自己破産すると奨学金はどうなる?親が破産した場合は借りられない?

自己破産 奨学金

経済的な事情により進学が困難な学生を支援する制度として、奨学金制度があります。

日本学生支援機構の平成30年度の調査によると、奨学金の利用率は昼間部の大学で47.5%となっています。

ほぼ半数の学生が奨学金を利用していることがわかります。

奨学金は修学意欲のある学生やその家庭にとって非常に有用な制度です。しかし、その一方で利用者が卒業後に返済不能に陥り自己破産してしまうケースもあるといいます。

では、自己破産をすると奨学金はどうなるのでしょう?また、親が破産している場合は奨学金を借りることができないのでしょうか?

この記事では、このような奨学金と自己破産にまつわる問題について詳しく解説します。

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自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、経済的な事情から借金の返済が困難になってしまった人が、裁判所に認めてもらうことで、税金や養育費等を除くすべての債務を免除してもらう手続です。

自己破産と奨学金との関係を解説する前に、まずは自己破産とはどういうものかについて、もう少し詳しく見てみましょう。

自己破産は全ての借金の支払いが免除となる

自己破産をして、最終的に裁判所が免責許可決定(すべての債務を免除する決定)をすると借金はゼロになります。

以降は、毎月の返済に悩んだり督促の通知や電話に煩わされたりすることもなくなります。人生をリセットして再出発するチャンスが得られるのです。

もちろん、良いことばかりではありません。破産者が住宅や車などの高価な財産を持っていた場合は、手放さなければなりません。

手放した財産は、換価処分された上で「配当」という手続を通して各債権者に分配されることになります。

ただし、以下の財産については自己破産をしても処分されることはありません。

  • 99万円以下の現金
  • 評価額が20万円未満の財産
  • 衣類、寝具、家具、日用品、その他生活していく上で最低限必要なもの
  • 一か月間の生活に必要な食料および燃料
  • 破産手続開始決定後に新たに取得した財産

なお、破産者が債権者に分配できるような高価な財産を持っていなかった場合は、破産手続の開始と同時に手続は終了となります。

この場合、配当は行われないので財産を失うことはありません。

自己破産の際、奨学金のみ外すことはできない

自己破産 奨学金

日本学生支援機構の調査によると、平成24年度から平成28年度までに奨学金返還者本人が自己破産になった件数は8,108件でした。

本人だけでなく、連帯保証人、保証人の親族も含めると、自己破産した人数は過去5年間で延べ15,000人程度いるというデータもあります。

現在も様々な事情から奨学金の返済が困難になり、自己破産を検討している方がいるかと思います。

その中には、保証人に迷惑をかけたくないから奨学金は破産の対象から外して、それ以外の借金だけを自己破産したいと考えている方もいるのではないでしょうか。

しかし、奨学金のみを対象から外して自己破産することはできません。

自己破産は、すべての債務を対象として手続きをしなければならず、一部の債権のみを除外して行うことはできないのです。

なぜ、一部の債権のみを除外できないのでしょうか。

破産手続における基本理念に「債権者平等の原則」という考え方があります。

債権者平等の原則とは、一人の債務者に対して複数の債権者がいる場合、すべての債権者は平等に扱わなければならないという原則のことです。

破産手続では、一部の債権者だけが得したり、逆に損したりするような不平等な扱いをしてはいけないのです。

債務者が自己破産をすると、債権者は貸したお金を回収することができません。

その上、債務者に分配できるような財産がなかった場合、債権者は一方的に損害を被ることになり、まさに踏んだり蹴ったりの結果となってしまいます。

これは、債権者の立場からすると納得しがたいことでしょうが、自己破産は裁判所も関与する法律に則った手続であり、他の債権者も平等に損害を被ることになるので、債権者としても従わざるを得ないわけです。

これがもし「一部の債権者には返済を続けますが、それ以外は自己破産します」というような債務者の要求が通ったとしたら、破産の対象となった債権者は誰も納得せず、手続は遅々として進まなくなるでしょう。

