多額の借金を抱えている人にとっては、返済日が集中する月末は恐怖でしかないでしょう。
毎月借金の返済に追われ、「なんとか今月は全部返せた」と胸をなでおろした途端に、「でも来月はどうなるんだろう」と不安に襲われる…そんな苦しい日々を送っている方も少なくないかもしれません。
借金の返済に行き詰まったとき、まず考えるのは「滞納したらどうなるんだろう」「訴えられたりするんだろうか」ということではないでしょうか。
この記事では、借金を滞納したまま放置するとどうなるのか?裁判を起こされるのか?財産を差し押さえられるのか?そんな疑問にお答えしています。
現在、借金を滞納中で先行きに不安を感じている方や、「今はなんとか返済できているけど、もしものときのために知っておきたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
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借金滞納での裁判について
借金を滞納すると、本当に裁判を起こされるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
借金の督促を無視していると裁判を起こされる
消費者金融などからの借金を滞納すると、最初は電話がかかってきたり、手紙が送られてきたりして、「早く支払ってください」と催促されます。
このように、借金の支払いを催促することを「督促」といいます。
そして、債務者に督促するための通知のことを「督促状」といいます。
この督促を無視していると、いずれ必ず債権者に裁判を起こされることになります。
裁判を起こすのは、勝訴して権利を確定させることで、国家の力を借りて強制的に借金の回収(強制執行)をすることができるからです。
また、裁判を起こすもう一つの理由に「時効」の存在があります。
民法には、債権者が債務者の滞納に何の手も打たないまま5年間放置すると、その借金は消滅するというルールがあります。これが「時効(消滅時効)」です。
借金が時効になると、債務者はもうその借金を返す必要はなくなり、債権者は借金の返済を求めることができなくなります。
時効は債務者にとっては、返済もせずに借金苦から解放されるありがたいルールでしょうが、債権者からしてみると、納得のいかない損害をもたらす甚だ迷惑なルールだといえるでしょう。
債権者は、せっかく貸したお金の利息で儲けようと思っていたのに、借金が時効になってしまえば、利息どころか元金すらも回収できなくなってしまうのです。
損をしたくない債権者は、何とかして時効の成立を阻止できないものかと考えるわけです。
そして、時効の成立を阻止する一番の方法は時効を「更新」させることです。
更新とは、時効の進行をリセットして、振り出しに戻すことをいいます。
例えば、滞納から4年11ヶ月が経過している場合、通常ならあと1ヶ月で時効が成立するはずですが、ここで時効を更新させれば、これまでに進行した4年11ヶ月はリセットされ0に戻るのです。
さらに、確定判決などにより認められた権利の時効は10年と定められていますので(改正民法第169条)、判決確定から10年間は借金の時効は成立しなくなるのです。
債権者にとって、「更新」がいかに重要な手続であるかがおわかりいただけたかと思います。
では、ここで時効がどのような場合に更新されるかを見てみましょう。
時効が更新されるのは、以下のいずれかの場合です。
- 裁判に勝って判決が確定したとき
- 裁判上の和解など、判決と同一の効力を有するものにより、権利が確定したとき
- 強制執行等が終了したとき
- 債務者が債務を承認したとき
上記の通り、裁判に勝つのは時効を更新させるための有効な手段です。
債権者が裁判を起こすのは、借金を強制的に回収するためと、時効を更新させるための二つの理由があるのです。
借金を滞納し始めてから半年〜1年で裁判が起こされる
消費者金融などの借金を滞納した場合、裁判を起こされるまでの期間は、一般的には半年から1年くらいです。
ただし、当然会社によって対応は異なります。
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借金を滞納してから裁判を起こされるまでの流れ
借金を滞納してから実際に裁判を起こされるまでには、いくつかの段階があります。
滞納後の流れについて、詳しく見てみましょう。
電話や手紙で督促をされる
滞納すると、最初は督促の電話がかかってきます。
督促の電話というと、厳しい取り立てをイメージする方もいるかもしれませんが、闇金のような違法な貸付業者でない限りは、いきなりそのような対応をされる心配はありません。
大手の消費者金融やクレジットカード会社などの場合、電話をかけてくるのは専門部署のオペレーターです。
高圧的な対応をされることなど一切なく、礼儀正しく丁寧な口調で「ご入金の確認が取れなかったのですが、まだご返済はおすみでなかったでしょうか?」などと尋ねてきます。
