期間は新たな借り入れやクレジットカードの利用・発行等はできなくなります。
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債務整理の費用相場
それぞれの債務整理には、いったいどのくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、各債務整理にかかる費用の相場を見てみましょう。
任意整理の費用相場
任意整理の費用相場は以下のようになっています。
費用の種類 | 費用の相場(1社あたり) |
---|---|
着手金 | 平均31,000円(1社あたり)※債権者から提訴されている場合は平均12,000円の追加料金がかかります。 |
減額報酬 | 減額分の11% |
解決報酬金 | 平均19,800円(1社あたり) |
その他諸費用 | 送金代行手数料1社あたり平均1,000円 その他切手代等 |
任意整理については、着手金が無料の弁護士・司法書士事務所もあります。
また、弁護士・司法書士事務所によっては、減額報酬と解決報酬金のどちらか一方の費用しかかからない事務所や、どちらの費用もかからない事務所もあります。
事務所によって費用の差が多少あります。
個人再生の費用相場
個人再生の費用相場は以下のようになっています。
費用の種類 | 費用の相場 |
---|---|
基本報酬(住宅ローン特則なし) | 平均435,000円 |
基本報酬(住宅ローン特則あり) | 平均528,000円 |
その他諸費用 | 申し立て印紙代・その他実費平均43,000円 再生委員が選任された場合、再生委員報酬約15万円~25万円 |
個人再生の場合は、住宅ローン特則の利用の有無によって費用が変わってきます。
住宅ローン特則とは、住宅ローンだけを特別に個人再生手続きの対象から外し、これまで通りに返済を継続することで、マイホームを手放さなくてもすむようにする制度のことです。この制度を利用する場合、利用しない場合よりも10万円程度費用が高くなります。
また、個人再生委員が選任された場合は、弁護士・司法書士費用とは別に、選任された再生委員に最低15万円の報酬を支払う必要があります。
個人再生委員とは裁判所の指定により、申立人の収入や財産の状況を調査し、再生計画案について申立人に必要な勧告などを行う者のことです。
東京地方裁判所に個人再生を申し立てた場合や、それ以外の裁判所に申し立てた場合で、申立人に代理人弁護士がいないなどの一定の事情がある場合に、個人再生委員が選任されることになります。
自己破産の費用相場
自己破産の費用相場は以下のようになっています。
費用の種類 | 費用の相場 |
---|---|
基本報酬(同時廃止) | 平均366,000円 |
基本報酬(管財事件) | 平均408,000円 ※別途、引継予納金約20万円以上 |
その他諸費用 | 申し立て印紙代・その他実費平均43,000円 |
自己破産の場合は、管財事件か同時廃止かで費用が大きく変わってきます。
「管財事件」とは、破産者に一定以上の差し押さえ可能な財産がある場合に、裁判所により選任された破産管財人が、破産者の財産を調査・管理し、換価処分して配当する手続きのことを言います。
一方、破産者に換価処分できるような財産がない場合は、破産管財人の選任はされず、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定がされることになります。
このように破産手続きが開始と同時に終了(廃止)となることを「同時廃止」と言います。
弁護士・司法書士事務所によっては、管財事件も同時廃止も同じ費用で受けているところもありますが、一般的には管財事件の方が同時廃止よりも5万円~10万円ほど高く設定されているケースが多いです。
また、管財事件になった場合、弁護士・司法書士費用とは別に、破産管財人への引継ぎ予納金という費用が最低20万円は必要になります。
自己破産の場合は同時廃止になった方が圧倒的に費用が安くなる、ということを覚えておいてください。
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任意整理費用の料金比較
下記は、債務整理に強い弁護士事務所、司法書士事務所の料金比較表です。
どこも初回相談料は無料になっており、着手金は少し差があります。
事務所名 | 初回 相談料 | 着手金(1社あたり) | 解決報酬金(1社あたり) | 減額報酬 | その他諸費用 |
---|---|---|---|---|---|