債権者平等の原則の趣旨からいっても、このような身勝手な要求は認められないのです。

また、自己破産の制度の目的は、破産者に経済生活の再生の機会を与えることにあります。

一部の債務のみを残してしまえば、再びそこから多重債務に陥る可能性もあるため、これを許すことは制度の目的に照らしても適切ではないと言えます。

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自己破産した場合の奨学金返済について

自己破産をすると奨学金の返済も免除になるのでしょうか。

もし免除された場合、保証人に迷惑がかかるのかどうかも、大きな不安材料だと思います。

ここでは、自己破産によって奨学金がどのような影響を受けるのかを見てみましょう。

自己破産すると奨学金返済義務もなくなる

破産者に返済中の奨学金があった場合は、その奨学金も破産手続の対象となります。

従って、免責許可決定を受ければ、奨学金の返済義務も免除されることになります。

ただし、免除されるのは奨学金を借りた本人のみであるという点に注意が必要です。連帯保証人や保証人の返済義務まで免除されるわけではありません。

連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に一括請求がいく

奨学金を借りる際に連帯保証人を付けていた場合、奨学金を借りた本人が自己破産をすると、連帯保証人に一括請求がいくことになります。

ところで、奨学金に連帯保証人を付ける際には、同時に保証人も付けなければなりませんが、本人が自己破産をした場合、保証人にも請求がいくのでしょうか。

この点について詳しく説明する前に、まずは奨学金の保証制度がどのような仕組みになっているのかを見てみましょう。

奨学金には返済不要の給付型奨学金と、返済が必要な貸与型の奨学金があります。

貸与型の奨学金を利用するには、「人的保証」か「機関保証」のいずれかの方法で債務を保証しなければなりません。

人的保証とは、親や親戚などの身近な人に「連帯保証人」と「保証人」になってもらい、その二人に債務を保証してもらう制度です。

もう一方の機関保証とは、保証機関に毎月一定の保証料を支払うことで、連帯保証人や保証人の代わりに債務を保証してもらう制度をいいます。

人的保証を利用する場合、連帯保証人には通常は親がなります。

連帯保証人は通常親ですが、保証人には、本人の4親等内の親族で、本人や連帯保証人と別生計である者がなります。
具体的には、叔父や叔母、自立して別生計になっている兄弟姉妹などが考えられます。

