自己破産で会社をクビになる?会社への報告義務やバレる可能性について

会社員が自己破産する場合には、自営業の方とは違う悩みが出てくるかと思います。「自己破産したら会社にバレる?」「会社をクビになる?」などの心配もあると思います。

さらに、自己破産すると一定の財産が処分されるため、会社から支給される給料も差し押さえになるか不安という方も多いでしょう。

この記事では、自己破産した場合の会社側の対応や、自己破産の事実が会社にバレるのかなどについて解説しています。

会社員だけでなく会社の社長や役員が自己破産した場合についても触れていますので、是非参考にしてみてください。

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自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、借金の返済が不能になった時に適用される救済方法の1つです。処分可能な財産を手放す代わりに税金や養育費など一部を除いた全ての債務の支払い義務がなくなります。

自己破産には借金をゼロにできるというメリットがありますが、一定額以上の財産が処分される、5~10年間はローンが組めないなどのデメリットも存在しています。

さらには、官報に破産者の氏名や住所が掲載されるというデメリットもあるのです。自己破産が家族や会社や知り合いの誰かにバレるのが心配という方には、不安要素ともなるでしょう。

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会社員が自己破産をした時の影響

会社員が自己破産した場合、気になるのは「会社にどれだけの影響が及ぶか」ということでしょう。たとえ自己破産が妻や夫、家族にバレることがあっても、会社にバレることだけは避けたいと思うものですよね。

では、サラリーマンの方が自己破産した時、考えられる影響を見ていきましょう。

実際には、それほど心配する必要がないことも多いです。

基本的に会社にバレることはない

基本的に、自己破産した事実が会社にバレることはありません。

裁判所から「御社社員の○○さんは自己破産で免責を受けることになりました。」などの通知が会社に届くことはないです。

また、自己破産手続きを依頼された弁護士が、依頼主の会社に電話をして来ることもありません。

さらに、弁護士に依頼すると債権者からの督促や取り立てが止まりますが、自己破産したからといって債権者から会社に連絡が入ることはありません。

限定的なケースとして自己破産が会社にバレる原因はいくつか存在しますが、それ以外であれば過度な心配は不要と言えるでしょう。

会社を解雇(クビ)になることもない

万が一、自己破産したことが会社にばれることがあったとしても、そのことを理由に解雇(クビ)になることはありません

なぜなら、労働契約法第16条により不当な解雇が禁止されているからです。

法律により、社員を解雇する理由が客観的に見て合理的であり、なおかつ解雇が社会一般的に相当であると認められない場合、解雇は無効になります。

解雇の合理的な理由(法律で解雇が認められる理由)
  • 労働者の労務提供の不能による解雇
  • 能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如による解雇
  • 職場規律違反、職務懈怠による解雇
  • 経営上の必要性による解雇
  • ユニオンショップ協定による解雇*

*ユニオンショップとは、会社に雇用されると労働組合の加入が義務となり、組合から脱退・除名された場合、会社が社員を解雇することを義務とする協定のこと。

(参照:厚生労働省 確かめよう労働条件(裁判例・解雇))

雇用されている労働者が自己破産することは、上記にある合理的な解雇の理由に当てはまりません。

職務上の不手際などがない場合、自己破産を理由に解雇されることはないので安心してください。

会社への報告義務もなし

自己破産したことが会社にバレる心配は基本ありませんし、自己破産をしたという事実を会社に報告しなければならない義務もありません

会社の就業規定に「自己破産した場合、雇用者への報告を義務とする」などの記載がなければ、仮に後からバレることがあっても問題ないと言えるでしょう。

ただし一定の資格の職業に就いている方は、一定期間働けなくなる可能性もあります。その場合には、会社に自己破産の事実を報告する必要が出てくるでしょう。

ボーナスや賞与は差し押さえの対象になる場合もある

自己破産によりボーナスや賞与が差し押さえの対象になる可能性はあります

ボーナスや賞与は給与と違い、生活に必ずしも必要なお金とは言えず、さらには給与よりも高額となる場合が多いというのがその理由です。ボーナスそのものが没収される訳ではなく、一定額を超えるボーナス(現金や預貯金)が処分の対象となるのです。

