借金が返せない場合末路はどうなる?債務整理をする方法を紹介

うつ病による収入減や新型感染症による失業が増えている現代では、借金返済が難しくなる人も増えています。

まさか自分が返済できなくなるとは思いもしなかった、という方もいるのではないでしょうか。

先が見えない中、借金を抱えて困っている人は多くいます。

今回は、借金を返せないとどうなるか、借金を整理するにはどこに相談したらよいかについてご紹介します。

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借金が返せない原因

借金が返せない理由は人それぞれですが、シンプルに考えれば「収入減」もしくは「支出超過」です。

以下で、借金返済が滞ってしまう理由としてよくあるケースについて解説します。

1)無職、または収入が低い

収入が減ったり無職になったりすると、借金の返済につまずいてしまいます。

近年では新型コロナウイルスのために、飲食業や旅行業が大打撃を受けました。

借金を始めた当初では想像も付かない事態によって収入が激減することや職を失ってしまうことは仕方のないことです。

今は政府の救済制度や補助金など、使える制度はすべて使って乗り切ることを検討しましょう。

【新型コロナウイルスによる失業や収入減に対する政府の支援策(厚生労働省)】
緊急小口資金
・総合支援資金
※令和4年6月末まで延長されました。

2)ギャンブルを繰り返してしまう

借金 ギャンブル

ギャンブルによって借金を繰り返し、返済できなくなってしまう人もいます。

ギャンブルというとパチンコや競馬などを思い浮かべがちですが、現在ではFXや仮想通貨取引、または株の信用取引もギャンブルと捉えられ、自己破産をする際には「免責不許可事由」となり得ます。

単に浪費と思われがちですが、「ギャンブル依存症」はWHO(世界保健機関)にも認められた病気です。

ギャンブル依存症は、アルコールや薬物依存と同じメカニズムで発症します。ギャンブルに勝つと、脳内麻薬とも呼ばれる「アドレナリン」が出て興奮状態になります。その興奮は依存性が高く、次第にコントロールが効かなくなってしまうのです。

借金の手段や負債の大きさについて冷静に考えることもできなくなり、「次に勝ったら返済できる」と、借金を繰り返してしまいます。

ギャンブル依存症の場合は、借金返済を家族に助けてもらっても繰り返す傾向があります。

ギャンブル依存によって借金を繰り返してしまう場合は、借金を完済することも大切ですが、根本的な依存症に対する治療が必要でしょう。

ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ | 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_012/

3)うつ病など病気が原因で働けない

最近では、うつ病やその他精神疾患で休職を余儀なくされる人も多くいます。

職場でのハラスメント行為や人間関係の悩みなどを我慢し続けることが、結果的にうつ病などの重大なメンタル疾患に繋がってしまいます。

会社の傷病手当で対応できる間は休職できたとしても、長引けば借金返済どころか自分の生活すら危うくなってしまいます。また、回復までにどのくらいかかるか本人でもわからず、借金を含めた将来への不安は大きくなるでしょう。

そして、うつ病は一度罹患(りかん)すると繰り返しやすいやっかいな病でもあり、退職に追い込まれてしまう人や、再就職が難しい方もいます。

4)浪費がやめられない

買い物依存症まではいかなくても、浪費傾向のある人は多重債務に陥りやすくなります。

簡単に借り入れができるカードローンやリボ払いを使い続けると、収入に合った生活ができなくなってしまいます。借り入れありきで生活をしていると、自分の収入と借金の境目がわからなくなってしまうのです。

特に仕事や人間関係でたまったストレスを浪費によって発散する傾向がある人は要注意。ギャンブルと同じで、浪費は商品を購入した瞬間はスッキリするため、やめにくいのです。