では、奨学金を借りている本人が支払いを滞納した場合、連帯保証人と保証人のどちらに請求がいくのでしょうか。

法律上はどちらに請求しても問題ないのですが、日本学生支援機構では、本人が支払いを滞納した場合、まず連帯保証人に請求をする旨を定めています。

そして、本人・連帯保証人ともに支払いが困難である場合に、保証人に請求がいくことになるのです。

このように、人的保証制度では連帯保証人と保証人の二段階で債務を保証しているわけです。

従って、本人が自己破産をした場合も、まず連帯保証人に請求がいきます。そして、この場合の請求は一括で行われることになります。

自己破産をすれば、最低でも連帯保証人には必ず知られることになり、なおかつ迷惑をかけることになるということです。

後々トラブルにならないように、自己破産をする際は必ず事前に連帯保証人に相談をし、了承を得ておくことが大切です。

連帯保証人も返せない場合は債務整理が必要になる

自己破産 債務整理

奨学金を借りた本人が自己破産をした結果、一括請求を受けた連帯保証人が返済不能に陥り、債務整理が必要となるケースも珍しくありません。

そもそも、奨学金は経済的な理由で修学が困難な学生等を支援するための制度ですので、連帯保証人になる親にも経済的な余裕がない場合が多いのです。

日本学生支援機構の調査では、平成24年度から平成28年度までに奨学金の連帯保証人が自己破産をしたケースは5,499件ありました。

このうち、返還者本人も自己破産をしていた件数は764件です。

これは、自己破産をした連帯保証人のおよそ14%が、本人の自己破産を起因として連鎖的に破産した可能性を示しています。

このような自己破産の連鎖はできれば避けたいところです。

突然一括請求をされると困惑して途方に暮れてしまうでしょうが、日本学生支援機構は一括請求を受けた保証人からの分割払いの申入れに応じてくれることもあるようです。

必ず分割できる保証はありませんが、まずは交渉してみることをおすすめします。

もし、自分一人で交渉することに不安を感じるのなら、弁護士か司法書士に依頼して、正式に任意整理という形で交渉を進めてもらうことも可能です。

機関保証の場合、誰にも迷惑をかけずに自己破産が可能

人的保証ではなく機関保証を利用している場合は、自己破産をしても親兄弟や親戚に迷惑をかける心配はありません。

機関保証では、奨学金を借りた本人が支払いを滞納した場合、保証機関が本人の代わりに支払いを行います。これを代位弁済といいます。

注意しなければならないのは、保証機関が代位弁済をしてくれたからといって、本人の支払い義務がなくなるわけではないということです。

本人は奨学金の支払い義務は免れますが、肩代わりしてもらった分は保証機関に返済しなければならないのです。

ただし、これは通常の滞納のケースで、自己破産の場合は話が別になります。

自己破産をして免責許可を受けた場合は、奨学金の返済義務が免除されるだけでなく、保証機関への返済義務も免除されることになります。

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親が自己破産者の場合の子供の奨学金について

親が自己破産をしていても、奨学金を借りることはできるのでしょうか。

ここでは、親の自己破産が子の奨学金に与える影響について解説します。

親が自己破産者でも奨学金は借りられる

親が自己破産をしていても、奨学金を借りる上では何の問題もありません。なぜなら、奨学金を借りるのは子であって親ではないからです。

奨学金の審査の際に、親の信用情報が確認されることもありません。

信用情報とは、クレジットカードやローン、その他の借り入れなどの利用状況や契約内容、返済の状況や滞納歴など、個人の金融に関する情報を集積したもので、借り入れの審査などに際して、その人の経済的な信用をはかる目安とされるものです。

自己破産などの債務整理の履歴も、信用情報に記録され一定期間残ることになります。

自己破産者は保証人になれないので、機関保証を利用する

親の自己破産は子の奨学金に何の影響も与えません。

しかし、親が奨学金の連帯保証人になるということでしたら、話は少々変わってきます。親が過去に自己破産をしている場合は、保証人になれない可能性があるのです。

連帯保証人や保証人になる人は、審査の際に信用情報機関に照会をかけられます。お金を貸す側からしてみれば、保証人になろうとする人の信用情報を調べるのは当然のことです。

貸主はもしものときのリスクヘッジとして保証人を要求するわけですから、返済能力が乏しい人や経済的な信用がない人を保証人にされては意味がありません。

自己破産をすると最長で10年間は、信用情報機関に履歴が残ることになります。従って、親が自己破産からまだ10年を経過していない場合は、連帯保証人になることはできません。

逆に自己破産をしてから既に10年以上経過しており、なおかつその間も新たな滞納などをしていなかった場合は、連帯保証人の審査に通る可能性は高いでしょう。

なお、親が連帯保証人になれなくても、奨学金の利用を諦める必要はありません。

先に述べたように、奨学金の保証制度には「人的保証」以外にも「機関保証」というものがあるからです。

奨学金の機関保証とは?

機関保証とは、奨学金を利用する際に連帯保証人や保証人を立てる代わりに、保証機関に債務の保証をしてもらう制度です。

保証機関とは保証料を支払うことで、債務の連帯保証をしてくれる企業のことです。

連帯保証人や保証人になってくれる身内がいない場合や、親に債務整理歴があり保証人の審査に通らない場合などは、機関保証を利用すると良いでしょう。

なお、機関保証を利用する場合は、毎月保証機関に一定の保証料を支払う必要があります。

日本学生支援機構の奨学金を利用している場合、保証機関に支払う保証料は毎月の奨学金から差し引かれることになります。

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自己破産しても借りられる教育ローンはある?

