自己破産の必要書類をまとめて紹介!同居家族はどこまで調べられる?


自己破産をする際は、かなり多くの書類が必要となります。

すべてを弁護に丸投げするわけにはいかず、書類の中には本人でなければ取得できないものもあります。また、同居家族や勤務先の協力がないと手にできない書類も含まれるので、注意が必要です。

自己破産の必要書類が知りたい方は、この記事を参考にしてみてください。

\ 相談料無料!/

自己破産手続きに必要な書類

自己破産手続きで必要になる、裁判所に提出する書類を確認しましょう。なお、提出書類の内容や様式は裁判所の管轄によって差異があります。

  1. 自己破産申立書
  2. 陳述書(報告書)
  3. 債権者一覧表
  4. 住民票・戸籍謄本
  5. 給与明細など収入が分かるもの
  6. 源泉徴収票・課税(非課税)証明書
  7. 資産目録
  8. 預金通帳の写し
  9. 住まいの状況が分かるもの
  10. 家計簿
  11. 退職金見込額証明書

1)自己破産申立書

自己破産の申立書は、手続きの申し込み用紙のようなものです。住所や氏名などの個人情報を記入するだけでよく、特に注意する点はありません。

2)陳述書(報告書)

陳述書(報告書)は、自己破産手続きのメインになる書類です。現在の生活状況や借金に関する情報など、自己破産の許可・不許可を判断するための、重要な要素を書き込みます。

陳述書に記載する内容

陳述書の記載は、何を書くべきか、よく理解できない記入箇所もあると思います。不明な箇所は、積極的に依頼先の弁護士に確認しましょう。

陳述書に記載する内容
  • 職歴
  • 家族構成
  • 現在の住居の状況
  • 借り入れた金額や借金の理由
  • 滞納税金に関する情報
  • 破産申し立てに至った事情
  • 免責不許可事由に関する情報


特に重要なのは、破産申し立てに至った事情免責不許可事由です。

破産申し立てに至った事情は、作文のようなもので、本人にしか書けない部分です。すべてを弁護士に任せることはできず、本人の力で書き込む必要があります。

また、免責不許可事由に関する情報も、自己破産の許可・不許可に大きな影響を与える部分ですので、できる限り正確な内容が求められます。

適当に記入してしまうと、申し立ての後に裁判所から指摘される可能性が高いので注意しましょう。

3)債権者一覧表

債権者一覧表は、各債権者の情報をまとめた名簿で、一社たりとも書き漏らしてはいけません。

仮に、債権者一覧表から書き漏れてしまった債権者がいると、その債権者から借りたお金は免責(免除)されません。

書き漏れていた場合、自己破産後も支払う義務が生じます。

伝え忘れた債権者があれば、早急に弁護士に報告しましょう。仮に債権者が漏れていた場合でも、自己破産の手続き中であれば、後で追加できます。

下記は、債権者一覧表から漏れやすい借金(債務)の典型例ですので注意しましょう。

忘れやすい債権者一覧
  • 奨学金
  • 保証債務(奨学金・自動車・住宅ローンなど)
  • 滞納家賃
  • 携帯電話の端末代金
  • 未払いの携帯利用料金
  • 個人からの借金(友人・勤務先)


破産者が親族や第三者の保証人になっている場合は、保証債務(将来請求される可能性のある借金)として、債権者一覧表に記載します。

奨学金、自動車ローン、住宅ローンは保証人をつける機会の多い契約です。漏れやすいので注意しましょう。

4)住民票・戸籍謄本

本人確認書類として、発行から3ヶ月以内の住民票戸籍謄本を提出します。住民票は世帯全員の写しで、省略のないものが必要です。

役所の窓口で「省略なしでお願いします」と伝えましょう。

省略された住民票は使えません。間違える人が多いので注意です。

5)給与明細など収入が分かるもの

直近2ヶ月分の給与明細を提出します。給与明細を確認すると、収入以外にも、保険加入の有無、積立金の有無、前借りの有無などが判明します。

給与明細を通して、給料からどんなお金が天引きされているかが明らかになるため、給与明細の内訳は裁判所も気にする部分です。

例えば、保険の加入があると、解約返戻金(=財産の保有)発生の可能性を疑われますし、給与天引きによる前借りが判明すると、債権者一覧表に勤務先が記載されているかの確認がされます。