新たな借り入れを止め、早めに返済に徹するようにしましょう。

メンタル疾患のために浪費がやめられない方もいます。その場合はまずは病気の治療に専念することが大切です。

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借金が返せない人の末路

今現在も、借金の返済が滞ってしまい、この先どうなるか不安になっている方もいるでしょう。

借金の返済ができなくなると、その後どのような道筋をたどるのか、時系列でみてみましょう。

1)督促の電話が届く

返済日を過ぎた直後は、会社側から状況確認の連絡が来るでしょう。

会社側も、相手が日にち間違いや突発的な用事で支払えなかっただけかもしれないため、いきなり強い口調で返済を迫ることはありません。

「入金期日に返済が確認されていませんが、どうされましたか?」という、あくまでも状況を確認するための電話です。

ただし、返済を迫られるのが怖くて電話に出なければ、会社側の態度も変わってしまうでしょう。

2)遅延損害金が発生する

次に、滞納した日数だけ遅延損害金が発生します。

遅延損害金は、滞納に対するペナルティの意味合いを持ちます。そのため、遅延損害金は通常の利息よりも高い利率に設定されています。

3)借金総額がどんどん増えていく

遅延損害金が課され始めると、借金総額は雪だるま式に増えていきます。

延滞に対するペナルティである遅延損害金は、利息制限法第4条で、通常の利息の1.46倍まで許されているからです。

返済を滞った日数が増えれば、借金総額はどんどん増えていきます。

4)多重債務に陥る

借金を延滞し、遅延損害金が課され始めると、自分の収入だけでは返済が難しくなり、他社から新たな借り入れをして返済するようになります。

そして、返済のための借り入れが続き、最終的には多重債務に陥ってしまいます。

返済が数回滞ると、信用情報機関に金融事故が報告されます。これはいわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。

返済が苦しくなって新しい金融機関からさらに借り入れを始めようとしても、審査が下りなくなり、「支払い不能状態」となります。

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借金がどうしても返せない人は債務整理がおすすめ

弁護士

借金は、返済に不安を感じたらすぐに相談することがとても大切です。

早期の相談ほど、整理方法の選択肢は広がる上、利息分の減額によって支払総額を大幅に抑えることができるからです。

債務整理をするかどうかまだ決心ができていなくても、一度相談だけでもしてみることをおすすめします。

債務整理とは

債務整理とは、「任意整理」「個人再生」「自己破産」のいずれかの手段で債務の減額や免除を申請する手続きです。

自分で手続きすることも不可能ではありませんが、交渉や手続きの難しさから、専門家である弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

弁護士などに依頼することで債権者からの直接連絡をストップすることもできます。

任意整理とは

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉することで、今まで発生していた遅延損害金や将来利息をカットする方法です。債権者と再度分割返済の和解を締結し、支払総額の減額を目指します。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリットは、以下の4つです。

  1. 整理する債務を選べること
  2. 財産を失わずに借金を整理できること
  3. 周囲の人に借金整理を知られる可能性が低いこと
  4. 債権者からの督促が止まること

反対に、任意整理には3つのデメリットがあります。

  1. 借金の残元金は基本的に減額されないため、思ったほど債務を減額できない
  2. 継続的で安定した収入がなければ分割返済の和解を締結することが難しい
  3. 任意整理が信用情報機関に登録され、数年間は新たな借り入れや新規カードを作ることができない

任意整理は弁護士と債権者との任意の交渉なので、どのように交渉を進めるかは弁護士の経験や実力にかかっています。

比較検討して、自分が安心して任せられる専門家に依頼しましょう。

個人再生とは

個人再生とは、住宅ローンを残したまま、その他の債務を5分の1程度まで圧縮することを認めてもらうよう裁判所に申し立てる手続きです。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生のメリットは、以下の4点があります。

  1. 住宅を残すことができる
  2. 任意整理と比べて借金の減額幅が大きい
  3. 周囲の人に個人再生を知らせないまま手続きすることも可能
  4. 債権者からの督促が止まること

反対に、個人再生のデメリットは下記の3点です。

  1. 手続きが大変複雑で、専門家の関与なしには申し立てがほぼ不可能
  2. 厳格な収入規定がある。
  3. 安定・継続して返済を続けることができるだけの収入があることを裁判所に証明する必要がある
  4. 信用情報機関に登録される

個人再生はとにかく複雑な手続きなので、必ず弁護士や司法書士に依頼しましょう。また、弁護士・司法書士ですら、個人再生の申し立て経験が少ないこともあります。

依頼する場合は、個人再生の申し立て経験が豊富な事務所を選ぶと、手続きがスムーズに進みます。

自己破産とは

自己破産とは、自分の財産と引き換えに、借金を免除してもらう手続きです。

大きな財産を失うことにはなりますが、借金の免除を認めてもらうことで、人生の再スタートを切ることができるでしょう。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリットは、以下の4点です。

