自己破産での裁判所からの調査について|聞かれることや質問内容を解説

自己破産手続きの中で、裁判官との面談がいちばん緊張することではないでしょうか。ほとんどの人にとって破産をすることも初めてなら、裁判所へ出廷することさえ初めてかもしれません。

裁判官からの尋問ではどのようなことを聞かれるのか自分の答え方次第で破産が認められなくなってしまったりはしないかなど、不安になるかもしれません。

しかし、裁判官の審尋期日は、基本的に書類に不備がないか、申立人が本人であるかの確認のためのものです。警察の尋問のようにきつく問い詰められたりはしません。真摯に対応することで、手続きはスムーズに進みます。

この記事では、破産手続きの審尋期日でどのようなことを聞かれるのか、またどんなことを準備しておけばよいかなど、具体的な手続きの進み方について解説します。

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自己破産とは?

自己破産とは、借金を払いきれなくなった債務者が、自分の全財産を債権者に提供することで、残りの債務を免除してもらう手続きです。

破産前に財産を隠したり、財産没収を逃れようと直前に名義変更したりするなど、不誠実な対応をとらない限り、手続きはスムーズに進みます。

自己破産の手続きで裁判所からの呼び出しはいつどこで?

自己破産 裁判所

自己破産を申立てると、裁判所から審尋しんじん期日の呼出状が届きます。

裁判官との面談は、破産開始決定が出る前に一度、終結する前に一度の合計2回あります。ただ、この面談は裁判所によっては省略されることもあります。

近年では新型コロナウイルス感染症対策で、2回とも省略する裁判所も増えています。

審尋(しんじん)とは

裁判所が当事者や利害関係人に対して、書面または口頭で主張・意見を述べる機会を与える手続きのことをいいます。

債務者等が裁判所に呼び出され、裁判官から各種の質問を受けそれに回答するという手続きが行われます。

破産審尋・免責審尋の合計2回

「破産審尋」は、「開始前審尋」や「債務者審尋」ともいわれ、申立後1週間以内を目安として、裁判所が破産者本人と面談する尋問期日です。「破産審尋」をクリアすると、「破産手続き開始(廃止)決定」が出ます。

「免責審尋」は個人の自己破産にのみ行われる手続きで、開始決定後に破産者に債務を免除するべきではない理由(免責不許可事由)がないかを確認するために、裁判所が破産者本人と面談する期日です。「免責審尋期日」をクリアすると、「免責許可決定」が出ます。

個人の自己破産では、裁判所に対して形式上2つの決定を求めます。「破産手続開始(廃止)の決定」と「免責許可の決定」です。

裁判所の「決定書」も1枚ずつ出ます。

「破産手続開始(廃止)の決定」は自己破産という手続きを開始してもらうための申立で、「免責許可の決定」とは、破産者の借金を免除する許可を出してもらうための申立です。

なお、破産者が法人の場合には「免責許可決定」はありません。

法人の場合は「破産」=「会社の死」となるからです。

個人の場合は当然破産後も生きていくので債務を公式に免除してもらう必要があるため、「免責許可決定」を求めます。

手続き名破産審尋免責審尋
確認事項破産の経緯、書類内容の確認免責不許可事由の有無
裁判所から出る決定破産手続開始(廃止)決定免責許可決定
タイミング破産申立後1週間以内破産事件終了後(終了時)
個人破産(自然人)ありあり
法人破産(会社など)ありなし

裁判所によっては破産審尋を省略する場合もあり

破産審尋は破産手続開始決定を出す前に行われる手続きですが、現在は多くの裁判所で省略する運用がとられています。

代わりに、裁判所による申立書の審査が行われます。不備や不明な点などを指摘された場合には補足説明する書面を提出し、追加で指示を受けた資料の提出をしなければなりません。

