個人再生には、住宅ローンを返しながら借金を減額してもらえるという大きなメリットがあります。ただし一方では、債務整理した事実が官報に掲載されてしまうというデメリットもあるのです。
実際に官報に個人再生したことが掲載されると、家族や同僚にバレるのでしょうか。また、いつどのような内容やタイミングで掲載されるのでしょうか。
この記事では、官報がどんなものなのか、掲載されるリスクなどについて解説していきます。
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個人再生とは?
個人再生とは、税金や養育費などを除いた借金を減額してもらい、分割返済を続けながら生活を立て直していく債務整理方法です。
ただし、誰もが個人再生制度を利用できる訳ではありません。それには、提出した再生計画案が裁判所から許可される必要があります。
さらには、ある程度の支払い能力も求められます。そのため、無職や安定した収入のない方の個人再生は難しくなるのです。
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個人再生による官報掲載について
個人再生手続をすると、官報にその情報が掲載されてしまいます。
公務員やサラリーマンの方が個人再生した場合、官報掲載されれば家族や会社にバレないかどうかが気になることでしょう。
ところで、官報とはどんなものなのでしょうか。ここでは官報の詳細について見ていきます。
官報とは?
官報とは、法令などの政府情報を公的に伝える手段の1つです。また、創刊は明治16年であり、現在では内閣府により、行政機関の休日を除き毎日発行されています。
官報には4つの発行形態があります。
本誌 | 法令や会社公告等の記事を掲載。行政機関の休日以外に毎日発行(32ページ以内) |
---|---|
目録 | 毎月1回本誌の付録として発行される法律から告示までの目次 |
号外 | 本紙に掲載しきれない記事を行政機関の休日を除き随時発行 |
緊急官報 | 災害時などの非常事態時に内閣総理大臣からの要請を受け、緊急の法令公布や告示を行う |
政府と国民をつなぐ官報を編集・印刷しているのは独立行政法人国立印刷局です。
さらにはインターネット配信も行い、官報の普及に努めると共に、政府や地方公共団体などの情報を迅速に伝えています。
(参照:国立印刷局「官報について」)
官報は主に公文と広告で構成されている
官報には「公文」と「広告」があり、それぞれに異なった機関が担当しています。
それぞれの場合で掲載される官報の詳細は以下の通りです。
官報の要素 | 意味 | 詳細 |
---|---|---|
①公文 | 政府や国の期間が交付する文書 |
|
②広告 | 国の期間・特殊法人・地方公共団体などからの告知 |
|
官報を閲覧する方法
では、この官報はどのようにして見ることができるのでしょうか。
官報を閲覧する方法は以下の通りです。
国立印刷局や東京都官報販売所の掲示板を見る
官報は、発行日の午前8時30分に国立印刷局や東京都官報販売所の掲示板で閲覧できます。
それには、「法令の交付は官報をもって行うのが相当であり、交付の時期は印刷局本局や東京都官報販売所の掲示時刻である」という最高裁判所での判例があるからです。
ただし、実際に掲示板まで足を運ぶ必要があることから、他の閲覧方法と比べて現実的とは言えないでしょう。
無料のインターネット版官報を閲覧する
インターネット版官報(無料)では、以下の情報が閲覧できます。
- 平成15年7月15日以降の法律・政令など
- 平成28年4月1日以降の政府調達
- 直近30日間分の官報情報(本誌・号外・政府調達など)
官報は、直近であれば30日間分の官報情報を無料で見ることができます。無料で閲覧できるため、一般の人でも気軽に利用することができるでしょう。
官報を定期購読する
官報情報は定期購読することにより、無料のインターネット版官報に加えて有料版の情報も閲覧することができます。
定期購読できる官報は2種類あります。
- 官報情報検索サービス
- 紙媒体の官報の定期購読
有料版の官報情報検索サービスでは、昭和22年5月3日から当日分までの閲覧が可能です。
また、定期購読の申込みについては、国立印刷局「官報販売所一覧」で管轄販売所を選び問い合わせします。
さらに、インターネットから申込する場合には、全国官報販売協同組合「官報購読・情報検索サービス申し込み」のフォームから手続きしてください。
官報情報検索サービスの料金
定期購読による官報情報検索サービスの料金は以下の通りです。
検索機能 | 紙媒体の官報を利用している場合 | 新規申込の場合 |
---|---|---|
日付検索のみ | 無料(申込が必要) | 1,672円 |
日付検索+記事検索 | 528円 | 2,200円 |
官報情報検索サービスには2つの方法があります。
