過払い金請求におすすめの弁護士事務所・司法書士事務所を紹介

弁護士や司法書士事務所のテレビCMで「払い過ぎた利息が戻ってきます」などのセリフを耳にしたことがある人は多いのではないでしょうか。

貸金業者などに違法な金利で払い過ぎた利息は、過払い金返還請求をすることにより取り戻すことが可能です。

しかし、過払い金請求は計算や手続きが複雑ですので、専門家である弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

この記事では、過払い金請求におすすめの弁護士・司法書士事務所の紹介の他にも、怪しい業者に騙されることがないように、危険な法律事務所や悪徳業者などの情報もお伝えします。

過払い金請求を検討されている方は、ぜひ信頼できる弁護士・司法書士事務所選びの参考にしてください。

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過払い金とは

過払い金とは

過払い金とは、お金を借りている貸金業者に対して、利息制限法に定められた上限利率を超えて払い過ぎた利息のことをいいます。

利息制限法の上限利率を超えた金利は無効ですので、払い過ぎた利息は貸金業者に対して返還を求めることができます。

このように、払い過ぎた利息の返還を求めることを「過払い金返還請求」といいます。

過払い金請求におすすめの弁護士事務所

過払い金請求をするなら、弁護士に依頼するのが確実で早いです。

ここでは、債務整理全般に強い、おすすめの弁護士事務所をご紹介します。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所は、7,000件以上の受注実績を持つ、債務整理の経験豊富な弁護士事務所です。

代表の岡田優仕弁護士は東大法学部卒、弁護士歴50年以上の大ベテラン。
法律を表す英語の「law(ロー)」と、人を助けるという意味の「助(タス)」を組み合わせて「ロータス」としたのが事務所の名称の由来です。

借金問題の相談は何度でも無料。土日祝日を問わず、全国どこからでも受け付けています。
平日忙しい方や、地方にお住まいで近所に法律事務所がない方にとっては、非常に心強いのではないでしょうか。

また、相談はメールフォームからも24時間受け付けていますので、電話が苦手という方にも安心ですね。

過払い金返還請求にかかる費用(東京ロータス法律事務所)

着手金不要
報酬金不要
過払い金報酬回収額の22%(税込) 訴訟の場合は回収額の27.5%(税込)
その他訴訟の場合は訴訟費用、出廷日当などの実費

\ 相談は何度でも無料・全国対応 /

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は、2000件以上の受注実績を持つ、債務整理専門の弁護士事務所です。

東大法学部卒、25年以上の実績を持つ名村泰三弁護士が代表を務めています。

桜より早く春を告げる鳥として知られる「ひばり」。依頼者の抱える法的問題を迅速に解決し、いち早く春を届けたい。
「ひばり法律事務所」という名称には、そんな願いが込められているそうです。

借金問題の相談は何度でも無料。全国どこからでも受け付けており、事前予約をしておけば土日祝日でも対応可能です。

また、女性の弁護士が在籍していますので、男性の弁護士では話しづらいという方でも、安心して相談できるのではないでしょうか。

着手金不要
報酬金不要
過払い金報酬回収額の22%(税込) 訴訟の場合は回収額の27.5%(税込)
その他経費1社あたり5,500円 訴訟の場合は訴訟費用等の実費。

\ 初回相談無料・全国対応 /

アース法律事務所

アース法律事務所

アース法律事務所は、3,500件以上の受注実績を持つ、債務整理に強い弁護士事務所です。

元裁判官の経験のある河東宗文弁護士が代表を務めています。

借金問題の相談は初回無料。
全国どこからでも受け付けており、事前予約をしておけば土日祝日でも対応可能です。

着手金不要
報酬金
過払い金報酬回収額の20%~

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過払い金請求におすすめの司法書士事務所

過払い金請求は、弁護士だけでなく、司法書士に依頼することも可能です。ここでは、おすすめの司法書士事務所をご紹介します。

司法書士法人みつ葉グループ

みつ葉グループ

司法書士法人みつ葉グループは、今年(2022年)で創業10周年を迎える司法書士事務所です。

事務所の名称である「みつ葉」には、「世のため、人のため、自分のため、三方よしの未来を創る」という理念が込められています。

借金問題の相談は初回無料。
全国どこからでも受け付けており、事前予約をしておけば土日祝日でも対応可能です。

着手金不要
報酬金不要
過払い金報酬回収額の22%(税込)