督促の電話がかかってきても、正直に返済の遅れを認め、いつまでに入金するかを約束して、その通りの支払いをすれば、大きな問題になることはありません。
督促の電話に出ないまま放置しておくと、今度は督促状が自宅に届きます。
債権者によっては、電話をせずにいきなり督促状を送ってくる場合もあります。
一般的な督促状には、主に以下のようなことが書かれています。
- 「返済期日を過ぎても、入金の確認がとれていません」
- 「至急、指定した口座にお支払いください」
- 「このまま入金がなければ、残額を一括請求することになります」
- 「もし返済について、お困りのことがある場合はご相談ください」
- 今回の請求額とその内訳(元金と利息、滞納より発生した遅延損害金)
- 入金期限と振込先の口座番号
なお、督促状に記載された請求額には、遅延損害金が加算されています。
遅延損害金とは契約通りの返済を怠った債務者に対して、債権者が請求することができる損害賠償金のことです。
遅延損害金の額は、以下の計算式で算出することができます。
借入残高×遅延損害金率÷365日(うるう年は366日)×延滞日数=遅延損害金
例えば、消費者金融から30万円を借りていて、10日間滞納したとします。
遅延損害金率は20%として、前述の計算式に当てはめてみましょう。
30万円×0.20÷365日×10日=1,643円
遅延損害金の額は1,643円でした。
そして、この金額は支払いが一日遅れるごとに加算されていきます。
損害を大きくしたくなければ、一日も早く支払いをすませた方が良いでしょう。
督促状が届いても、すぐに支払いをすれば、大きな問題になることはありません。
もし、期限までの支払いが難しい場合でも、すぐに債権者に連絡をして、いつまでに支払えるかを伝えておけば、この段階で裁判を起こされることはないでしょう。
一括返済請求書が届く
電話や手紙による督促を放置したまま、2~3ヶ月経過すると「残債務全額+遅延損害金」を一括で支払うよう求める書面が内容証明郵便で届きます。
書面の名称は債権者によって異なりますが、「一括返済請求書」や「一括返済催告書」、「期限の利益喪失予告」などが一般的です。
「期限の利益」とは、決められた期限が到来するまでは、お金を返さなくても良いという債務者の権利のことです。
例えば、毎月25日に1万円ずつ返済する約束で、30万円の借金をしたとしましょう。
借金をした翌日に、債権者から「やっぱり、気が変わったから全額返してくれ」などと言われたらどうでしょうか。債務者としては、納得いかないでしょう。
もっとも、実際には債権者はこのような気まぐれな要求をすることはできません。それは債務者に期限の利益があるからです。
債権者は毎月25日が到来して初めて、「1万円返して」と請求することができます。
25日になる前に「1万円返して」とは言えませんし、25日になっても「30万円全額返して」とは言えません。債権者は、債務者の期限の利益を害することはできないのです。
しかし、期限の利益はどんな場合でも有効なわけではありません。通常、お金を借りる際の契約には「期限の利益喪失条項」というものが定められています。
期限の利益喪失条項とは、「もし債務者に契約違反や信用状態の悪化などがあった場合は、期限の利益が喪失(消滅)する」というルールのことです。
期限の利益を喪失するということは、要するに「残りの借金を一括請求しますよ」ということです。
期限の利益を喪失する具体的な条件は契約により定められますが、消費者金融などからの借金の場合は、債務者が1回でも返済期日の支払いを怠れば、期限の利益を喪失する契約になっているケースが一般的です。
要するに滞納が1回でもあれば、消費者金融は債務者に対して残りの借金を一括請求することができるということです。
ただし、実際には1回だけの滞納で消費者金融が一括請求をして来ることはまずありません。通常は前述のように、最初は電話や手紙による督促が続き、これを無視していると滞納から2~3ヶ月後に一括請求される流れになります。
また、この段階になると、自宅に督促の訪問が来ることもあります。
勤務先を知られている場合は、勤務先にも督促の電話がかかってくることもあります。
信用情報機関に滞納情報が登録されるのもこの頃です。
これは、いわゆる「ブラックリストに載った」という状況で、以後は他社の借り入れの審査にも通りづらくなります。
しかし、この状況でもまだ裁判を回避することは可能です。一括請求をされても、交渉の余地は残されているのです。
訴訟を望まないのであれば、至急債権者に連絡を入れましょう。
滞納に至った事情を正直に説明し、返済の意思があることを伝えれば、分割の交渉を応じてくれる可能性は十分にあります。
支払督促もしくは訴状が届く
債権者からの一括返済請求を無視し、さらに滞納を続けていると、裁判所から「特別送達」という方法で郵便が届きます。
特別送達は書留郵便などと同じで、郵便局員から直接手渡しされます。