子供の教育資金を調達するための手段として、奨学金の他に教育ローンというものもあります。

ここでは、自己破産後に教育ローンを借りることができるのかを解説します。

教育ローンとは

教育ローンとは、用途を子供の学費や教育費などに限定したローンです。

子供が高校や大学、専修学校などに通うと様々なお金がかかります。受験料や入学金、授業料や教材費などの学校に納めるお金だけではなく、通学費用やパソコン購入費なども必要です。

他にも、通学のために転居が必要な場合は、アパートやマンションの敷金・礼金や家賃も支払わなければなりません。

これだけの費用が必要となると、子供が進学を希望していても、あるいは親が子供を進学させたいと思っていても、経済的な余裕がない家庭では躊躇してしまうでしょう。

このような家庭にとっては、教育ローンは非常に有用な制度だと言えますね。

教育ローンは、提供元により大きく二種類に分けられます。

一つは、銀行や信用金庫、信販会社などが行っている「民間の教育ローン」です。もう一つは、日本政策金融公庫が行っている「国の教育ローン」です。

民間の教育ローン(銀行・信用金庫・信販会社など)は審査に通らない

10年以内に自己破産をしている場合は、民間の教育ローンの審査には通りません。

民間の教育ローンは、主に以下のような金融機関で取り扱われています。

  • 銀行
  • 信用金庫
  • 信販会社
  • ろうきん(労働金庫)
  • JA(農協)

上記のどの金融機関も信用情報機関に加盟しており、審査の際には必ず信用情報の照会を行います。

自己破産をすると最長で10年間は信用情報機関に記録が残りますので、その間は民間の教育ローンの審査に通ることはありません。

ただし、例えば父親が自己破産をしている場合でも、母親に債務整理や滞納などの経歴がない場合は、母親名義で申し込めば審査に通る可能性は十分にあります。

国の教育ローンも利用が難しい

国の教育ローン

国の教育ローンは「日本政策金融公庫」が提供しています。

日本政策金融公庫も、民間と同様に審査の際には信用情報機関に照会を行います。従って、自己破産の履歴が残っているうちは審査に通ることは難しいでしょう。

ただし、日本政策金融公庫では自己破産者でも申し込み自体は可能としています。

破産者の審査に対しての公式なコメントはありませんが、申し込みが可能である以上は、申込者の現在の経済状況等によっては、審査に通る可能性があるのかもしれません。

自己破産後であっても収入等に問題がないのであれば、試しに一度申し込んでみる価値はあるのではないでしょうか。

>>日本政策金融公庫HP

教育ローンと奨学金の違い

教育ローンと奨学金はどちらも学費や教育費の工面に利用できる制度ですが、どのような違いがあるのでしょうか。

教育ローンと奨学金の一番大きな違いは借入を受ける主体です。

教育ローンでは借主は親になります。親が借り、返済義務も親が負うのです。従って、親が自己破産をしていれば教育ローンを借りることはできません。

一方、奨学金の借主は学校に通う本人です。本人が借り、返済も本人がしていくことになります。

この場合、親は借主ではありませんので、自己破産をしていても関係ないのです。

奨学金の種類

奨学金の種類について見てみましょう。

まず、大きく分類すると奨学金は給付型貸与型に分けられます。

給付型奨学金は、返済する必要のない奨学金です。
貸与型奨学金は、大学卒業後に返済しなければならない奨学金です。

それぞれの特徴をまとめると下表のようになります。

奨学金の種類返済義務特徴
給付型奨学金なし 採用基準が厳格で、採用人数が少ない
貸与型奨学金あり給付型よりも採用基準が緩く、採用人数も多い

さらに、貸与型奨学金には以下の四つの種類があります。

  • 第一種奨学金
  • 第二種奨学金
  • 第一種・第二種併用貸与の奨学金
  • 入学時特別増額貸与奨学金

第一種奨学金

第一種奨学金とは無利息の奨学金です。

利用するには、高校の全履修科目の成績の平均値が5段階中3.5以上であるという学力基準を満たしているほか、家庭の収入が定められた基準以下でなければなりません。(ただし、家庭の経済状況により学力基準は緩和されることがあります)

第一種奨学金は、第二種奨学金と比較すると、より成績優秀でなおかつ経済的事情によって修学が困難な者の利用を想定しています。

無利子である反面、毎月の貸与額は第二種奨学金よりも低いですので、私立大学や専修学校などに進学する場合は第一種奨学金だけでは必ずしも十分とは言えません。この点については、留意しておいた方がよいでしょう。