過払い金請求におすすめの弁護士・司法書士事務所の選び方

過払い請求を検討しているけど、弁護士や司法書士はどのような基準で選んだら良いかわからない・・という方もいらっしゃるかと思います。

ここでは、過払い金請求におすすめの弁護士・司法書士事務所の選び方を解説します。

債務整理全般に強い弁護士・司法書士事務所か

過払い金請求をするなら、債務整理全般に強い弁護士・司法書士事務所を選びましょう。

一口に弁護士・司法書士と言っても、専門分野は事務所によって様々です。すべての分野に精通した弁護士・司法書士事務所というのは意外と少ないものです。

弁護士や司法書士だからといって、必ずしも過払い金請求に習熟しているわけではないということです。

例えば、刑事訴訟専門の弁護士事務所や、不動産登記が専門の司法書士事務所に過払い金請求を依頼しても、期待したような成果は上がらないかもしれません。

「餅は餅屋」というように、仕事はその道のプロに任せるのが一番です。

過払い金請求をするなら、やはり債務整理全般の経験と実績が豊富な弁護士・司法書士事務所を選ぶことをおすすめします。

実績や経歴がはっきりしているか

事務所のこれまでの実績や、所属弁護士・司法書士の経歴なども重要なポイントです。

ここぞと思う事務所が見つかったら、まずは公式サイトを詳しくチェックしてみましょう。

過払い金請求を依頼するなら、「過払い金〇〇円の返還に成功」「借金が〇〇円に減額」など、債務整理の実績を実例付きで挙げている事務所が望ましいです。

事務所の代表者や所属する弁護士・司法書士の簡単な経歴なども書いてあると、なお安心ですね。

費用が分かりやすく、高すぎる設定になっていないか

費用の説明が分かりやすく、なおかつ相場に比べて高すぎないことも重要です。

費用は公式サイトに掲載されている場合が多いですが、サイトに情報がない場合や分かりにくい場合は、電話やメールで問い合わせてみましょう。

サイトに情報がなく、なおかつ問い合わせにも明確な回答をしない弁護士・司法書士事務所は避けた方が安全です。

こちらが承知していなかった費用を後から請求されるおそれがあるからです。

なお、過払い金の費用は税込みで回収額の22%、訴訟になった場合は27.5%が相場です。着手金や報酬金は不要なところも多いですが、事務所により異なります。

これらの相場と比較して明らかに高額な場合は、やはり避けた方が良いでしょう。

無料相談ができるか

無料で相談できるかどうかも、重要なポイントです。

通常は弁護士や司法書士に相談をすると、30分5,000円程度の相談料がかかります。

しかし、債務整理を検討する方には、そもそも経済的な余裕はないはずです。たった30分で5,000円も取られるとなれば、相談に二の足を踏んでしまうでしょう。

このため、債務整理を専門とする弁護士や司法書士の場合は、相談者の事情を考慮して、最低限初回の相談料は無料にしているケースがほとんどです。

従って、無料相談ができない弁護士・司法書士事務所は、債務整理の実務に精通していない可能性が高く、過払い金請求を依頼する相手としては不適任であると言えるのです。

親身になって相談に乗ってくれるか

何をおいても一番重要なのは、弁護士や司法書士が親身になって相談に乗ってくれるかどうかではないでしょうか。

初めて過払い金請求をするのなら、きっと多くの不安や疑問があるはずです。

本当に回収できるのか、家族や会社にバレないのか、ブラックリストに載ってしまうのか、費用はいくらかかるのか不安ですよね。

依頼をするなら、このような不安点や疑問点を安心して尋ねることができ、なおかつ丁寧に答えてくれる弁護士・司法書士事務所を選びましょう。

実際に相談をしてみて、相手の対応に事務的な冷たい印象を抱いたり、質問しづらい雰囲気があったりなど、親身な姿勢が感じられないのであれば、その事務所に依頼するのは避けた方が無難です。

このような弁護士や司法書士に依頼してしまうと、きちんと聞きたいことも聞けず、手続きの内容や費用などについて、よく理解しないまま勝手に話を進められてしまうおそれがあるからです。

せっかく人生の重要な問題を託すわけですから、心から信頼できる弁護士・司法書士事務所に依頼しましょう。

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過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するのがおすすめ?