- 日付検索:検索の際に日付を指定して前後30日分の情報を検索する
- 日付検索+記事検索:日付にキーワードも追加して、より詳細な情報を検索する
日付検索のみであれば、紙媒体の官報を定期購読している方は無料で見れます。
ただし、官報購読をしている契約先に申込する必要があります。また、新規契約は月額税込1,672円となります。
日付検索に記事検索を追加するサービスの場合には、キーワードでの検索も可能です。より詳しく検索したい場合には、こちらがおすすめです。
ただし、紙媒体の官報を定期購読している場合でも、月額528円の料金が必要です。さらに、新規契約では月額2,200円と若干高めになっています。
紙媒体の官報の定期購読の料金
紙媒体で官報を定期購読する場合に月額料金は、税金・送料込みで3,841円です。
詳細は以下の通りです。
- 官報:1,520円
- 消費税:121円
- 送料2,200円
主な公立図書館で閲覧する
官報は、ある程度大きな図書館であれば閲覧が可能です。また、紙媒体の官報も図書館では所蔵していて、かなり古い官報については、マイクロフィルムにより所蔵されています。
さらには、官報情報検索サービスを図書館でも契約しているため、自分で費用を負担して閲覧しなくても検索・確認ができます。
ただし、直近30日以内の官報であればインターネットを使い自宅からでも無料閲覧できます。よって、新しい官報情報が知りたい場合には、わざわざ図書館に足を運ぶ必要はないでしょう。
個人再生で官報に掲載される内容
たとえば個人再生手続を開始した時、官報に掲載される内容は以下の通りです。
令和〇年(再イ)第〇号
○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号
再生債務者○○○○
1 決定年月日時 令和〇年〇月〇時
2 主文 再生債務者について小規模個人再生による再生手続を開始する。
3 再生債権の提出期間 令和〇年〇月〇日
4 一般異議申述期間 令和〇年〇月〇日から
令和〇年〇月〇日まで
○○地方裁判所〇部
官報に掲載されるタイミングにより、主文や手続期間などの内容は異なりますが、債務者の住所や名前などは共通して掲載されます。
個人再生で官報に掲載されるタイミング
個人再生が官報に掲載されるタイミングは、全部で3回あります。(個人再生手続の取消し・廃止にも官報に掲載されます。)
- 個人再生の手続開始が決定された時
- 書面決議に付する決定・意見聴取の決定の時
- 裁判所が個人再生計画を認可した時
実際に官報に掲載されるのは、それぞれの決定がなされてから2週間後となります。
1)個人再生の手続開始が決定された時
個人再生手続の開始が決定されると、その旨を伝えるため官報に1回目の掲載がされます。
記載されている債務者が個人再生手続を開始したこと、いつまでに債権を届けたらいいかなどを債権者に知らせることが目的です。
そのため、官報を見た債権者は、期日までに債権を申し出ることができます。
2)書面決議に付する決定・意見聴取の決定の時
個人再生で2回目に官報に載るのは、書面決議に付する決定、または意見聴取の時です。
個人再生には2つの種類があります。
- 小規模個人再生:サラリーマン・個人事業主などが対象、減額率が高いためほとんどの人が選択している
- 給与所得等再生:サラリーマンが対象、小規模個人再生より返済額が高額になることがある
小規模個人再生では、債権者に再生計画案と議決書が郵送され、書面による決議が行われます。債権者は官報に記載される回答期間内に再生計画案に対し、賛成・反対の意思を伝える決議されます。
給与所得等再生の場合には、債権者による決議が行われない代わりに書面による意見聴取が行われます。
3)裁判所が個人再生計画を認可した時
小規模個人再生の場合には、書面による決議で債権者の過半数に反対がなければ、裁判所が個人再生計画案を許可します。
また、給与所得者等再生の場合には、反対の意見があったとしても最終的に再生計画案が許可されることが多いです。
この個人再生計画案が許可された際に、3回目の官報掲載が行われます。
個人再生で官報に掲載される期間
個人再生で官報に掲載される期間は、永久と言えるでしょう。
何故ならば、官報は国立国会図書館に永久保存されるからです。
一度掲載された官報情報は何年経っても消えることはありません。
また、依頼して記事を消してもらうこともできません。有料版官報の閲覧契約をしている会員であれば、かなり以前の期間でも閲覧可能です。
ただし、無料のインターネット版官報については、掲載から30日間で閲覧できなくなります。そのため、一般的な官報掲載期間は30日間と言えるでしょう。
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個人再生したことが官報掲載によりバレるのか?