なお、収入証明は、本人のみならず同居家族の書類も提出しないといけません。

6)源泉徴収票・課税(非課税)証明書

直近1年分~2年分の源泉徴収票課税(非課税証明書の提出を求められます。

7)資産目録

自己破産 資産目録

本人の所有している資産を明らかにするために、資産目録を作成しないといけません。

価値のある資産があれば、換価して(売却して現金に換えて)債権者の返済に充てる必要があるからです。資産に漏れがあると、財産隠しの可能性を疑われます。注意しましょう。

目録に記載する資産の代表例

  • 現金
  • 預貯金
  • 貸付金・売掛金
  • 積立金
  • 保険の解約返戻金
  • 有価証券
  • 退職金(見込み額)
  • 自動車・バイク
  • 価値のある動産(貴金属など)
  • 不動産
  • 相続予定の財産
  • その他の資産(過払い金・敷金など)


各資産は単に目録に記載するだけでは足りず、評価額を明らかにするための書類を提出する必要があります。

現金

自己破産 現金

現金とは、財布の中にあるお金や自宅に保管しているお金です。銀行口座に預けている以外のお金と表現したほうが分かりやすいかもしれません。

例えば、タンス預金や貯金箱に預けているお金も現金です。銀行口座に預けている以外のお金は、すべて現金として資産に計上しましょう。

預貯金

金融機関の口座に預けているお金は、口座ごとに記載する必要があります。

一つの銀行で複数の口座を持っている場合は、一つにまとめるのではなく、口座ごとに、支店と口座番号を明記して、区別して記載する必要があります。

金融機関名・支店名口座の種類口座番号申し立ての残高
三井住友銀行(〇〇支店)普通×××××××72,398円
三井住友銀行(△△支店)普通×××××××345円
預貯金一覧表の例

金融機関の口座は、銀行口座のみならず、信用金庫、労働金庫、農協、証券口座、FX口座なども含みます。

なお、保有している金融機関の口座は、残高のみならず、利用履歴もチェックされます。利用履歴を裁判所に示すため、通帳の写しを提出しないといけません。

貸付金・売掛金

他人に貸しているお金は、貸付金として資産に計上します。また、事業や副業をしていて、未回収の売買代金債権があれば、売掛金として資産に計上します。

積立金

勤務先で積み立てているお金があれば、積立金として資産に計上します。積立金の代表例は財形貯蓄です。積立金の内容は会社から天引きされている場合が多く、給与明細を見れば分かります。

給与明細を確認して、積立金らしき項目がないか探してみてください。特に、大企業など福利厚生が手厚い会社に勤務している人は、勤務先を通して積み立てをしている可能性が高いです。