過払い金請求は弁護士と司法書士のどちらにも依頼することができますが、違いはあるのでしょうか。

ここでは両者の違いと、依頼するならどちらがおすすめなのかを解説します。

弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違いは何でしょうか。

弁護士とは法律上のトラブルや事件、手続きなどについて、法律相談を受けたり、依頼者の代理人として裁判を行ったり様々な交渉などをする職業です。あらゆる法的問題に対応可能な、まさに法律のエキスパートです。

一方、司法書士は不動産登記や商業登記などの登記手続の代行を主要業務とする職業です。

今でこそ、簡易裁判所における裁判の代理権なども与えられている司法書士ですが、昔はそのような仕事は弁護士の独占業務で、司法書士には許されていませんでした。

そんな、司法書士を取り巻く状況が大きく変化したのは、司法書士法が改正された2002年のことです。

この年より、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことのできる民事事件の代理業務および、それに伴う法律相談を受けることが可能になったのです。

司法書士が本格的に債務整理の分野に参入したのは、この「認定司法書士制度」の導入がきっかけです。

日本司法書士連合会が2021年に行った調査では、司法書士のおよそ78%が上記の代理業務を行うことのできる「認定司法書士」の資格を持っています。

請求額が140万を超える場合弁護士がおすすめ

過払い金の請求額が140万円を超える場合は、弁護士に依頼しましょう。

なぜなら、司法書士では対応することができないからです。

認定司法書士に許されているのは、簡易裁判所における民事事件の代理やそれに伴う法律相談などですが、簡易裁判所では紛争の対象となっている金額が140万円以下の事件しか取り扱うことができません。

140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となりますので、司法書士には代理や法律相談を行う権限がないのです。

なお、地方裁判所の管轄となるのは、過払い金の額が一社で140万円を超える場合です。

複数の貸金業者の過払い金を合算した額が140万円を超えていても、一社で140万円を超えていなければ、司法書士に依頼することが可能です。

とは言え、正確な過払い金の額は貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法所定の利率で計算し直してみないとわかりません。

昨今では、過払い金の額が一社で140万円を超えるケースはそれほど多くはありませんが、取引期間が15年以上の長期に及んでいる場合などは、140万円を超えている可能性も十分にあり得ます。

いざ司法書士に依頼してから、一社140万円を超えていると判明し依頼を断られる…このような事態だけは避けたいものです。

確実に過払い金が一社140万円以下だとわかっている場合以外は、最初から弁護士に依頼した方が安心かもしれません。

裁判を考えている場合は弁護士がおすすめ

裁判を考えている場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

裁判で過払い金請求を行う場合、一般的に簡易裁判所よりも地方裁判所に訴訟を提起した方が有利だと言われています。

会社が地方裁判所における訴訟の当事者となった場合、弁護士を代理人に立てない限りは、会社の代表権を持つ者(代表取締役など)が裁判に出廷しなければなりません。

とは言え、裁判があるたびに、いちいち出廷できるほど会社の代表者は暇ではありませんので、当然弁護士に訴訟代理を委任するわけです。

しかし、過払い金訴訟の場合、現に過払い金が発生している以上は、貸金業者の敗訴は濃厚です。

貸金業者としては、どうせ負ける裁判なら少しでも弁護士費用を安くすませたいと考えますので、早期に和解に応じるケースが多いのです。

過払い金訴訟を提起するなら、地方裁判所が有利だというのはこのためです。

一方、簡易裁判所の場合は「許可代理」という制度があります。事前に裁判所に申請して許可を得ておけば、事情に詳しい会社の従業員などを代理人にすることが可能なのです。

これなら、忙しい会社の代表者が裁判に出廷する必要はなく、かつ弁護士も雇わずにすみますので、貸金業者としては許可代理の制度が利用できる簡易裁判所に訴訟を提起してくれた方が好都合なのです。

このように、過払い金訴訟をするなら地方裁判所が有利ですが、とは言え訴訟を提起する際に簡易裁判所か地方裁判所かを自由に選ぶことはできません。

先に述べたように、過払い金の請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所が管轄権を有し、それを超える場合は地方裁判所の管轄となるのです。

このため、地方裁判所に訴訟を提起したいと考えていても、過払い金の額が一社で140万円を超えるケースはそれほど多くはありませんので、結局は簡易裁判所に提起することになってしまいます。

そこで、過払い金の額が140万円以下の複数の貸金業者への訴えを併合するという方法があります。

複数の業者への訴えを併合することで、合算した過払い金が140万円を超える額となり、地方裁判所に訴訟を提起することが可能となるのです。

この方法なら、過払い金請求に有利な地方裁判所に訴訟を提起できるだけでなく、複数の貸金業者への過払い金請求を短期間で効率的に解決することができます。

そして、この方法を利用することができるのは、地方裁判所での裁判の代理権を有している弁護士のみなのです。

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過払い金請求を依頼する際、気を付けるべき業者とは?