東京ロータス法律事務所 | 無料 | 22,000円 ※訴訟対応の場合は33,000円 | 22,000円 | 11% | 諸費用 1社5,500円 送金代行手数料 1社1,100円 |
ひばり法律事務所 | 無料 | 22,000円 | 22,000円 | 11% | 経費 1社5,500円 |
アース法律事務所 | 無料 | 22,000円 | 22,000円 | 11% | 実費 |
アディーレ法律事務所 | 無料 | 44,000円 ※訴訟対応の場合は66,000円 | 22,000円 | 11% | |
弁護士法人シン・イストワール法律事務所 | 無料 | 38,500円 | 不明 | 不明 | |
ベリーベスト法律事務所 | 無料 | 無料 ※ただし、負債額が10万円未満の場合 | 22,000円 | なし | 事務手数料 1案件44,000円 |
司法書士法人みつ葉グループ | 無料 | 55,000円 | 11,000円 | なし | 送金代行手数料 |
ウィズユー司法書士事務所 | 無料 | 11,000円~110,000円 ※債務残高による | 19,800円※訴訟対応の場合は27,500円 | 11% | |
アヴァンス法務事務所 | 無料 | 44,000円 ※保証人がいる場合、訴訟対応の場合は59,000円 | 和解が成立した場合は解決報酬金が必要 | なし | 事務手数料 |
法テラス | 一定の条件を満たせば無料 | 1社33,000円 2社49,500円 3社66,000円 | 不明 | 実費 1社10,000円 2社15,000円 3社20,000円 |
債務整理に必要な費用
弁護士・司法書士に債務整理を依頼した際にかかる費用には、いくつかの種類があります。ここでは、それぞれの費用がどのようなものなのかを見てみましょう。
着手金とは
着手金とは、弁護士・司法書士が相談者の依頼に応じて案件処理に着手する際に必要な費用です。着手金は、委任契約を締結する際に支払わなければなりません。
解決報酬金とは違い、依頼の成否に関わらず発生する費用ですが、弁護士・司法書士事務所によっては、着手金を無料にしているところもあります。
減額報酬とは
減額報酬とは、任意整理の際に弁護士・司法書士に支払う成功報酬の一つです。引き直し計算などにより縮減された借金の減額分に、報酬として定められた割合を掛けて算出した額が減額報酬となります。
引き直し計算とは、これまでの取引を利息制限法所定の利率で計算し直す作業のことを言い、計算の結果払い過ぎた利息があるとわかった場合は、その金額を元金に充当して借金を減額させることができます。
例えば、50万円の借金がある方が、引き直し計算によって20万円の利息を払い過ぎていたことがわかった場合、払い過ぎていた20万円は元金に充当され、借金は50万円-20万円=30万円に減額されることになります。
この場合、依頼した弁護士・司法書士事務所の減額報酬割合が11%だとすると、減額分の20万円に11%を掛けた22,000円が減額報酬となります。
解決報酬金とは
解決報酬金とは、依頼した案件が解決した際に弁護士・司法書士に支払う成功報酬です。
任意整理においては、債権者との和解が成立した場合に発生する報酬であり、和解が成立しなかった場合は発生しません。
その他必要な費用
ここまでに挙げた費用以外にも、場合より以下の費用がかかることがあります。
過払い金報酬
過払い金報酬は、過払い金返還請求をした際に弁護士・司法書士に支払う成功報酬です。請求により返還された額に、報酬として定められた割合を掛けて算出した額が過払い金報酬となります。
任意整理においては、引き直し計算の結果、払い過ぎた利息が元金を上回っていることがわかった場合にのみ、過払い金返還請求をすることになります。
送金代行手数料
任意整理の和解成立後に送金代行を利用する場合は、送金代行手数料がかかります。
送金代行とは、毎月、債務者が弁護士・司法書士事務所の口座にその月の支払総額を振り込み、そのお金を債務者に代わって弁護士・司法書士が各債権者に送金するというサービスです。
送金代行は1社につき1,000円程度の手数料がかかりますので、債権者の数が多いほど月々の負担も大きくなりますが、反面、滞納などをした場合の債権者との対応はすべて弁護士・司法書士事務所が代わりにやってくれるというメリットもあります。
また、和解交渉の段階においては、送金代行により事務所が返済の管理をすることが、債権者にとっての安心材料となり、好条件の和解が成立する場合もあります。
実費
実費とは、弁護士・司法書士が依頼を受けた業務を進めていく上でかかる費用のことで、郵便切手代、収入印紙代、交通費などのことを言います。