もし積立金がある場合、現在の積立金額が分かる書類を必要書類として提出します。

保険の解約返戻金

加入している保険の解約返戻金(見込み額)を資産に計上します。

保険会社名証券番号解約返戻金
〇〇生命保険相互会社××××××140,000円
△△生命保険株式会社××××××0円
保険解約返戻金一覧表の例

解約返戻金見込み額は、今現在保険を解約した場合に、保険会社から払い戻されるであろう金額です。

加入している保険はすべて記入するのが原則で、解約返戻金が0であっても記入します

金額を証明するための必要書類として、保険証券の写し解約返戻金見込み額証明書が必要です。

有価証券

株式社債などの有価証券を保有している場合は、その評価額を資産に計上します。会社員の人は、会社の持ち株を保有していないか、給料明細等で確認してください。

退職金

未だ受け取っていない退職金でも、自己破産手続き上は資産です。退職金額の8分の1(退職が確定している時は4分の1)を、資産として計上します。

金額の証明のため、退職金見込み額証明書を会社から取得する必要があります。

自動車・バイク

自己破産 車

所有している自動車・バイクの査定額を資産に計上します。査定額は、中古買い取り業者などに依頼すると分かります。

価値のある資産

貴金属指輪など、価値のある財産を資産に計上します。直近5年以内に購入して、購入価格が20万円以上の商品は、価値ある財産として資産に計上するのが一般的です。

現在の評価額を記入する必要がありますが、インターネット等で調べた相場価格を評価額とすれば足りるでしょう。

その際は、評価額の証明として、該当ページをプリントアウトしたものを必要書類として提出できます。

不動産

自己破産 不動産

本人名義の不動産を資産に計上します。必要書類として、不動産価格の分かる書面に加え、ローンが残っている場合は、ローン残高証明書も提出します。

相続財産

相続財産も資産として計上します。相続財産には遺産分割未了のものも含みます

特に不動産は注意が必要です。相続登記未了の不動産(死亡した人の名義のままになっている不動産)も、資産に含まれる可能性があるからです。

状況によって、遺産分割協議書や相続放棄をした事実を証明する書類など、提出する書類の内容が変わります。

相続人や評価額の調査も必要になりますので、相続財産の資産の計上は複雑です。過去に相続した財産や、今後相続するかもしれない財産を、忘れずに弁護士や司法書士に伝えましょう。

その他の資産(過払い金・敷金など)

その他の資産として、敷金過払い金があります。過払い金の評価額の計算は、一般の人には複雑すぎるので、弁護士や司法書士に任せましょう。

すでに返済が終わっている借金も含めて、平成20年よりも前にキャッシングをした経験のある人は、過払い金を請求できる可能性があります。

心当たりある人は、必ず担当の弁護士や司法書士に伝えてください。

8)預金通帳の写し

預金通帳の写し

本人名義の預金通帳の写し(1年分~2年分)の提出を求められます。

通帳はお金の流れを知るための重要な資料です。使用していない口座も含めて、持っている口座はすべて担当の弁護士に伝えてください。

忘れがちなのが、インターネット銀行の口座です。ネットバンクもれっきとした銀行口座ですので、開示の必要があります。

もっとも、ネット銀行の場合は、紙の通帳がないケースがほとんどです。したがってネット銀行の場合は、通帳履歴のページを印刷して提出するのが一般的です。

また、通帳繰り越しなどで、途中、履歴の詳細が明らかになっていない箇所は、銀行の窓口から明細を取り寄せて提出する必要があります。

9)不動産登記簿謄本や賃貸契約書のコピーなど住まいの状況が分かるもの

賃貸契約書

現在の住まいの状況を明らかにする必要があります。持ち家に住んでいるのなら不動産登記簿謄本、賃貸住まいなら賃貸借契約書の写しを提出します。

不動産の登記簿謄本を取得する際は、必ず「共同担保目録付き」にしてください。

共同担保目録付きの謄本でないと、取り直しになってしまいます。

10)家計簿

家計簿

直近2ヶ月分の家計簿を作成して提出します。家計簿を見ると、本人の生活状況やお金の使い方を把握できるからです。

適当に家計簿をつけていないかをチェックするために、多くの法律事務所では、家計簿とともに領収書や請求書の提出を本人に要求します。

1円単位まで合わせる必要はありませんが、あまりにもいい加減な家計簿だと、裁判所からの印象が悪くなってしまいます

なるべく正確な家計簿の作成を目指しましょう。

また、赤字の家計簿では、自己破産は認めてもらえません。家計が赤字なら、自己破産してもまたお金を借りるんじゃないの?と、裁判所から疑われてしまうからです。

ただ家計簿をつければいいというものではなく、少なくとも自己破産の手続き期間中は、節度ある生活を心がける必要があります。

11)退職金見込額証明書

退職金見込額証明証

勤務先から退職金見込額証明書をもらって、裁判所に提出する必要があります。

自己破産の手続き上、(会社を辞める予定がないとしても)退職金は本人の財産として扱われるからです。もっとも、退職金の全額が資産に計上されるわけではなく、見込み額の8分の1のみが資産になります。

勤務先に自己破産の手続きを内緒にしておきたい人にとって、退職金見込み額証明書の取得は、心理的に難易度の高い作業です。

社員が退職金見込み額の証明書を会社に求める機会など、滅多にないでしょう。それゆえ、お勤めの会社によっては、書類を求める詳細な理由を聞かれたり、あるいは相手が勘の鋭い人であれば、自己破産の可能性を疑われてしまいます。