過払い金 気を付ける業者

過払い金請求を依頼する際には、気を付けた方が良い業者も少なからずいます。

詳しく見ていきましょう。

1)怪しい弁護士事務所、司法書士事務所でないか

弁護士や司法書士の看板を出しているからといって、それだけで無条件に信用してはいけません。

また、事務所の公式サイトが立派だという理由のみで信用してしまうのも危険です。

残念ながら世の中には、悪徳弁護士・司法書士がいるのです。

例えば、過払い金請求で返還されたお金を着服するという、許しがたい犯罪に手を染める弁護士や司法書士もいます。

2021年の11月に過払い金訴訟の和解金を着服したとして、大阪弁護士会所属の弁護士が業務上横領の疑いで逮捕されました。

その弁護士は、消費者金融会社から過払い金訴訟の和解金210万円を受け取っていたにもかかわらず、依頼者にそのお金を渡さず、そのうちの153万円を自分の口座に入金し、着服していたのです。

和解の時期が過ぎても弁護士から何の説明もなく、やがて連絡もつながらなくなったので、おかしいと思った依頼者が刑事告発をし、事件発覚に至りました。

また、2014年にある大手消費者金融会社が、過去に同社に対して行われた過払い金請求のうち、既に弁護士や司法書士への過払い金の返還が完了している2,500件について、依頼者がちゃんとお金を受け取ったかどうかの調査を実施しました。

調査の結果、依頼者がお金を受け取っていないというケースが、少なくとも2012年以降全国で45件(計約1,700万円分)もあることがわかったのです。

このうち、弁護士が過払い金請求をしたのは27件、司法書士は18件。いずれの依頼人も過払い金が返還されたことを知りませんでした。

そして、なんと驚くべきことに、このうち5件は被害者が過払い金請求の依頼すらしていなかったのです。

調査を行った大手消費者金融会社の見解では、この5件のケースは弁護士や司法書士が廃業した貸金業者などから流出した名簿を利用し、本人に無断で過払い金請求をした可能性があるとのことです。

弁護者や司法書士は社会的な信用度の高い職業ですので、つい肩書だけで信用してしまいがちですが、中にはこのようなモラルや遵法精神の破綻した人間もいるということを覚えておきましょう。

このような悪徳弁護士・司法書士に騙されないためには、できるだけ委任契約を結ぶ前の早い段階で怪しいと気付くことが重要です。

相談から委任契約締結までに怪しいと気付くためのポイントを以下にまとめました。

  • 弁護士や司法書士との直接の面談がなく、終始事務員が応対する
  • 費用の説明をきちんとしない。また、説明が曖昧で分かりにくい
  • 委任状への署名のみ求められ、委任契約書を作らない
  • 事務所に電話しても、連絡がつながらないことが多い

どれか一つでも当てはまる場合は、その弁護士・司法書に依頼するのは絶対にやめましょう。

2)チラシ、DMで勧誘してくる業者には注意する

チラシやダイレクトメールなどで「過払い金請求しませんか?」と勧誘してくる業者には注意が必要です。

通常、そのような業者は弁護士や司法書士事務所を名乗っている場合が多いですが、実際には存在しない事務所だったり、実在の事務所の名を騙ってまったく違う連絡先を掲載していたりするケースもあるのです。

このような業者にうっかり連絡してしまうと、過払い金の返還に必要だからとの理由で多額の手数料を要求されたり、様々な個人情報を聞き出されたりなどの、悪質な詐欺被害に遭うおそれもありますので、絶対に無視しましょう。

3)NPO法人や裁判所を名乗る団体に注意する

NPO法人(特定非営利活動法人)や裁判所を名乗って、過払い金請求をするよう勧誘してくる業者もいますが、100%詐欺ですので絶対に相手にしてはいけません。

裁判所が電話で勧誘してくることなど絶対にあり得ません。これは、まともな弁護士や司法書士の場合も同様です。

NPO法人の場合は、「過払い金や借金の相談を無料で受け付けます」といった謳い文句で勧誘してくるケースが多いようです。

しかし、実際にはあとで高額な手数料を要求されたり、高額な費用がかかる提携弁護士や司法書士を紹介されたりするケースがほとんどですので、「無料」という言葉に騙されてはいけません。