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債務整理の費用が払えない場合
債務整理をしたいが費用が払えない、という場合はどうしたら良いのでしょうか。そもそも、経済的な余裕がないために、債務整理を検討しているわけですから、必要な費用が用意できなくてもおかしくありません。
ここでは、債務整理の費用が払えない方に対して、どのような救済方法があるのかを見てみましょう。
費用の分割払いや後払いが可能か相談してみる
下表のように、債務整理を専門としている弁護士・司法書士事務所のほとんどは、費用の分割払いに対応しています。また、後払いに対応しているところも少なくありません。
事務所名 | 支払い方法 |
---|---|
東京ロータス法律事務所 | 分割・後払い可能 |
ひばり法律事務所 | 分割・後払い可能 |
アース法律事務所 | 分割可能 |
アディーレ法律事務所 | 分割・後払い可能 ※ただし、後払いは解決報酬金のみ |
弁護士法人シン・イストワール法律事務所 | 分割・後払い可能 |
ベリーベスト法律事務所 | 分割・後払い可能。※ただし後払いは過払い金請求のみ |
司法書士法人みつ葉グループ | 分割可能 |
ウイズユー司法書士事務所 | 分割・後払い可能 |
アヴァンス法務事務所 | 分割・後払い可能 ※ただし、どちらも着手金のみ |
法テラス | 一定の条件を満たせば分割・後払い可能 |
支払いに不安がある方は、弁護士・司法書士事務所に正式な依頼をする前に、費用の分割や後払いが可能かどうかを確認しておきましょう。
なお、事務所によって分割可能な回数は異なりますし、特定の費用のみ分割や後払いが可能というところもありますので、これらも併せて契約前に確認しておいた方が良いでしょう。
費用が比較的安い司法書士に依頼する(任意整理のみ)
分割払いをするにしても、できるだけ出費を抑えて任意整理をしたい、とお考えの方は弁護士よりも費用の安い司法書士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士と司法書士の任意整理の費用を比較しますと、司法書士の方が費用を安く設定しているケースが多く、また着手金以外の減額報酬や解決報酬金が不要と言うところも少なくありません。
一方、弁護士よりも安くすむ反面、借入額や過払い金の額が1社につき140万円を超える場合は、法律上、司法書士にはその案件を取り扱うことはできません。
ただし、債務者が1社につき140万円を超える借入をしているケースはそれほど多くはありませんので、この制限が問題になる場面はあまりありません。
また、司法書士は個人再生や自己破産の代理人になることはできません。
例えば、任意整理の途中で方針を変更して個人再生を検討するような場合、司法書士は個人再生に関しては書類の作成しかできませんので、弁護士に依頼し直すか、自分で裁判所に申し立てを行わなければならなくなります。
個人再生や自己破産の相談は司法書士事務所でも受け付けていますが、弁護士に依頼した場合と比べると自分でやらないといけないことが増えてしまうのです。
法テラスを利用する
どうしても、債務整理の費用が捻出できない場合は、法テラスを利用するという選択もあります。
法テラスとは
法テラスは、国民の法的トラブルの解決を目的として国が設立した総合案内所で、正式名称を日本司法支援センターと言います。
全国どこからでも、法的トラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという理念のもと、平成18年4月10日に設立されました。
全国47都道府県すべてに地方事務所と呼ばれる拠点を置き、相談者が抱える法的トラブルの内容に応じて、問題の解決に役立つ法制度や手続き、適した相談窓口を無料で案内しています。
また、一定の条件を満たす経済的な余裕がない方に対しては、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替えも行っています。
費用の立替えは、利用者が依頼した弁護士や司法書士の費用を法テラスが立て替え、後日、分割で利用者が法テラスに返済していく制度です。
無料の法律相談や費用の立替制度を利用できる条件
無料の法律相談を利用するには、下表(1)と(3)の条件を満たす必要があり、費用の立替制度を利用するには、下表(1)~(3)のすべての条件を満たす必要があります。
条件 | 条件の詳細 |
---|---|
収入等が一定額以下であること | 下表の「収入基準」と「資産基準」の両方を満たしている必要があります。 |
勝訴の見込みがないとはいえないこと | 裁判以外にも、調停、和解、示談等によりトラブル解決の可能性があるものや、自己破産の免責許可の可能性があるものなどを含みます。 |