  1. 借金がなくなる
  2. 督促が止まる
  3. 給料差押えなど、強制執行手続きがストップする
  4. 一部の財産は手元に残せる

自己破産をするとすべてを失うと捉えられがちですが、99万円までの財産や、生活必需品は手元に残すことができます。

大きな財産は失いますが、借金をゼロにして人生の再スタートを切ることができるでしょう。

自己破産のデメリットには、以下のものがあります。

  1. 自宅、車、生命保険などの大きな財産を失う
  2. 自己名義の不動産に居住している場合、引っ越しを余儀なくされる
  3. 信用情報に登録される
  4. 一部の職業制限がある
  5. 同居の家族に破産の事実を知られる
  6. 免責されない債務もある

自己破産をしても、税金や社会保険料は免除されません。滞納している場合は、優先的に支払うようにしましょう。

借金返済にお困りの方は弁護士・司法書士事務所へ相談がおすすめ

借金が返せず困っている場合は、まずは専門家である弁護士・司法書士に相談してみることをお勧めします。状況を把握した上で、あなたにおすすめの債務整理方法を提案してもらえるからです。

以下は、債務整理に強い弁護士・司法書士事務所ですので、まずは無料相談を利用してみてください。

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相談料も何度でも無料土日祝でも相談に対応してもらえるので、平日働いている会社員の方にも優しいのが特徴的です。

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東京ロータス法律事務所の相談費用(任意整理の場合)

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着手金22,000円
報酬金22,000円
減額報酬11%
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その他諸費用5,500円

※費用は全て消費税込み

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ひばり法律事務所

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よくある質問

うつ病で失業しました。精神疾患で借金は免除されないでしょうか?

うつ病だけが理由で借金の免除を受けることは難しいでしょう。

自己破産以外で借金を免除してもらうためには、借り入れをしたときに「責任能力」がなかったことが必要です。

借入時に「お金を借りる」という行為の意味を全く理解できない状態である場合は、「責任能力がなかった」として取引の無効を主張することができます。しかし、うつ病では「責任能力なし」とまでは認められないでしょう。

ただし、任意整理はあくまでも債権者との任意の交渉なので、診断書をもらい、返済見込みも破産を申し立てる資力もないことを債権者に示せば、債権放棄に応じてくれる可能性はゼロではありません。

対して、精神疾患でも統合失調症などの精神障害者で、買い物のために借り入れをする判断能力がなく、責任能力なしと証明できれば、借り入れを無効にできる可能性もあります。

借金を滞納し続けると、給料の差し押さえにあう可能性は高いですか?

借金を滞納すると、給料差し押さえを受ける可能性は高いでしょう。債権者にとって、給料差し押さえは最も簡単で確実な債権回収方法だからです。

当初の借り入れのときから勤務先が変わっていない場合は要注意です。

しかし、債権の差し押さえまではいくつかの段階を踏まなければなりません。

まずは電話や手紙での督促があり、数回連続で入金がなければ一括請求の通知が来ます。その後支払督促や通常訴訟を申し立てられ、決定や判決が出ると、さらにそれを元に強制執行の申し立てをしなければなりません。

強制執行は差し押さえの対象となる相手の財産がどこにあるかがわからなければ、申し立てることが困難です。しかし、給料差し押さえの場合、債権者は債務者の勤務先を知っていますので、すぐに強制執行を申し立てることができます。

一度給料を差し押さえられてしまうと、完済するまで毎月給料の4分の1が債権者に振り込まれることになります。

まとめ

借金を返せないと、遅れた日数分遅延損害金が加算され、数ヶ月で一括請求を受けます。この時点で信用情報機関に事故情報が登録されるため、新しい借り入れもできなくなってしまいます。

その後は裁判を申し立てられ、最終的には財産の差し押さえに至るでしょう。

借金を返済できない理由は人それぞれですが、近年では新型コロナウイルス感染症やうつ病などの精神疾患による失業が相次ぎ、誰もが人ごとだとは言っていられません。

今支払いが難しいと思ったら、早めに専門機関に相談することが早期解決への近道です。弁護士や司法書士もインターネットから相談を申し込むことができます。

まだ迷っている人は早期解決のため、既に差し押さえを受けてしまっている人は差し押さえを解除し少しでも債務を減らすため、弁護士や司法書士に相談してみてください。

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