債務整理の弁護士費用が払えない場合どうなる?分割払いは可能?

債務整理をしたいけれども、弁護士費用が払えない、あるいは払えそうにない場合、いったいどのようにすればいいのでしょうか?

今回は、弁護士費用を支払うだけの経済的余裕がない人に向けて、債務整理をする上での費用の支払い方法について解説します。

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債務整理とは

債務整理の種類

債務整理とは法律の力を使った借金の解決方法で、国が認めた借金の救済制度です。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、手続きごとに必要な費用が異なります。

まずは、それぞれの債務整理方法の特徴について確認しましょう。

任意整理とは

任意整理とは、弁護士を代理人に立てて、業者と交渉することによって、借金の負担を減らす債務整理方法です。

3つある債務整理方法の中でも、デメリットの数が少なく、最も使い勝手のよい借金解決方法と言えるでしょう。

任意整理にかかる費用は、1社につき~円のように決められる場合が多く、債権者の数に比例して費用が増えます。

個人再生とは

個人再生は裁判所を通した借金の減額方法で、借金を5分の1程度にまで減らせます。

個人再生は手続きが複雑で、必要書類もたくさんあるのが特徴です。したがって、手続きが完了するまでに時間がかかり、弁護士事務所の報酬が最も高額に設定される場合が多いです。

自己破産とは

自己破産とは裁判所を通して借金をゼロにする手続きです。

借金の返済からは完全に解放されますが、その代わりに価値のある財産はすべて手放さないといけません。

自己破産には同時廃止事件と管財事件の2種類があって、同時廃止事件なら費用は安く済みますが、管財事件になると管財費用が余計にかかり、結果としてトータルの費用が高額になってしまいます。

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債務整理の弁護士費用の相場は?

債務整理 費用

債務整理に必要な費用について、手続きの種類ごとに解説します。

自己破産や個人再生は、弁護士に支払う報酬以外に、裁判所にも手数料を納めないといけません。

手続きを選択する際は、弁護士に支払う報酬以外の費用も合わせて考える必要があります。

任意整理の費用

任意整理の費用相場

任意整理にかかる費用は、債権者の数によって違ってきます。

1社につき~円といったように、債権者数を基準に弁護士報酬が設定される場合が多く、1社あたり着手金と解決金報酬合わせて5万円程度になることが多いです。

例えば、4社から借金があって、4社すべてと交渉をお願いするのであれば、合計で20万円前後の報酬になります。

さらに報酬とは別に、借金を減額させた金額に対して11%程度の報酬の支払い(減額報酬)が必要だったり、郵送費や代行手数料などもかかるのが一般的です。

着手金1社あたり3万円程度
減額報酬減額分の11%
解決金報酬1社あたり2万円程度
郵送費1社あたり1,000円~2000円前後
代行手数料1社につき1回あたり1,000円~2000円前後

代行手数料とは、任意整理後に弁護士が本人に代わって業者に返済していく、代行サービスを利用した場合に発生する費用です。
代行サービスを使うと、弁護士の口座に毎月の返済分を振り込むだけで、あとは弁護士が代わりに各業者に振り分けて払っておいてくれるので、任意整理をした業者が複数ある場合は便利です。

代行サービスを利用するかどうかは本人の自由です。

個人再生の費用

個人再生 費用相場

個人再生は裁判所の力を借りて借金の負担を減らす債務整理方法なので、事務所に支払う報酬以外にも、裁判所に支払う手数料が余計にかかります。

裁判所に支払うお金は、個人再生委員が選任されなければ、3万円ほどで済みますが、個人再生委員が選任される事件では、個人再生委員に支払う報酬(15万円~25万円前後)が、別途加算されます。

個人再生委員は、第三者の立場で事件を調査する役割を果たし、弁護士の中から選ばれるのが通常です。

負担する費用の観点からは、個人再生委員が付かないほうが助かるわけですが、個人再生委員が選任されるか否かは、こちらで決めることはできず、裁判所の管轄や、個々の裁判官の判断に委ねられます。

住宅ローン特則を利用するかどうかで基本報酬も大きく変わってきます。

金額の相場備考
弁護士に払う報酬40万円~60万円住宅ローン督促利用の個人再生は費用が高くなる傾向あり
裁判所に払う手数料約3万円必ず支払う
再生委員に支払う報酬15万円~25万円再生委員が選任された場合に限り支払う

【裁判所に支払う手数料(約3万円)の内訳 *東京地裁の場合】

収入印紙代10,000円
官報公告費13,744円
郵便切手代約2,000円

自己破産の費用

自己破産 費用

自己破産は裁判所の力を借りて借金をゼロにする債務整理方法です。したがって、事務所に支払う報酬以外にも、別途、裁判所に支払うお金が余計にかかります。

自己破産は同時廃止事件になるか、管財事件になるかで、裁判所に支払う費用が大きく違ってきます。

同時廃止事件で終われば、約2万円の手数料で済みますが、管財事件になると、管財人費用がプラスされるため、トータルの費用が高額になりがちです。

管財人は、債務者の財産を換金(財産を売却して現金化する)して債権者に分配する役割を果たし、弁護士の中から選ばれます。

管財事件よりも同時廃止事件になったほうが、費用は安く済みますが、同時廃止事件になるか管財事件になるかは、債務者が所有する資産価値や、裁判官の判断に委ねられ、こちらで決めることはできません。