民事法律扶助の趣旨に適すること | 宣伝目的や、他者への報復的感情を満足させる目的、その他、権利濫用的な訴訟などは援助できません。 |
上記(1)の「収入基準」は以下の通りです。
同居家族数 | 手取月収額の基準 ※東京、大阪などの生活保護一級地は括弧内の基準を適用 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 ※居住地が東京都23区の場合は括弧内の基準を適用 |
---|---|---|
単身者 | 182,000円以下 (200,200円以下) | 41,000円以下 (53,000円以下) |
2人 | 251,000円以下 (276,100円以下) | 53,000円以下 (68,000円以下) |
3人 | 272,000円以下 (299,200円以下) | 66,000円以下 (85,000円以下) |
4人 | 299,000円以下 (328,900円以下) | 71,000円以下 (92,000円以下) |
5人以上 | 同居家族1人につき、 30,000円(33,000円)を加算 |
申込者および配偶者の手取り月収額が上の表左列の基準を満たしていることが、無料相談や費用の立替制度を利用する条件となります。
また、申込者および配偶者が、家賃や住宅ローンを負担している場合は、上の表右列の額を限度に負担額を左列の基準月収額に加算することができます。
例えば、申込者が東京23区在住の単身者で毎月75,000円の家賃を負担している場合、表右列1行目括弧内の53,000円を、表左列1行目括弧内の200,200円に加算した253,200円が、無料相談や費用の立替制度を利用できる手取り月収の上限となります。
なお、表左列括弧内の基準が適用される「生活保護一級地」とは、地域ごとの物価や生活水準の差を考慮して、生活保護の基準額に反映させることを目的として定められる等級のことで、東京、大阪以外にも神奈川、千葉、埼玉など14の都道府県の一部の地域が生活保護一級地に定められています。
前掲(1)の「資産基準」は以下の通りです。
同居家族数 | 資産合計額の基準 |
---|---|
単身者 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
無料の法律相談を利用するには、申込者および配偶者の有する現金と預貯金の合計額が上の表の基準を満たしている必要があります。
費用の立替制度を利用するには、現金と預貯金の他に、自宅以外の不動産や有価証券などの資産がある場合は、その資産の時価も合計した額が上の表の基準を満たしている必要があります。
自分が法テラスを利用できる対象になっているかどうかは下記のページでシミュレーションが可能です。
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---|---|
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報酬金 | 22,000円 |
減額報酬 | 11% |
過払報酬 | 22% (訴訟の場合27.5%) |
その他諸費用 | 5,500円 |
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費用項目 | 費用 |
---|---|
着手金 | 22,000円 |
報酬金 | 22,000円 |
減額報酬 | 11% |
その他経費 | 事件による |
※費用は全て消費税込み
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着手金 | 22,000円 |
報酬金 | 22,000円 |
減額報酬 | 11% |
その他経費 | 5,500円 |
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まとめ
この記事では、債務整理にかかる費用の相場や、弁護士・司法書士事務所の費用比較、債務整理の費用が払えない場合の対処法などについて、解説しました。
あらかじめ高額な費用が用意できなくても、債務整理を諦める必要はないということが、わかっていただけたかと思います。
現在、債務整理を検討している方は、費用が用意できないことを一人で悩まずに、まずは今回ご紹介した弁護士・司法書士に支払いについての相談をするか、法テラスの利用を検討してみてください。
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