就業規則等に、退職金の計算方法の記載があれば、自分で計算して、退職金見込み額を算出できるケースもあります。

しかし、その方法で乗り切れるかどうかは裁判所次第であり、申し立ててみないと分かりません。

難しい部分ですが、弁護士とよく相談して、裁判所が納得する書類を揃える必要があります。

勤続年数が短期間(一般的には5年以内)であれば、退職金見込み額証明書の提出を不要とする裁判所もあるようです。

退職金見込額証明書を勤務先に頼むコツ

退職金見込み額証明書の発行を勤務先に頼むにはコツがあります。「自己破産に必要な書類なので申請をお願いしたいです」と、正直に言える人はいいです。

しかし、勇気を持ってカミングアウトできる人は少ないでしょう。そういった場合は、上手い言い訳を考えましょう。

おすすめは、住宅ローンの審査や保険の見直しを口実に使う方法です。住宅ローンの審査や保険の見直しでは、適正な借り入れ額や、適正な保険金額を算出するために、退職金額を参考にする場合があります。

住宅ローンの審査で銀行の担当者に頼まれたので…とか、保険の見直しでFP(ファイナンシャルプランナー)から頼まれたので…など、なんとかして口実を作り、退職金見込み額証明書を手に入れましょう。

正直に自己破産の事実を告げる必要はありません。

\ 相談料無料!/

自己破産手続きで同居家族や同居人の提出が必要な書類

自己破産 同居家族

自己破産手続きでは、本人のみならず同居家族に関する書類も求められます。

1)給与明細

同居家族の給与明細や収入証明書も提出します。会社からの給料のみならず、年金や家族手当など、世帯に入るあらゆるお金は、書面でもって詳細を明らかにする必要があります。

家族の収入証明は、家計の状況を知るための参考資料として提出するだけで、家族のお金は徴収されません。

収入証明の具体例
  • 会社からの給料 → 給与明細
  • 年金 → 年金受給証明書
  • 子供手当 → 子供手当受給証明書

2)課税(非課税)証明書

同居家族の、1年分~2年分の課税(非課税)証明書も提出します。

同居家族に提出してもらわないければならない書類はそれほど多くはありません。

\ あなたの借金はどのくらい減らせる? /

自己破産手続きで場合によっては必要な書類

自己破産 必要書類

自己破産手続きの状況によって必要になる書類もあるので合わせて解説していきます。

不動産評価額関係書類

本人名義の不動産がある場合は、固定資産税評価証明書不動産の評価額が分かる書類(不動産の査定書)を提出します。

なお、ローンが残っている不動産については、ローンの残高証明書も合わせて提出します。不動産の査定額よりもローンの残渣額が多いケース(ローンの残額 – 査定額 > 0)では、不動産を売却しても本人の手元にお金が残らず、実質的には、不動産資産を持っていない状態といえます。

ローンの残額が査定額の1.5倍以上ある場合、つまりローンの残額が査定額を大きく上回る状態をオーバーローンと言い、同時廃止事件に持ち込める可能性があります。

同時廃止事件は、財産の換価処分(資産を売却して現金に換える作業)が行われず、管財事件に比べると短期間で終了し、かつ破産費用も安く済みます。

登記事項証明書のコピー

本人名義の不動産がある場合は、不動産の登記事項証明書(不動産登記簿の謄本)を提出します。不動産の登記事項証明書は、資産の証明のほかに、住まいの状況を証明する書面としても提出する場合があります。

その場合は、一通のみで資産の証明と住まいの状況の証明を兼ねますので、わざわざ2枚を取得する必要はありません。

不動産登記簿の謄本は「共同担保目録付き」で取得しましょう。

車検証

自動車を利用している人は、車検証の写しも提出します。自動車の車検証は、本人名義の自動車がある場合に提出します。

しかし、場合によっては、(同居の)家族名義の車検証の提出も求められます。本人名義の自動車は存在しない、という事実を証明するためです。

家計簿にガソリン代や駐車場代が計上されているにもかかわらず、資産目録に自動車が無い場合は、家族の車検証の提出を求められる可能性が高くなります。

生活保護、年金などの受給証明書

生活保護や年金で暮らしている無職の人であっても、収入証明は出さないといけません。生活保護者なら支給額が分かる書面、年金受給者なら年金受給証明書を提出します。

株やFXの取引明細書

借金の理由が株やFXの場合は、取引明細書(1年分~2年分)を提出します。株やFXの利用状況を把握するためです。

税金の滞納期間が分かる書類

税金の滞納がある場合は、その詳細を証明するための書類を提出しないといけません。税金に関する書類は、役所の窓口で取得できます。

なお、滞納税金は自己破産で免責されず、必ず支払う必要があります。

滞納税金があっても自己破産はできますが、今後の支払い計画を裁判所へ報告しなければいけない場合があります。滞納税金がある人は、分割支払いの申し出をするなどして、早めに役所と協議をしましょう。