自己破産において処分されない財産の1つに「自由財産」があります。自由財産には現金や預貯金も含まれ、一定額の範囲内であれば手元に残すことができるのです。

現金や預貯金に関する自由財産の範囲は各裁判所によって異なりますが、たとえば東京地方裁判所ではこのようになっています。

自由財産(現金・預貯金)の範囲
  • 現金:99万円以下
  • 預貯金:20万円以下

上の例では、現金を手元に99万円まで残すことができます

預貯金については、口座の残高が20万円以下であれば処分されません。ただし、複数の口座がある場合は残高を合算し、合計金額が20万円を超える場合、すべての預貯金(全額)が処分されることになるので注意してください。

通常、現金や預貯金の残高がこれらの金額以下であっても、ボーナスが支給されることで一気に残高が増加することもあるでしょう。

口座の残高が20万円を超える場合には、引き出して現金に換えて弁護士費用に使うなどの工夫が必要になります。

ただし、医療費の支払いに必要であるなどの事情があれば、自由財産の範囲を拡張してくれる場合もあります。事前に弁護士などに相談しておくことをおすすめします。

破産手続開始決定後に支給されたボーナスは差し押さえナシ

自己破産をするとボーナスや賞与が差し押さえになる場合があります。ただし、破産手続開始決定の後に支給されたボーナスであれば、金額に関係なく差し押さえは一切ありません。

破産手続開始決定が通知されると破産手続きは終了します。以降、新たに取得した財産は「新得財産」と呼ばれ、残高の制限を受けることがなくなります。

注意したいのは、破産手続きの申立てをする時期と賞与やボーナスが支給される時期のタイミングです。破産の申立時に「自由財産」の範囲を超える現金や預貯金がある場合、処分の対象となってしまいます。

破産手続開始決定の後に支給された場合には1円も没収されることはありませんので、自己破産を申立てる場合には、ボーナスの支給がされる前に済ませる人が多いです。

将来もらえる退職金も差し押さえの対象になる

退職金

退職金であっても一定の水準を超える場合には、破産財団として破産管財人に管理・処分される可能性があります

一旦、処分の対象に入ると、自分の退職金であっても勝手に使うことができなくなります。ただし、必ずしも退職金の全額が没収される訳ではありません。自己破産では、20万円以上の価値を持つ財産が処分の対象となります。

それぞれに圧縮された後の退職金が20万円を超えていなければ、全額手元に残せることになるのです。

どのくらいの退職金が処分の対象となるかは、受取りの状況と金額によって違ってきます。

退職金受取状況処分の割合処分されない金額
受取り済み 残高全部 預貯金20万円以下
退職後受取前 退職金の1/4 80万円以下
在職中受取前 退職金の1/8 160万円以下

退職金を受取り済み

自己破産申立の時点で、既に退職金を受取っている場合には、現在の退職金の全額が処分の対象になります

ただし、預貯金が20万円以下で、他にめぼしい財産がない場合には、同時廃止事件となります。その場合の退職金の没収はありません。

退職済みで退職金を受取る前

手続き時点で退職済みであり退職金をまだ受取っていない場合には、退職金の金額を1/4に圧縮することができます

80万円以下であれば、圧縮後は20万円の価値と評価され没収の対象外となるのです。

在職中で退職金を受取る前

現在は在職中で退職金を受取る予定もない場合には、申立時点で退職した場合に支払われる退職金を1/8に圧縮します

160万円以下であれば、20万円以下の価値となるため、破産管財人は選任されず財産の処分もされません。

圧縮後の退職金が20万円を超えても残せる可能性はある

圧縮後の退職金が20万円を超えると、管財事件として手続きが進むことになります。

ただし、その場合でも他の財産と合わせた金額が99万円以下であれば自由財産となり、全額を手元に残すことが可能です。

自己破産しても処分されない退職金

通常、会社を退職する時に支給される退職金は、自己破産をすると場合によっては処分される場合もあります。ただし、その場合にも自由財産として没収の対象にならない退職金があるのです。

差し押さえの対象とならない退職金
  • 中小企業退職共済制度による退職金
  • 小規模企業共済制度による退職金
  • 確定拠出年金
  • 確定給付企業年金
  • 厚生年金基金