個人再生で最も心配なのは、家族や同僚などにバレることでしょう。また、官報に何度も掲載されてしまうことで、バレるリスクが高まってしまうと思う方もいると思います。
実際に、官報に掲載されると絶対に個人再生したことがバレてしまうのでしょうか。
一般の人が官報を見る機会はほぼない
個人再生すると官報に掲載されるのは避けられませんが、必ずしもそれだけで債務整理がバレるという訳ではありません。
また、周囲の人が過去に個人再生や自己破産を経験した場合でなければ、官報の存在自体を知らない可能性もあります。
そのため、一般の人が官報情報を見る機会はほぼないと言えます。
また、官報は膨大な情報量でもあるため簡単には探せません。
官報を定期的にチェックする職業
一般の方にとって、官報とはほとんど無縁のものと言えます。ただし、以下のような職業の方なら、定期的に官報をチェックしている可能性があります。
- 金融機関
- 不動産業者
- 貸金業者
- 警察関係・警備会社
- 保険会社
- 税務署
- 個人信用情報機関
このような職業であれば、業務の一環として官報を閲覧する人が一定数いる可能性はあります。
インターネット検索で名前はヒットしない
「インターネットで自分の名前を検索したら官報のページが出てくるのでは?」と、不安になる方もいるでしょう。
結論から言うと、インターネット検索で官報掲載ページの名前がヒットすることはありません。
確かに、官報のWebサイトは検索エンジンに登録されています。そのため、関連ページにたどり着くことは普通にできます。
ただし、掲載されている個人情報は検索の対象外となっていますので、個人名を入力しても官報が検索されることはありません。
さらに官報に掲載されている個人再生情報は、すべて画像により公開されています。よって、実際に名前や住所が文字列としてインターネットに公開されている訳ではありません。
また、膨大な件数から特定の名前や住所を探し出すのは不可能に近いと言えるでしょう。そのため、名前や住所から官報のページがヒットして、周囲に個人再生がバレるという心配は不要です。
有料版の官報の場合、名前検索も可能
有料版の「官報情報検索サービス」を閲覧する場合には、日付検索に加えてキーワードに名前を指定する方法でも検索可能です。
しかし、月額料金が必要な有料版の官報を閲覧するのは、特定の業者くらいです。その場合にも、名誉毀損やプライバシー侵害となる行為は利用規約で禁止されています。
有料版の情報検索サービスであっても、官報を見た人が故意に債務者の個人情報を広める可能性は低いと言えるでしょう。
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個人再生で官報掲載されるデメリット
個人再生すると官報に掲載され、そのことでデメリットが生じる場合もあります。そのため、思わぬ落とし穴や周囲にバレるリスクの可能性は否定できません。
個人再生で官報に掲載されるデメリットにはどんなことがあるのでしょうか。
闇金や悪徳業者からダイレクトメールが届く
官報に掲載される個人再生などの情報は、闇金や悪徳業者なども閲覧している可能性があります。
個人再生により信用情報に傷がつくと、最低でも5年は金融機関から借入ができなくなります。
ヤミ金などの悪徳金融会社は、このような人をターゲットとして高金利でお金を貸付けようとしてくる場合もあるのです。
自宅のポストに届く、怪しいダイレクトメールには特に注意してください。
家族や友人、同僚に個人再生がバレる可能性もゼロではない
個人再生がバレる可能性もゼロではないです。たまたま偶然にも官報を見た人が情報を見つけることも無いとは言えません。
また、このようなことがあれば、家族や友人、同僚などに個人再生がバレることもあるでしょう。
- 自宅に裁判所から通知が届いた
- 「退職金見込額証明書」などの書類発行を依頼して怪しまれた
- 家族や友人、会社や同僚にお金を借りた
ただし、弁護士に依頼していれば、裁判所から自宅に通知が届くことはありません。また、退職金見込額証明書の作成についても、会社に依頼しなくとも自分で対処する方法はあります。
しかし、家族や同僚から借入している場合には、個人再生がバレてしまうかも知れません。何故ならば、再生手続が開始されると、裁判所から通知が届くことになるからです。
官報以外の原因で家族や友人にバレてしまう可能性は全く無いとは言い切れません。
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個人再生で官報掲載を避ける方法はあるのか?
残念ですが、個人再生で官報掲載を避ける方法はないのが現状です。
個人再生すると官報に合計3回も載ってしまいます。ただし、それには次のような理由があるのです。
- 官報には裁判内容などが掲載されている
- すべての債権者に手続に参加する機会を与えるため
官報には、法律・条約などの情報の他にも、破産や相続などの裁判内容なども掲載されています。個人再生についても、その一つとして情報が掲載されるのです。
また、官報に個人再生手続を開始した人の情報を載せることで、すべての債権者に対して手続きに参加する機会を与えることができます。
官報掲載については下記の「自己破産と官報」についての記事も参考にしてみてください。
その他個人再生によるデメリットは?