金額の相場備考
弁護士に払う報酬30万円~50万円管財事件になる可能性の高い依頼は報酬が高めに設定される傾向あり
裁判所に払う手数料約2万円必ず支払う
管財費用15万円~50万円(少額管財の場合は20万円)管財事件になった場合に限り支払う

【裁判所に支払う手数料(約2万円)の内訳】 *東京地裁の場合

収入印紙代1500円
官報公告費11,859円
郵便切手代約5,000円

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債務整理の弁護士費用が払えない場合の対処法

債務整理をすると業者からの支払いが止まりますので、弁護士報酬の支払いは、思いのほか無理なくできてしまう場合がほとんどです。しかし、それでも報酬が高すぎる、払えないなどの事情がある場合は、以下で紹介する方法がおすすめです。

分割払いをお願いする

弁護士事務所の報酬を一括で支払うのは高すぎると感じる場合は、分割払いをお願いすれば大丈夫です。

ほとんどの事務所が報酬の分割払いを認めていますので、一括で支払わないと手続きができないなんてことはありません。

ただ、あまりにも小さい金額での分割払いは、さすがに断られる可能性がありますので、目安として、半年で払い切るくらいのペースで支払う必要があります。

分割払いの支払い開始を遅らせてもらう

一時的に余裕がないものの、1か月後~3か月後には家計の状況が安定するというのであれば、分割払いの支払い開始時期を遅らせたり、経済状況が安定するまで、分割の支払い額を低めに設定してもらう方法もあります。

例えば、5月に手続きして7月末にボーナスが入るのなら、7月までの費用の分割支払いをゼロ、あるいは毎月1万円程度に設定すればいいのです。

このような費用の支払い計画を組めば、債務整理をした時点で、業者への支払いが止まりますので、ボーナスが入るまで、事実上、生活費以外になんの負担もいらなくなります。

分割払いの開始時期を遅らせられるかどうかは、事務所の運営次第ですが、話してみる価値はあるでしょう。

費用の支払い方法については、ほとんどの法律事務所が柔軟に対応してくれますので、まずは相談してみましょう。

過払い金で支払う

高い確率で過払い金が期待できる場合は、業者から回収した過払い金を弁護士報酬に充てることにして、過払い金を取り戻すまでは、費用の支払いを無しにする方法もあります。

過払い金が見込める案件に限定されますが、平成20年よりも以前にキャッシング(銀行のキャッシングを除く)を利用していた経験のある人は、過払い金発生の余地がありますので、相談先の弁護士に話してみる価値はあるでしょう。

法テラスを利用する

法テラスが提供する民事法律扶助サービスを利用すれば、弁護士に支払うはずの費用を、法テラスに立て替えてもらえます。

援助ではなく、あくまでも立て替えなので、手続きの終了後は、法テラスに分割で返済(原則として3年払い)していく必要がありますが、手持ちのお金がなくても債務整理ができる点で、便利な制度であるのは間違いありません。

法テラスが利用できる条件

法テラスの立て替えサービスはどんな人でも利用できるわけではなく、下記の条件をすべて満たす場合に限ります。

  • 収入等が一定額以下であること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること


3つの条件のうち、注目すべきは、「収入等が一定額以下であること」です。残りの2つはほとんどのケースで条件を満たすため、あまり意識する必要はありません。

詳しくは、下記を参考にしてください。

>>立て替えサービスに関する要件の詳細はこちらを参照

生活保護受給中なら、債務整理後弁護士費用の返済は免除

生活保護受給者は、立て替え費用の返済につき猶予を受けられますし、法テラスに申請すると、立て替え費用が免除される場合もあります。

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弁護士費用が高くて払えないので、自分で手続きするのはあり?

弁護士費用が高すぎると感じる人のなかには、弁護士に依頼しないで、自分で手続きをやってみようと考える人もいるかもしれません。

しかし、自分で手続きをする場合は、一定のリスクを受け入れる必要ががあります。

あとで後悔しないためにも、自分で手続きをする際のデメリットについて確認しておきましょう。

自分で債務整理の手続きは難しいのでおすすめしない

債務整理の種類にもよりますが、任意整理に関して言うと、弁護士を立てずに本人が相手方と交渉しようとしても、まともに相手にしてくれない可能性が高いです。

「払えないならとりあえず利息だけ払ってくれればいいですよ」とか「払える金額だけとりあえず払ってくれればいいです」程度の回答は得られるかもしれませんが、相手に利息の免除を認めさせない以上、単なるその場凌ぎにしかならず、問題の解決には繋がりません。

また、自己破産や個人再生など、裁判所を通す手続きは、そろえる書類が膨大で、細かい法律の知識を要求される場面もあるため、本人のみで手続きを完了させようとしても、なかなか一筋縄ではいかない場合が多いです。