これらの退職金は差し押さえが禁止されているので、自己破産しても全額を手元に残すことができます。

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会社に自己破産したことがバレるケース

自己破産したことが会社にバレることは基本的にありません。ただし例外もあり、次の場合には自己破産がバレる可能性があります。

状況によっては、バレる前に自分から破産の事実を報告する必要がる場合もあります。

実際に自己破産したことが会社にバレるとどうなるか、知識は入れておきましょう。

職業制限のある職種に就いている時

自己破産すると、以下の職業の場合には制限がかかり、免責許可が下りるまでの数か月は仕事ができなくなります。

この時点で、自己破産が会社にバレることを避けられなくなりますので、その前に自ら会社に報告しておくのが賢明だと言えます。

自己破産で職業制限がかかる資格はさまざまですが、いずれも自己破産したからといって資格が取消しになることはありません。

仕事ができないのは、申立てから実際に免責許可が下りるまでの期間だけで具体的には2ヶ月~半年ほどとなります。

ただし、資格によっては再登録が必要になる場合もあります。事前に確認しておいてください。

職業制限がかかる資格・職業

自己破産で職業制限のかかる資格や職業には以下のようなものがあります。

士業
弁護士
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 弁理士

このように「士業」と言われる職業の場合、自己破産したことにより資格が一旦削除されることになります。ただし、資格をはく奪される訳ではないため、復権が認められれば再び登録が可能です。

団体企業や会社の役員
社長

自己破産で職業の他に制限されるのが団体企業や会社の役員です。

  • 団体企業の役員:日本銀行、信用金庫、商工会議所、労働派遣業など
  • 会社の役員:会社取締役、執行委員、監査役など

日本銀行の役員が自己破産すると、役員の資格を失うことになります。免責許可を受けても復帰することはできません。会社の取締役などの役職についても自己破産することにより退任することになります。

公務員の委員や委員長

公務員の委員や委員長にも自己破産による制限がかかります。

  • 公証人
  • 人事院の人事官
  • 教育委員会
  • 都道府県公安委員会
  • 公正取引委員会

人事院の人事官や教育委員会の教育委員が自己破産した場合、法令により退職となります。

一般の職業
警備員

自己破産により一定期間だけ仕事ができない一般の職業は意外に多いです。

  • 貸金業者の登録者
  • 質屋
  • 旅行業務取扱の登録者や管理者
  • 生命保険外交員
  • 警備員
  • 建築業の経営者
  • 割賦購入あっせん業者の役員
  • 風俗業管理者
  • 下水道処理施設維持管理業者
  • 廃棄物処理業者
  • 騎手
  • 調理師など

上記の一般職業は資格をはく奪されることはないものの、免責許可が下りるまで仕事をすることができません。

上記の職業に就いている方は、自己破産以外の債務整理方法も検討されてみてもよいかもしれませんね。

会社から借入がある場合

会社から借入がある場合に自己破産申立てをする場合には、その事実が必ずバレることになります。

裁判所に自己破産手続きを申立てる際には、申立書などと併せて、すべての債権者を申告するために「債権者一覧表」の提出も必ず行います。

裁判所では債権者一覧表を見て、それぞれの債権者に破産手続が開始されたことを知らせる通知を送付します。この段階で社員が破産申立てをしたことが確実にバレることになるのです。

会社を介して労金や共済などから借り入れがある場合

会社の貸付制度を利用していなくても、会社の労働組合などを介して労金からお金を借りる場合もあります。公務員の場合には、共済から融資を受ける場合もあるでしょう。

勤務先を介して借金した時に自己破産をすると、その事実がバレる可能性もあります。

自己破産手続きを行う場合、まず初めに裁判所が債権調査を行います。債権調査では、裁判所が債権の確認のため借入の窓口となっている会社や共済組合に問い合わせの通知を送ることになるからです。

勤務先に自己破産がバレるのを回避するため特定の債権者だけに返済を行うと、免責不許可事由に該当して免責を受けられない可能性もあるので注意しましょう。

給料が差し押さえられた時

給料

借金の返済を滞納すると債権者は裁判を起こし、最終的に給料の差し押さえが行われる場合もあります。

給料の差し押さえが行われる場合には、裁判所から会社に「債権差押決定書」という書類が届きます。債権者からも会社に連絡が来て、給料の一部が天引きされることになるのです。

その場合には本人に借金があり、しかも返済を滞納していることまでバレてしまいます。

給料を差し押さえられる場合には、法律によって支給額の1/4までと決められています。ただし、手元に残せる給料は最大で33万円となっているため、収入の多い方でも処分されない給料の上限金額は33万円となるのです。

債権者によって差し押さえられた給料は免責許可決定が確定すると解除され、全額を受取ることができるようになります。給料の天引きもなくなるため、この時点で自己破産したことがバレる場合もあるでしょう。

社内の人に官報を見られた時

自己破産すると官報にその事実が掲載されます。社内の人に見られた場合には、自己破産が確実にバレることになるのです

官報とは政府が発行する新聞であり、行政機関の休日を除き毎日発行されています。定期購読や部売りなどでの購読は官報販売所等に申込みする必要がありますが、直近30日分の官報情報であればインターネットでも無料で閲覧できるようになっているのです。