個人再生によるデメリットは、官報に掲載されるだけではありません。その他にもさまざまなことがデメリットとして挙げられます。
また、時には予想外の影響を及ぼすこともあります。そのため、個人再生のデメリットについては事前にしっかり確認しておきたいところです。
ブラックリスト掲載によりローンや借入ができなくなる
個人再生を行うことで、5~10年ほどはブラックリストに掲載されることになります。
しかし、実際にブラックリストが存在している訳ではありません。言い換えるならば「信用情報に傷がついている状況」ということになるのです。
以下の理由により、信用情報に傷がつくとローンや借入ができなくなります。
貸金業者は、個人の顧客と貸付けの契約を結ぶ際には、指定信用情報機関が保有する顧客の信用情報を利用しなければなりません。
引用:日本貸金業協会・指定信用情報機関について
また、顧客と貸付けの契約を締結した場合は、顧客の氏名や貸付金額などの信用情報を指定信用情報機関に提供しなければならないことになっています。
このような決まりがあるため、借入の申込を受けた貸金業者は本人の信用情報を調査します。その際に、指定の信用情報機関に事故情報が登録されていれば、審査に通ることが難しくなるのです。
住宅ローン・車のローン・携帯の分割購入・クレジットカードなどの審査に通ることができず、契約ができない可能性が高くなります。
手続きが複雑で時間がかかる
個人再生の申立は裁判所で行います。その際には手続きが複雑なため、どうしても時間がかかってしまうのです。
たとえば、東京地方裁判所で個人再生を行う場合では、申立から再生計画の許可までに4~6ヶ月ほどの時間がかかります。
また、多くの書類を用意する必要があります。そのため、トータルで半年~1年ほどの時間をみておいた方がよいです。
手続きに費用がかかる
個人再生は裁判所を通す手続きとなるため、裁判所費用(官報掲載料・収入印紙代・郵便切手代)がかかってしまいます。
ただし、弁護士に依頼することで裁判所が個人再生委員を選任する必要がなくなります。その場合には、30,000円程度の費用で済みます。
しかし、弁護士に手続を依頼すると50万円以上の高額な費用が必要になります。
とは言え、弁護士を立てずに個人再生を行うと215,000円程度の費用がかかってしまうため、どちらにしても費用がかかることになるのです。(以下の表を参照)
弁護士の有無 | 裁判所費用 | 弁護士費用 |
---|---|---|
弁護士に依頼した場合 | 30,000円程度 | 50万円~ |
弁護士に依頼しない場合 | 215,000円程度 | 0円 |
(参照:裁判所HP「個人再生手続利用にあたって」)
保証人がついている借金がある場合、保証人へ請求が行ってしまう
保証人付きの借金を個人再生した場合には、保証人に及ぶ影響が3つ考えられます。
- 個人再生の減額分の請求は保証人に行ってしまう
- 連帯保証人は請求を拒否できない
- 代わりに返済した金額を債務者に請求できない
個人再生で減額された分の借金は、保証人へ請求されることになります。
ただし、一般的な保証人であれば拒否することも可能ですが、連帯保証人の場合には拒否権がありません。
場合によっては、保証人にも支払うお金がないということもあるでしょう。その場合には、保証人自身にも個人再生などの債務整理をする必要が出てくるかも知れません。
通常であれば、保証人が債務者の代わりに支払った借金額は、債務者に請求することができます。しかし、個人再生での減額分を保証人が負担した場合には、債務者に対して請求することができません。
何故ならば、個人再生では保証人が代わりに支払った分も減額に含まれるからです。
保証人・連帯保証人付きの借金をしている場合は、トラブルを避けるためにも保証人等に一報を入れておきましょう。
個人再生でお悩みの方は弁護士・司法書士事務所へ相談がおすすめ
個人再生手続をお考えの方は、まず初めに弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。相談後、そのまま依頼することもできます。
- 書類の準備や記入のサポートをしてもらえる
- 依頼した時点で借金の督促が止まる
- どの債務整理方法を利用したら良いか教えてもらえる
- 弁護士の場合は裁判官との面接にも立ち会ってもらえる
個人再生手続に必要な書類は非常に多いです。しかし、弁護士や司法書士のサポートを受けることができればスムーズに手続が進みます。
また、弁護士などに手続を依頼すると、その後の借金の請求や督促はストップします。債権者に対し受任通知を送付してくれるためです。さらには、自分に合った債務整理方法を教えてくれるのです。
そして、弁護士に依頼した場合には、裁判官との面接で立ち合いもしてもらえます。
これらのことから、個人再生手続で弁護士や司法書士に相談することは手続きの失敗を防ぎ、スムーズな借金減額へ繋ぐ一歩と言えます。
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---|---|
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過払報酬 | 22% (訴訟の場合27.5%) |
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個人再生と官報について良くある質問
まとめ
官報とは、政府の発行する広報のようなものです。
官報には紙媒体のもの、インターネットでの閲覧が可能なものがあります。そこには、個人再生した場合の公告も掲載されていますが、読んでいる人はごく限られた人のみと言えます。
そのため、個人再生では官報に3回も掲載されるものの、家族や同僚などに個人再生がバレる心配はほとんどありませんので、安心してください。
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