大学が国公立なのか私立なのか、実家から通学するのか一人暮らしをして通学するのかなどにより、毎月の貸与額上限が変わってきます。

第二種奨学金

第二種奨学金は利息付きの奨学金です。利息が付く分、利用するための条件は第一種奨学金よりも緩くなっています。

第一種奨学金と比較すると、利用条件となる家庭の収入の上限が高めに設定されているほか、学力基準についても、特定の分野で優れた資質能力を有する者や、進学先で学ぶ意欲があり確実に学業を修了できる見込みのある者であれば、特別な成績優秀者でなくても利用することが可能となっています。

貸与額は、第一種奨学金とは異なり学校の種類やどこから通学するかに関係なく、毎月2万円~12万円の範囲から希望する額を各自が選択することができます。

第一種・第二種併用貸与の奨学金

第一種奨学金と第二種奨学金は併用することもできます。これを「併用貸与」といいます。

例えば、第一種奨学金だけでは修学を維持するのに十分な費用が得られない場合、第二種奨学金も同時に利用することが可能なのです。

併用貸与の学力基準は第一種奨学金と同じになっています。一方、家庭の収入基準は第一種奨学金よりもやや厳しくなっています。

入学時特別増額貸与奨学金

入学時特別増額貸与奨学金とは、毎月の奨学金とは別に50万円を上限として入学時に一回だけ貸与される利子付きの奨学金です。

家庭の収入基準が所定の条件を満たす世帯、もしくは日本政策金融公庫が提供する国の教育ローンの審査に通らなかった世帯を対象とする制度です。

貸与されるのは入学後の5月になりますので、入学前の準備費用などに充てることはできない点には注意が必要です。

入学時特別増額貸与奨学金だけを単独で申し込むことはできません。必ず、第一種奨学金か第二種奨学金にも申し込む必要があります。

>>日本学生支援機構HP

日本学生支援機構以外にも奨学金はあるの?

日本学生支援機構が提供する奨学金以外にも、以下のような奨学金制度があります。

大学が提供する奨学金制度

多くの大学が独自の奨学金制度を提供しています。

例えば、慶應義塾大学には学業成績および人物ともに優秀であるにもかかわらず、経済的な事情により入学が困難な受験生に対して、「学問のすゝめ奨学金」という返済不要の給付型奨学金制度が用意されています。

大学の奨学金制度の多くは給付型ですが、中には授業料が減免されるものもあります。

大学ごとに多様な特色を持った奨学金制度がありますので、興味がある方は大学のホームページをチェックしてみると良いでしょう。

地方自治体が提供する奨学金制度

奨学金制度がある地方自治体も少なくありません。

例えば、東京都大田区では、経済的な事情により修学が困難であり、なおかつ一年以上大田区に居住している者に対して「大田区奨学金貸付制度」という、無利子・貸与型の奨学金制度を用意しています。

地方自治体の奨学金制度の多くは無利子の貸与型です。

地方自治体の奨学金制度には、他の奨学金制度との併用ができないものもありますので、利用する際には必ず確認しておきましょう。

公益法人や企業、その他の団体が提供する奨学金制度

様々な公益法人や企業でも奨学金制度を提供しています。

例えば、「公益財団法人みずほ育英会」には、大学および大学院進学者向けの無利子の貸与型奨学金制度がありますし、「株式会社トヨタカローラ八戸」では、自動車整備士養成課程のある大学への進学決定者で、卒業後に当該企業への就職を希望する者に対し、無利子の貸与型奨学金を提供しています。

また、多くの医療法人や病院でも奨学金制度が設けられているところが少なくありません。

医療法人や病院、企業が提供する奨学金は、卒業後に提供元の病院や企業へ就職することが利用条件になっている場合が多いです。

新聞奨学生制度

新聞奨学生制度は、学生が新聞配達や集金などの新聞販売店の業務を行うことで、新聞社から奨学金の給付を受けることができる制度です。

一般的な新聞奨学生制度の奨学金は、返済不要の給与型です。また、奨学金とは別に無利子で学費の貸付を行っている新聞社も多いです。

給与が毎月支給されることや、無料で個室の住居の提供を受けることができる点などが新聞奨学生制度のメリットです。

仕事の内容も、朝刊と夕刊両方配達するか、それとも朝刊のみを配達するか、集金業務をするかしないかなど、自由に選ぶことが可能です。

>>聞奨学生HP

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自己破産と奨学金について良くある質問

ここでは自己破産と奨学金について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

機関保証の奨学金を踏み倒ししたい・・どのようなリスクがある?