たとえば、同時廃止事件(自己破産手続開始の決定と同時に破産手続きが廃止となる)の場合、官報では以下のように掲載しています。

破産者の住所 ○○○
債務者 ○○○
1.決定年月日日時 ○○○
2.主文 債務者について破産手続を開始する。
本件破産手続を廃止する。
3.理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。
4.免責意見申述期間 ○○○
(担当裁判所名 ○○○)

このように官報には破産者の氏名はもちろん、住所まで掲載されてしまいます。万が一、社内の人に指摘された場合、同姓同名として誤魔化すことは難しいでしょう。

ただし官報情報をチェックしているのは極限られた人であり、一般的な企業の社員が官報を見る機会はほとんどないと言えます。官報に破産情報が掲載されることで、会社に自己破産がバレる可能性は非常に低いでしょう。

退職金見込額証明書を取得する時

自己破産の際に一定額を超える財産は処分の対象となるので、会社から支給される退職金も例外ではありません。

現在は退職の予定はなく、退職金が支給される予定もないという場合でも、破産の申立時点で退職した場合の退職金の金額を明確にする必要があるのです。

よって、自己破産をする時に正社員として勤務している方であれば、基本的に退職金証明書の提出が必要となります。

退職金が出ない会社の場合でも、その旨を証明する書類を提出するため、どちらにしても会社に申し出する必要があるのです。

会社に書類の作成を依頼する場合、その理由が必要になります。運が悪いと自己破産がバレてしまう場合もあるでしょう。

どうしても会社にバレるのが心配という場合には、住宅ローンの申込みを理由にするという方法もあります。

会社への言い訳が難しいという場合には、退職金規定をもとに退職金見込額を算出する方法も使えます。計算結果と就業規則などをコピーして裁判所に提出することでOKになる場合もあります。

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会社に自己破産がバレた時のデメリット

自己破産 バレた デメリット

自己破産が会社にバレることは基本的にはありませんが、いろんな条件が重なり残念ながらバレてしまった時のデメリットは以下のようなことが考えられます。

社内で噂になる可能性がある

自己破産 噂される

たとえば自己破産した事実が社内のたった1人にバレた場合でも、バレた相手次第では、「人の口には戸が立てられない」とばかりに噂が噂を呼び、たちまち社内に広まってしまうかも知れません。

自己破産を理由に会社をクビになる心配はありませんが、相当きまずい雰囲気になってしまうことも予測できます。会社に居づらくなり、結局は自ら退職するなども可能性として考えられます。

ただし、噂は時間が経てば次第に薄れるものです。ある程度のメンタルの強さがあれば、生活のために乗り切ることも可能でしょう。

社内融資制度の利用を制限される場合もある

自己破産が会社にバレると、社内融資制度の利用を制限される可能性が高くなります。

会社側でも、返済が期待できない人にお金を貸すことはできません。社内融資の場合、低金利で貸付けを行いますが、慈善事業ではないからです。

融資したお金の回収方法として給料の天引きがあります。ただし、労働組合などでの取り決めがない場合には適用不可となっているのです。

お金を借りる側でも、社内融資制度で借りたお金の返済ができない場合、税務署から「贈与」とみなされることもあります

その場合には、所得税の支払いも必要になってくるのです。

自己破産後に運よく会社からお金を借りられたとしても、返済できる範囲の金額に留める必要があります。

社内での地位や役職に影響が出る可能性もある

自己破産しても会社に居続けることはできます。自分自身で退職を希望する、定年を迎えるなどの理由以外で会社を辞めることは基本的に無いと言えます。

ただし、自己破産したことで社内での信用を失ってしまう可能性は否定できないでしょう。そのまま会社に居続けることができたとしても、任される仕事の内容や地位、役職などで何らかの影響が出てしまうかも知れません

社内での信用を保ち続けたいのであれば、自己破産以外の債務整理を選択すると良いでしょう。

たとえば、任意整理であれば裁判所を通すことなく債権者との話し合いだけで返済方法の見直しが可能です。

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会社の社長が自己破産をした場合

会社の社長であっても、さまざまな理由により自己破産に追い込まれることはあるでしょう。

自己破産により一定額以上の財産が没収されることになりますが、処分されるのはあくまでも個人の財産となります。会社の所有する土地や建物などが社長の債務の弁済として換価されることはありません。