\ 相談料無料!/

自己破産に必要な書類一覧表

自己破産に必要な書類の一覧をわかりやすく表にしました。

提出書類の内容*要否取得できる
場所
備考・注意点
1自己破産申立書裁判所
2陳述書(報告書)裁判所
3債権者一覧表裁判所保証債務も含む
4住民票・戸籍謄本市町村役場3か月以内のもの・省略なし
5収入証明書(同居家族のものも含む)勤務先・家族年金・生活保護金・児童手当なども含む
6源泉徴収・課税(非課税)証明書(同居家族のものも含む)勤務先・家族
7資産目録裁判所
8預金通帳の写し金融機関・ネットネット銀行の口座も含む
9住居に関する書類法務局・賃貸契約先等
10家計簿本人が作成2か月分の家計簿
11退職金見込み額証明書勤務先原則8分の1を資産に計上
12不動産評価額の証明書不動産会社等
13ローン残高証明書借入先
14登記事項証明書法務局
15車検証の写し本人・家族
16保険に関する書類保険会社保険証券と解約返戻金見込額証明書がセットで必要になる
17株やFXの取引明細書証券会社・ネット等
18滞納税金に関する書類市町村役場

*要否:〇 → 必ず必要 △ → 場合によっては必要)

自己破産の相談は弁護士・司法書士事務所へ相談がおすすめ

自己破産するかどうか悩んでいる方は、まずは弁護士・司法書士事務所へ相談されることをおすすめします。

専門家からの的確なアドバイスをもらうことにより、自分にどの債務整理方法が合っているのかを知ることができます。

以下は当サイトが自信を持っておすすめする弁護士・司法書士事務所ですので、まずは無料相談を利用してみてください。

スクロールできます
東京ロータス
法律事務所
ひばり
法律事務所
アース
法律事務所
司法書士法人
みつ葉グループ
アディーレ
法律事務所
東京ロータス法律事務所ひばり法律事務所アース法律事務所司法書士法人みつ葉グループアディーレ法律事務所
実績・特徴受任件数7,000件以上受任件数2,000件以上受任件数3,500件以上債権額が
140万円以下のみ
相談可能
相談実績70万人
相談費用何度でも無料何度でも無料初回相談無料初回相談無料何度でも無料
任意整理
着手金(税込)
22,000円22,000円22,000円55,000円〜44,000円〜
対応地域全国対応全国対応全国対応全国対応全国対応
対応日時土日祝対応可能
メール:24時間
電話:10時〜19時
事前予約で
休日時間外の相談可能
メール:24時間
電話:平日10時〜19時
事前予約で
休日時間外の相談可能
メール:24時間
電話:平日9時〜19時
土日10時〜19時
事前予約で
休日時間外の相談可能
メール:24時間
電話:平日9時〜18時
土日対応可能
メール:24時間
電話:9時〜22時
お申し込み公式HP公式HP公式HP公式HP

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所は、述べ7,000件もの受任実績のある弁護士事務所です。

相談料も何度でも無料土日祝でも相談に対応してもらえるので、平日働いている会社員の方にも優しいのが特徴的です。

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 相談費用は何度でも無料!納得のいくまで相談が可能
  • 受任件数7,000件以上と豊富な実績あり。どんなケースでも安心して相談可能
  • 土日祝営業、メール問い合わせは24時間受付
  • 全国対応。定期的に全国で無料相談会を開催中
  • 費用の分割払いに対応
  • 過払い金の着手金・報酬金が無料

東京ロータス法律事務所の相談費用(任意整理の場合)

費用項目費用(消費税込)
着手金22,000円
報酬金22,000円
減額報酬11%
過払報酬22%
(訴訟の場合27.5%)
その他諸費用5,500円

※費用は全て消費税込み

\ 相談は何度でも無料・全国対応 /

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は、述べ2,000件もの受任実績、25年間以上の実績のある弁護士事務所です。

こちらも相談は何度でも無料、全国対応で、事前予約を行えば、休日時間外でも対面での相談が可能です。

ひばり法律事務所の特徴
  • 相談費用は何度でも無料!納得のいくまで相談が可能
  • 受任件数2,000件以上、代表の名村弁護士は25年以上実績のあるベテラン弁護士
  • 土日祝も、事前予約で対面での相談が可能
  • 全国対応。日本国内から依頼、相談受付中
  • 費用の分割払いに対応
  • 過払い金の着手金・報酬金が無料
  • 女性の弁護士が在籍