特に個人再生は手続きが複雑

個人再生は複数ある債務整理方法の中でも群を抜いて複雑であり、弁護士を立てないで個人再生を申し立てるのは至難のわざです。

裁判所に提出する書類も膨大で、清算価値保障の原則など、一般人には理解しづらい専門知識も押さえておかないといけません。

弁護士に依頼しないで自己破産を申し立てたという人はたまにいますが、個人再生に限っては、そのようなケースは皆無に等しいです。

自分で全てすると時間がかかってしまう

自分で自己破産や個人再生を申し立てようとする際に問題になるのは、無駄に時間がかかってしまう点です。

自己破産や個人再生の申し立てまでに長い時間をかけてしまうと、債権者が業を煮やして、裁判所に訴えてくるリスクが高まります。

訴えられると何がまずいかというと、給料が差し押さえられてしまうかもしれないということです。

訴えられて敗訴判決が確定してしまうと、訴えた業者は、すかさず強制執行をかけてきますが、強制執行により給料の差し押さえが実行されると、給料の4分の1が没収されるほか、勤務先に借金の事実がバレてしまいます。

そうならないためには、とにかく裁判所への申し立てを急がないといけないのですが、慣れていない一般人だと、どうしても申し立てまでに時間がかかってしまうのです。

この点、弁護士に依頼すれば、申し立てがスピーディーに進むので、訴えられるリスクが格段に低くなります。

時間がかかってもいいから自分で手続きを進めたいと考える人は、債務整理手続きで時間をかけることのリスクをよくよく理解しておかないと、痛い目にあうので気をつけましょう。

弁護士費用が安く、債務整理に強い弁護士事務所等を紹介

債務整理を検討中の方は、まずは弁護士・司法書士事務所に相談してみることをおすすめします。

手持ちの現金がなく、費用が支払えそうにない場合も、弁護士・司法書士に相談すれば様々な方法を提案してもらえます。

下記は、当サイトがおすすめする債務整理に強い弁護士・司法書士事務所です。初回無料相談を利用して、まずは一度相談して見てください。

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相談料も何度でも無料土日祝でも相談に対応してもらえるので、平日働いている会社員の方にも優しいのが特徴的です。

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  • 費用の分割払いに対応
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東京ロータス法律事務所の相談費用(任意整理の場合)

費用項目費用(消費税込)
着手金22,000円
報酬金22,000円
減額報酬11%
過払報酬22%
(訴訟の場合27.5%)
その他諸費用5,500円

※費用は全て消費税込み

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ひばり法律事務所

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  • 費用の分割払いに対応
  • 過払い金の着手金・報酬金が無料
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ひばり法律事務所の相談費用(任意整理の場合)

費用項目費用
着手金22,000円
報酬金22,000円
減額報酬11%
その他経費事件による

※費用は全て消費税込み

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アース法律事務所

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アース法律事務所は、述べ3,500件もの受任実績があり、元裁判官を勤めた経験のある弁護士を中心に借金問題を解決してくれる弁護士事務所です。

初回相談は無料、全国対応可能で、メール相談は24時間いつでも受け付けています。

ひばり法律事務所の特徴
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  • 土日祝も、事前予約で対面での相談が可能
  • 全国対応。日本国内から依頼、相談を受けている
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アース法律事務所の相談費用(任意整理の場合)

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着手金22,000円
報酬金22,000円
減額報酬11%
その他経費5,500円

※費用は全て消費税込み

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債務整理の弁護士費用について良くある質問

弁護士費用を後払いでOKという法律事務所はありますか?

民事法律扶助サービスを使って弁護士費用を法テラスに立て替えてもらえば、事実上、後払いで費用を支払えます。

また、会社から支給されるボーナスなど、近日中にまとまったお金が入ってくることが確定しているのなら、ボーナスが入るまでは分割費用の支払いをゼロにする(あるいは支払い額を低めに設定する)などの支払い方法も、事務所によっては可能です。

ほかには、レアケースですが、過払い金が確実に見込める案件では、弁護士費用は回収した過払い金からまかなうことにして、過払い金額が確定するまでは費用の支払いを保留にする、といった対応をとる事務所もあります。

弁護士費用を払わないとどうなりますか?

合理的な理由もなく弁護士費用を払わないのであれば、弁護士から辞任(仕事を降りる)されてしまう可能性が高いです。

弁護士が辞任すると、止まっていた支払いの催促が再開しますので、業者から再び催促の連絡が行くようになります。

払えないなら払えないで、きちんとした理由を伝えないと、弁護士から辞任されてしまうので気をつけましょう。

まとめ

弁護士費用を払えないのではないかと心配し、債務整理をためらうする人もいますが、実際は、費用の分割払いや法テラスの立て替え制度が認められているゆえ、お金がなくて債務整理ができなかったという人は、ほとんどいないのが本当のところです。

相談だけなら無料の弁護士事務所もたくさんありますので、仮に手持ちのお金がまったく無いとしても、まずは相談だけでもしてみることをおすすめします。

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