ただし、書留のように受け取りを拒否することはできません。特別送達の中身は「支払督促」か「訴状」のどちらかです。
支払督促とは
支払督促とは、債権者からの申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が債務者に金銭の支払いを命じる手続です。書類審査のみで、裁判を起こすよりも簡単かつ迅速に支払い命令を出してもらえる点が支払督促の特徴です。
ただし、支払督促は債権者の一方的な言い分だけで発送されますので、送達から2週間以内に債務者が異議を申し立てれば直ちに失効し、その後は裁判に移行します。
逆に2週間以内に債務者が異議申立てを行わなければ、さらに債権者の申立てに基づいて「仮執行宣言付の支払督促」が発送されます。
仮執行宣言とは、「仮に強制執行を行うことを認める宣言」のことです。
通常、強制執行は判決などが確定しないとできないのですが、裁判所が仮執行宣言を出せば、これらの確定前でも強制執行が可能になるのです。
「まだ確定前だけど、強制執行してもいいよ。でも仮だから債務者が異議を唱えたらダメね」ということです。
仮執行宣言付の支払督促の送達後も、債務者は2週間以内であれば異議を申し立てることができます。債務者が異議を申し立てると、その後は裁判に移行します。
債務者が異議申立てを行わずに送達から2週間が経過すると、支払督促は確定します。
確定した支払督促は、確定判決と同一の効力を持つことになります。
要するに、債権者はもはや仮ではなく確定済みの権利として、強制執行を行うことができるということです。
もし、債権者から支払督促が届いた場合は、絶対に放置してはいけません。
支払督促には「異議申立書」が同封されていますので、必ず異議申立書に必要事項を記入の上、裁判所に郵送もしくは直接提出してください。
この段階までくると、もう裁判は避けられません。
しかし、債権者の一方的な言い分だけで強制執行されるよりは、裁判をしてこちらの言い分もきちんと伝えた方が、もう少しベターな落としどころが見つかるかもしれません。
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借金滞納による裁判を無視した場合
もし、訴状が届いても無視した場合、裁判の行方はどうなるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
相手の言い分がそのまま判決になる
訴状が届いても答弁書を提出せず、なおかつ裁判にも出廷しないと、相手の言い分通りの判決が下されることになります。
原告は勝訴となり、対応を怠った被告は無条件に敗訴となるのです。
いわゆる「欠席裁判」です。
なぜ、このような結果になるのかというと、民事訴訟法に定められている「擬制自白(ぎせいじはく)」というルールが関係しています。
民事訴訟法 第159条(自白の擬制)
1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。(以下略)
よく刑事ドラマなどで、取り調べ中の容疑者が「私がやりました」と認めることを「自白した」といいますが、民事訴訟の自白も同じようなものだと思ってください。
要は「擬制自白」とは、裁判の当事者が相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合は、「実際には認める気がなかったとしても、相手方の主張を認めたものとみなす」というルールなのです。
例えば、あなたが原告から「20万円貸して1円も返してもらっていません。至急全額返済してください」と裁判で主張されたとします。
しかし、実際にはあなたは20万円中3万円を既に返済しています。
領収書もきちんと保管しています。従って、原告は事実と異なる主張をしているわけです。
この場合、あなたが「いや、3万円は既に返しましたよ」と一言反論すれば何の問題もないのですが、もし何の反論もせずに黙っていると、擬制自白が成立し、原告の主張が正しいと認めたことになるのです。
ここで、欠席裁判の話に戻しましょう。
裁判を欠席した当事者は、相手がどんな嘘八百な事実を主張したとしても、その場にいない以上は反論のしようがありません。
何も反論しないわけですから、「相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない」とみなされ、擬制自白が成立してしまうわけです。
例外として、裁判を欠席しても事前に答弁書を提出していれば、答弁書に記載した事実を裁判で陳述したものとみなしてもらえますので、擬制自白が成立することはありません。
これを「陳述擬制」といいます。
もし、仕事などでどうしても裁判に出廷できない場合でも、答弁書だけは必ず提出しておきましょう。
ただし、陳述擬制が適用されるのは、1回目の裁判(口頭弁論)の期日のみです。
2回目以降の期日の欠席は、事前に書面を提出していても擬制自白が成立しますので、注意が必要です。(※なお、簡易裁判所における裁判の場合は、2回目以降の期日でも陳述擬制の適用があります)