そもそも、弁護士や司法書士以外の無資格者が債務整理や過払い金請求の代理を行うことは法律上許されていません。

無資格者が有料で法律相談を行うだけでも、非弁行為(弁護士法第72条違反)として、刑事罰の対象となるのです。

従って、無資格者が運営する団体は建前上「無料相談」とするしかありません。

しかし、団体を運営するには、事務所の賃料や光熱費、通信費、団体職員への給与なども支払う必要があります。

「無料相談」だけでは、これらの費用は賄えませんので、結局は以下のような方法で収入を得ていると考えられるわけです。

  1. 提携する弁護士・司法書士を紹介して、見返りに弁護士・司法書士から紹介料をもらう
  2. 過払い金請求を代行して、高額な手数料を取る
  3. 過払い金請求を代行、もしくは提携する弁護士・司法書士に請求させ、返還されたお金を着服する

1から3はすべて違法行為です。

このように、利用するのは大変危険なNPO法人系の債務整理団体ですが、WEBサイトなどを見る限りでは「国民〇〇センター」のようなもっともらしい名称を付けていたり、債務者の不安に寄り添うような宣伝文句を使っていたりなど、きちんと運営している善意の団体を上手に装っているので注意が必要です。

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過払い金請求に関する良くある質問

ここでは、過払い金請求に関する良くある質問をまとめました。

過払い金請求を面談なしで依頼することはできる?

原則として、弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受ける際には、必ず依頼者と面談をしなければなりません。

これは、日本弁護士連合会、日本司法書士連合会のそれぞれのルールで定められています。
昔は面談をする義務はなかったのですが、面談なしに債務整理の仕事を受けることには様々な弊害があったため、このようなルールが作られました。

上記の「様々な弊害」とは例えば以下のようなことです。

まず、面談なしでは依頼者が債務整理についての十分な説明を受ける機会が得られず、リスクや費用などについてよく理解しないままに委任契約を結んでしまい、あとでトラブルになるおそれがあります。

また、面談をせずメールや電話で依頼を受けることができてしまうと、本人確認がずさんになり、別人が債務者本人になりすまして勝手に債務整理を依頼してきても、気付けない可能性があります。

他にも、メールや電話で大量の債務整理の依頼を受けて、実務は無資格の事務員に丸投げするような、著しく法とモラルに反する儲け主義の弁護士や司法書士が横行するおそれがあります。

面談が義務付けられているのは、このような理由があるからです。
しかし、例外として残債務のない過払い金請求に関しては、弁護士は面談なしで依頼を受けることが可能とされています。

過払い金請求の相場はだいたいどのくらいみておけば良いですか?

過払い金請求の費用の相場は、税込みで回収額の22%、訴訟になった場合は27%です。

この金額は日本弁護士連合会、日本司法書士連合会のそれぞれのルールで定められている報酬額の上限です。

従って、これよりも報酬割合が高い場合は悪徳法律事務所と考えて良いでしょう。

過払い金詐欺とはどのようなものですか?

過払い金詐欺とは、弁護士や司法書士などを騙って、「過払い金が発生していますので至急手続きをしてください」などと電話や手紙で勧誘を行い、着手金などの名目で高額な金銭を騙し取る詐欺のことです。

中には金銭は要求せず、住所や家族構成などの個人情報や口座の暗証番号などを聞き出そうとするケースもありますので、このような電話が来ても絶対に余計なことを喋ってはいけません。

そもそも、頼んでもいないのに向こうから「過払い金が発生しています」などと言ってくる業者は100%詐欺と思って間違いありません。

まとめ

この記事では、過払い金請求におすすめの弁護士・司法書士事務所、そして関わると危険な法律事務所や悪徳業者などについてご紹介しました。

過払い金請求で返還される金額は、代理する弁護士や司法書士の力量に左右されます。
債務整理の経験の浅い弁護士や司法書士に依頼してしまうと、少ない金額で和解されてしまい、本来ならば回収できたはずの額の一部しか回収できなくなる場合もあります。

また、うっかり悪徳弁護士や司法書士に関わってしまうと、多額の過払い金を着服されてしまうおそれもあります。

過払い金請求を成功させたいのなら、間違いのない弁護士・司法書士選びが重要です。今回ご紹介した情報を参考にして、ぜひ信頼できる弁護士や司法書士を見つけてください。

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