機関保証の奨学金を踏み倒したいのであれば、自己破産をして免責を得るしかありません。

機関保証の場合は人的保証とは違い、自己破産をしても連帯保証人や保証人に迷惑がかかることはありません。

免責許可決定が下りれば、奨学金の支払いを肩代わりした保証機関への返済も免除されますので、以後奨学金に関する一切の支払い義務はなくなります。

なお、自己破産をせずに奨学金を踏み倒す方法はありません。

債務整理などの法的な手続を踏まずに、奨学金の返済を踏み倒そうとすれば様々なリスクを負うことになりますので絶対にやめましょう。

具体的には、機関保証の奨学金を踏み倒そうとすると、以下のリスクを負うことになります。

  • 債権回収会社からの電話や訪問による督促
  • 信用情報機関への滞納情報の登録
  • 保証機関からの代位弁済金の一括請求
  • 財産の差押え、裁判、強制執行

日本学生支援機構では、奨学金の返済が滞っている者への督促を、債権回収会社に業務委託しています。

そして、委託された債権回収業者では、電話や文書および自宅への訪問により債務者に督促をしています。

従って、奨学金の滞納が続くと、場合によっては債権回収業者の訪問員に直接自宅まで来られて督促を受けることもあります。(ただし、訪問員がその場で現金を徴収することはありません。詐欺には十分にご注意ください)

また、延滞が3か月以上になると信用情報機関に滞納情報が登録されることになり、以後新たな借り入れやクレジットカードの入会審査などに通りづらくなります。

さらに長期にわたって滞納を続けた場合は、日本学生支援機構が保証機関に対して代位弁済の請求をします。

これを受けた保証機関は本人の代わりに滞納分を支払い、本人に対して代位弁済金の一括請求を行うことになります。

それでも、請求を無視して不払いを続けた場合は、給与や銀行口座、その他の財産の差押え、そして裁判、強制執行と手続が進んでいくことになります。

なお、改正民放の第166条では「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」は、債権は時効によって消滅すると規定されています。

しかし、日本学生支援機構や保証機関が5年間も滞納を放置することはありえません。

また、これらの債権者が裁判上で権利を行使して判決が確定すれば、時効は振り出しに戻るため、このような逃げ得が成立することはまずありません。

奨学金の連帯保証人になっており、契約者の自己破産による一括請求が来た場合、分割払いにできる?

奨学金を借りた本人が自己破産をした場合は、連帯保証人が残りの債務を一括請求されることになります。

高額な奨学金を一括で返済するのは大変なことです。この場合、分割払いにすることは可能でしょうか。

日本学生支援機構では、このようなケースでの保証人からの分割払いの申し出に応じることもあるようです。

もちろん、必ず分割できる保証はありません。また、分割できたとしても回数や月々の返済額などは交渉次第になるでしょう。

いずれにしても、もし債務の一括請求を受けたら、まずは日本学生支援機構に直接相談してみることをおすすめします。

もし交渉が難航する場合は、弁護士や司法書士に依頼して正式に任意整理として交渉してもらうという選択もあります。

まとめ

この記事では、自己破産をすると奨学金はどうなるのか?

また、親が破産している場合は奨学金を借りることができないのか?など奨学金と自己破産にまつわる問題について解説しました。

経済的な事情で奨学金の返済に悩んでいる方は、自己破産も選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

その場合、もし人的保証で奨学金を借りているのであれば、事前に連帯保証人や保証人にきちんと事情を説明し、了承を得ておけば心強いでしょう。

なお、専門家に依頼せずに自己破産をするのは大変な労力を要します。自己破産をするなら、まずは信頼できる弁護士を見つけ、相談してみることをおすすめします。

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