財産を差し押さえられる可能性がある
裁判を無視していると、やがては財産を差し押さえられる可能性があります。
前述のように、裁判に出廷しないと擬制自白が成立して、相手の言い分通りの判決を下されてしまいます。
「相手の言い分通りの判決」とは、例えば以下のようなものです。
被告は、原告に対し、金〇〇〇万〇〇〇〇円及びこれに対する令和元年8月3日から支払い済みまで年20%の割合による金員を支払え。
勝訴判決が確定すると、債権者は強制執行をすることが可能になります。
債務者が判決の内容に従って自主的に返済をしない場合、債権者は裁判所に強制執行の申立てを行います。
強制執行をするときは、その準備としてまず債務者の財産の差押えをします。
せっかく裁判に勝っても、債務者が全財産を人にあげて無一文になっていたら、強制執行は空振りに終わってしまいます。
そのようなことにならないために、事前の差押えが必要なのです。
差し押さえ対象となる財産
差押えの対象となるのは、主に以下のような財産です。
差押え対象 | 差し押さえられるとどうなるか |
預貯金 | 裁判所からの「債権差押命令」が銀行に到達した時点で、債務者の預金口座から差押口座に請求額分の預金が移されます。 |
不動産 | 裁判所書記官から管轄法務局への嘱託(依頼)により、債務者の家や土地の登記簿に「差押の登記」がされ、権利の移転が禁止されます。 |
動産 | 債務者の自宅に裁判所の執行官が来て、家の中の換金価値のある動産(不動産以外の財産)を持っていきます。 具体的には66万円を超える現金、貴金属、高級腕時計、ブランドバッグ、絵画など。買い取り業者を同行させて、その場で売却する場合もあります。 |
給与・賞与 | 裁判所からの「債権差押命令」が債務者の勤務先に到達すると、勤務先は債務者の給与や賞与のうち、請求額分についての支払いを禁止されます。 請求額を超える部分の給与・賞与に関しては、支払い可能です。 また、差押えできるのは給与・賞与の手取り額の4分の1までです。 ただし、差押えできない部分(給与・賞与の手取り額の4分の3)が33万円を超える場合は、33万円を超える部分はすべて差押え可能です。 |
上記のほか、生命保険の解約返戻金や株式などの有価証券なども、差押えの対象となります。
差し押さえる財産が無い場合
通常、差押え可能な財産がない場合は、強制執行は見送られます。
差押えの対象となる財産は、裁判所が探してくれるわけではなく、債権者が自分で調査して特定しなければなりませんので、財産が見つからなければ手続を先に進めることはできないのです。
また、債務者の財産を見つけたとしても、それが少額の預貯金などだった場合は、差押えをされる可能性は低いでしょう。
強制執行をするにも費用がかかりますので、この場合に差押えをすると費用倒れ(費用が回収額を上回ること)に終わってしまうおそれがあるからです。
なお、「差押え可能な財産がない場合」とは、債務者に収入すらもない状態のことですが、判決確定時に無収入だったとしても、後日債務者が就職するなどして収入源を得れば、その時点で給与の差押えをされる可能性は十分にあります。
確定判決により認められた権利の時効は10年です。
強制執行できる権利は確定判決により認められたものですから、判決確定後10年間は債権者に強制執行をするチャンスがあるということです。
10年もあれば、その間に債務者が新たな財産を得ることもあるでしょう。車を購入したり、生命保険に加入したり、遺産を相続することもあるかもしれません。
首尾よく逃げおおせたと思っていても、裁判のことなどすっかり忘れたころに差押えをされる可能性もありますので、決して安心はできません。
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借金滞納による裁判を起こされた場合の対処法
借金滞納による裁判を起こされた場合、どのように対処すれば差押えなどをされずにすむのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
裁判期日に出頭する
まずは、裁判期日にきちんと出頭することが重要です。
前述のとおり、裁判を欠席すると擬制自白が成立して、相手の言い分通りの判決を下されてしまうからです。
これを防ぐためには、裁判には毎回必ず出廷することです。
ただし、原則として裁判の期日は平日になりますので、毎回仕事を休むのが難しい方は、最初から弁護士に依頼した方が良いかもしれません。
自分で和解締結を行う
裁判になったあとでも、和解を締結することは可能です。
裁判所の関与によって、訴訟中や提訴前にする和解のことを「裁判上の和解」といいます。
裁判上の和解が成立すると、裁判所書記官は調書に和解の内容を記載します。この「和解調書」には確定判決と同一の効力があります。
裁判上の和解を希望する場合は、必ずその旨を答弁書に記載して提出しましょう。