ひばり法律事務所の相談費用(任意整理の場合)

費用項目費用
着手金22,000円
報酬金22,000円
減額報酬11%
その他経費事件による

※費用は全て消費税込み

\ 初回相談無料・全国対応 /

アース法律事務所

アース法律事務所

アース法律事務所は、述べ3,500件もの受任実績があり、元裁判官を勤めた経験のある弁護士を中心に借金問題を解決してくれる弁護士事務所です。

初回相談は無料、全国対応可能で、メール相談は24時間いつでも受け付けています。

ひばり法律事務所の特徴
  • 相談費用は初回無料!弁護士に直接面談が可能
  • 受任件数3,500件以上、代表の河東弁護士は元裁判官の経歴あり
  • 土日祝も、事前予約で対面での相談が可能
  • 全国対応。日本国内から依頼、相談を受けている
  • 費用の分割払いに対応

アース法律事務所の相談費用(任意整理の場合)

費用項目費用
着手金22,000円
報酬金22,000円
減額報酬11%
その他経費5,500円

※費用は全て消費税込み

\ 相談は何度でも無料・全国対応 /

自己破産に必要な書類に関してよくある質問

必要な書類が揃わない場合、自己破産に失敗してしまう可能性がありますか?

裁判所が求める書類を出せない以上、基本的には、自己破産の免責は得られないです。つまり自己破産に失敗してしまいます。
実際にある例としては、退職金見込み額証明書を会社に頼んで出してもらう勇気がなく、けっきょく自己破産できなかったパターンです。
代替になり得る書類を提出し、かつ裁判所が了承をすれば、書類の問題はクリアできます。

例えば、退職金見込み額証明書の代わりに、会社の退職金規定が記載された書類の写しと、退職金規定を根拠に算出した計算結果を提出する方法です。
あるいは、どうしても必要書類を取得できないのなら、提出できない合理的な理由を上申書(意見を述べる文書)に書いて、裁判所からの許しを得る方法もあります。

それらの方法が上手くいくかは、裁判所次第です。裁判所が代替の書類を認めない、いかなる理由があっても提出書類の省略を認めないというのであれば、なんとかして揃えるしかありません。

最悪、任意整理や個人再生など、自己破産以外の方法に切り替えざるを得ないでしょう。

ネット銀行の口座を黙っていてもやはりバレるものでしょうか?

黙っていてもバレる可能性は高いです
ネット銀行でも、通帳の履歴や郵便物に銀行名が記載されているケースがあり、そうなると黙っていてもバレてしまいます。

特に、管財事件になった場合は、バレる確率が高いです。管財事件では、本人の手元に届く前に、管財人が本人の郵便物をすべてチェックするからです。

ネット銀行名の記載された封筒が、郵便物に含まれていれば、簡単に分かってしまいます。またネット銀行は、見落としがちな口座として、代理人の弁護士も裁判所も警戒している部分です。

つまり、ネット銀行を使った隠し口座を持っている可能性は、最初から疑いをかけられていると思ってください。故意に隠していた事実が認められると、手続きに非協力的な行為があったとして、免責が不許可になる恐れがあります。

自己破産手続きをする際には、ネット銀行の口座も必ず隠さず申告しましょう。

破産者が個人事業主の場合、追加で必要な書類はありますか?

個人事業主の場合は、過去2年~3年分の確定申告書が追加で必要になります。

まとめ

今回は、自己破産に必要な書類一覧を紹介しました。

思ったより多いなと感じた方も多いのではないでしょうか?中には退職金見込み額証明書のように、取りづらい証明書もありますが、頑張って揃えないと自己破産はできません。

また、必要書類の中には家族名義の書類も含まれます。しかし家族が関係する書類は、あくまで参考資料として提出するにすぎず、家族の収入や財産は、処分・没収の対象になりません。もっとも、家族の協力がないと取得できない書類もあるのは事実です。

自分一人で全て揃えるのは困難ですので、弁護士や司法書士に相談しつつ、効率的かつスムーズに必要書類を集めましょう。

シェアはこちら
  • URLをコピーしました!