株式会社の社長が自己破産した時、社長の地位はどうなるのか、また代表取締役や役員も辞めなければいけなくなるのか見ていきましょう。

株式会社の社長は辞任する必要がある

株式会社の社長が自己破産した場合には、社長の地位も失うことになります。

取締役である社長の役職は、会社との委任契約により成立しています。ただし民法653条2号により、社長が自己破産すると会社との委任契約は終了する決まりになっているのです

ですので、株式会社の社長が自己破産した時には、社長を辞任する必要があります。

どうしても社長の職から退任したくない場合には、自己破産以外の方法での債務整理を検討する必要があります。

自己破産で辞任しても再び社長になることは可能

自己破産したことを理由に株式会社の社長を一旦退任しても、再び委任されれば復帰できます

会社法331条では取締役になれない事由(欠格事由)について以下のように定めています。

  • 法人
  • 成年被後見人、被保佐人
  • 会社法、金融証券取引法、倒産処理に関する法律に触れる行いをしてから2年未満の人

自己破産者は上記の欠格事由に当てはまらないため、取締役になること自体に何の問題もないのです。

ただし会社が金融機関から融資を受ける時などに、社長に破産歴があることがマイナス要因となる可能性もあります。

代表取締役や役員も退任となる

代表取締役や役員が自己破産した場合にも、社長の場合と同じく民法653条によって会社との委任契約が終了するため退任となります。

元のポジションに復帰する場合にも、同じように再び会社から委任され、契約を結ぶ必要があるのです。

ただし、その場合にも会社法331条の欠格事由に当てはまらないことが条件となります。

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自己破産と会社での勤務について良くある質問

自己破産をしたのが会社にバレてしまい退職を迫られましたが、拒否することはできますか?

労働契約法では、「客観的に合理的な理由を欠き」、「社会通念上相当である」と認められない場合、解雇は無効になると決められています。

具体的には、労働者の能力不足、義務違反、あるいは経営上の必要性などが、正当な解雇理由となります。

自己破産の履歴があるとしても、仕事を難なくこなし、同僚や上司や取引先からの評判も問題がない場合は、「客観的に合理的な理由」がないことになります。仮にこれらのことに多少の問題があるとしても、社会通念上相当と言えるほど解雇が妥当であるかもポイントとなるのです。

たとえば経理の仕事に携わっている人が自己破産した場合には、正当な解雇理由として認められる場合もあります。職業制限の時期にあり、一定期間仕事ができない場合にも解雇される可能性が高まることでしょう。

そのような場合でなければ、会社に退職の要請を拒否する旨を伝えましょう。

人事部で勤務中ですが、経理部の社員の一人が自己破産しました。自己破産した社員に経理を任せられないので、自己破産を理由に移動させることはできますか?

社員が自己破産しただけで解雇することは、労働契約法で定める解雇の無効事由に該当します。従業員を解雇する理由として、誰もが納得できて、世間一般の常識に当てはまることが必要です。

ただし、経理の業務はお金を扱うことも多いです。自己破産した社員に任せられない職務であることは、世間一般の常識に照らし合わせて妥当と言えます。

経理の仕事に対して適格性がないと判断できるため、配置転換などの対応をすることは可能です

自己破産など債務整理をした経歴は、職務経歴書に書かないといけないですか?

自己破産後に就職する場合であっても、職務経歴書にその事実を書かなくてはいけない決まりはありません。自分から自己破産したことを明かす必要がないからです。

履歴書の賞罰欄にその事実を記入する必要もありません

たとえ自己破産が理由で会社に居づらくなり退職した場合であっても、「自己都合により退職」と記入するだけで良いのです。

まとめ

会社員が自己破産しても会社にバレることは通常ありません。その事実だけを理由にクビになることもありません。ただし、自己破産前に債権者から給料の差し押さえをされる、会社から借入がある場合には知られてしまうことになります。

自己破産により一定期間だけ仕事が制限される職業の場合には、会社自分から報告する必要あるでしょう。

自己破産時に給料や賞与・ボーナスで財産が増加すると、一定の金額が処分されてしまう場合もあるので要注意です。ただし、どうしても必要なお金である場合は、自由財産の拡張が認められる可能性もあります。

会社の社長が自己破産した場合、社長や代表取締役・役員は一旦、辞任する必要があります。ただし、免責決定後に再び委任されることで復帰することも可能です。

自己破産した事実が会社にバレることが心配な場合には、弁護士や司法書士などに相談しながら進めていくことをおすすめします。

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