答弁書は一から自分で作成しても構いませんが、裁判所が訴状と一緒に送ってくる専用の用紙を使用した方が何を書けばよいのか一目瞭然なので、作成しやすいでしょう。
通常、裁判所が送ってくる答弁書用紙には「話合いによる解決(和解)を希望します」や、「分割払を希望します」などのチェック項目があります。(細かな文言は管轄裁判所によって異なります)
また、1ヶ月の支払額や支払開始日などを記載する欄もありますので、和解を求めるなら、これらの項目にはきちんとチェックを入れ、自分の希望する支払額や支払開始日も書いておきましょう。
もちろん、こちらが和解を希望しても、債権者がそれに応じる保証はありません。
しかし、仮に和解せずに裁判を続けて債権者が勝訴しても、債務者に財産がなければ債務の回収はできませんので、分割でも回収できる見込みがあるのなら、現実的な解決策として和解を選択する可能性は十分にあります。
なお、先ほど述べたように、和解調書には確定判決と同一の効果がありますので、合意した内容に違反する行為があれば、債権者は債務者に対して強制執行をすることができます。
例えば、和解成立後に債務者が支払いを滞納した場合は、債権者は再び裁判を起こすことなく、いきなり強制執行することができるのです。
もし、裁判上の和解が成功した場合は、完済まで絶対に滞納しないようにしましょう。
弁護士に債務整理を依頼する
裁判になったあとでも、弁護士に債務整理を依頼することは可能です。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの種類があります。
債務整理の種類 | 手続の内容 |
---|---|
任意整理 | 債権者との任意の交渉によって、将来利息や遅延損害金のカット、返済スケジュールの見直しなどを実現する方法。 |
個人再生 | 裁判所に認可してもらうことで、税金や養育費等を除く、すべての借金を5分の1~最大10分の1まで減額してもらう方法。 |
自己破産 | 裁判所の免責許可を得ることで、税金や養育費等を除く、すべての借金を免除してもらう方法。不動産などの高額な財産は処分される。 |
どの債務整理が適しているかは、借金の総額や現在の収入、所有する財産などによって変わってきます。
将来利息と遅延損害金をカットして、3~5年程度で無理なく完済できる額の借金であれば、任意整理が良いでしょう。
借金の額がそれ以上であれば、個人再生か自己破産が適しています。
将来的に安定した収入が見込める方なら、個人再生がおすすめです。
また、現在マイホームのローンを返済中の方も、マイホームを手放さずに手続することができる個人再生が良いでしょう。
現在無収入で返済の目処が立たない方は、自己破産をするしかありません。
住宅や土地などの高額な財産を所有している場合は手放さなければなりませんが、これといった財産がなければ、特に何も失わずに借金だけを免除してもらうことも可能です。
現在、裁判で請求されている債権に対して、債務整理を行っても何の問題もありません。
ただし、任意整理をするなら、できる限り裁判を起こされる前の早い段階で交渉をスタートさせましょう。
裁判になってからでも任意整理をすることは可能ですが、債権者は裁判に至るまでに電話代や切手代、人件費、弁護士報酬など、多額の費用を支出していますので、裁判前よりも厳しい和解条件を提示してくる可能性があるのです。
例えば、裁判前なら、将来利息や遅延損害金の全額カットに応じてくれても、裁判が始まってからでは一部のカットにしか応じてくれないかもしれません。
あるいは、通常なら返済期間は5年まで応じてくれるところを、裁判が始まってからでは「2年までしか認めない」と長期の返済計画に応じないケースもありえます。
なお、個人再生や自己破産の場合は、裁判が始まってから申立てをしても特に問題はありません。
一般的に債権者の多くは自己破産や個人再生の開始決定がされた時点で、訴えを取り下げます。個人再生や自己破産の開始決定がされると、裁判に勝っても強制執行ができないからです。
いずれの場合も、債務整理を自力で行うのは多大な労力を要しますので、経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
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まとめ
この記事では、借金を滞納したまま放置するとどうなるのか?裁判を起こされるのか?財産を差し押さえられるのか?などの滞納にまつわる様々な疑問について解説しました。
借金を滞納したまま放置しても、良いことなど何もないことがわかっていただけたのではないでしょうか。
借金の返済に困ったら、放置などという消極的な対応をとるのではなく、もっとこちらから積極的に問題の解決に打って出ましょう。
一番、積極的な問題の解決方法とは「債務整理」をすることです。債務整理をすれば、借金を減らしたり、ゼロにしたりすることもできます。
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