免責審尋期日も、新型コロナウイルス感染症対策のため省略する運用をとる裁判所が増えています。

また、破産管財人が選任される事件では、破産者の免責は破産管財人が調査し裁判所に報告をすることで裁判所が「免責許可決定」を出します。

時間は平日の午前か午後

破産審尋も免責審尋も、実施される時間帯は平日の9時から5時までで、裁判所の開廷時間帯に行われます。

土日や祝日に期日が開かれることはありませんし、開廷時間が夕方5時以降になることもありません。

場所は地方裁判所

破産事件は、各地の地方裁判所民事部破産係が担当します。そのため、開廷場所は破産の申立を管轄する地方裁判所です。

自分の地域をどの裁判所が担当しているかは、裁判所のホームページ上で確認できます。また、裁判所から出廷依頼の通知が届きますので、そちらでも確認しましょう。

>>裁判所のHP

必ず本人の出席が必要で欠席はできない

破産審尋期日、免責審尋期日は破産者本人の尋問期日なので、本人出廷が必須です。日程は、申立代理人がいる場合は裁判所と申立代理人で調整の上決まります。

どうしても日にちが合わない場合は変更することもできます。ただし、期日の変更は手続き上まれなことなので、特別な事情が必要です。

仕事が忙しくて休めないなどの理由では、許可されないこともあります。

ちなみに所要時間はどちらも30分以内で、15分もかからずに終わる場合もあります。

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自己破産の際、裁判所で聞かれることや質問について

破産審尋でも免責審尋でも、当日に裁判所から聞かれる内容はそれほど難しいことではありません。審尋が開かれるということは、申立書の書類審査は通っているということだからです。

また、免責審尋期日は集団で行われることもあり、あっという間に終わります。弁護士に申立を依頼している場合には申立代理人弁護士も同席しますので、あまり気負いすぎずに望みましょう。

破産審尋で聞かれる可能性があること

破産審尋期日で聞かれることは、

  • 破産申立書の内容に間違いがないか
  • 債権者に漏れはないか

ということで、どれも申立書にあらかじめ記載したことの確認事項です。

時間も15分程度で終わりますので、申立書の内容に偽りや不足がなければ、あっという間に終わるでしょう。

免責審尋で聞かれる可能性があること

免責審尋期日で必ず聞かれることは、

  • 本籍、住所、戸籍名に間違いがないか

ということです。

ほとんどの事件で集団免責審尋期日の形式がとられます。その日その時間に指定された破産の申立人10数名〜30数名程度が法廷内に入り、自分の順番が来たら裁判官の前に呼ばれて本人確認のみ行われます。

免責不許可事由があるなど、特別な事情があるときのみ個別で免責審尋期日が行われ、破産理由や不明瞭な点について確認されることもあります。

どちらも代理人弁護士が同席しますので、その場で答えられずに免責が出ないということはまずないと思って良いでしょう。

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自己破産の際、裁判所からの調査について

自己破産 裁判

裁判所からの調査は、同時廃止事件か管財事件かで異なります。

同時廃止事件の場合は開始決定前に裁判所から細かな書面の補正指示や追加の資料提出指示を受けます。

破産管財人が選任されないため、チェック機関が裁判所のみになるからです。

破産開始決定前の書面審査がしっかり行われるからこそ、破産審尋や免責審尋は形式的なものになるのです。

管財事件となり、破産管財人が選任される場合は、調査は主に破産管財人が行います。

債務者の財産を調査する破産管財人とは?

一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由にあたる事実がある場合には、裁判所が申立人の財産調査や配当のために「破産管財人」を選任します。破産管財人が選任される破産事件を、管財事件と呼びます。

破産管財人は「債権者の利益」のために申立人の財産を調査してお金に換え、債権者に平等に配当するという役目があります。破産者に、債務を免除するべきではない理由がないか、隠し財産がないかを調査するのも破産管財人の役目です。

破産管財人には、破産者の財産に対する強い権限があります。破産者の財産を管理・換価するだけでなく、破産開始決定前に破産者が行った取引などが不当であると判断した場合、それを取り消すこともできます。

例えば、破産者が開始決定前に破産による財産没収を逃れるため、車や保険契約の名義を変更していた場合に、その名義変更を取り消して破産者名義に戻すこともできるのです。

破産を申立てた後は、申立代理人弁護士より破産管財人弁護士と話をすることが多くなりますが、あくまでも破産管財人は「総債権者の代理人」という地位にあります。

破産管財人が調査する内容

1)破産者の全財産を調査

破産管財人には、破産者の財産に対する強い権限があります。(破産法第78条~84条)

例えば、本来「信書の秘密」は日本国憲法でも保障された個人の権利ですが、破産開始決定が出ると、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、チェックを受けます。

これは、破産者の郵便物から隠し財産が発覚することが多いからで、破産手続き期間中は破産者の信書の秘密は破産管財人の権限により制限されます。

また、破産管財人の財産調査は破産者の現在の財産だけにとどまらず、過去2年程度の財産にもおよびます。そのため、通帳は過去2年分の記帳を提出することが求められますし、過去2年間に処分した不動産や相続財産などの資料提出も求められます。

破産管財人に嘘の事実を述べたり、財産を隠したりすると、「詐欺破産罪」として刑事罰に処せられることもありますので、注意が必要です。

詐欺破産罪(破産法265条)

債権者を害する目的で財産を隠したり、破産管財人に虚偽の事実を述べたりすると、詐欺破産罪として1ヶ月以上10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方に処せられる可能性があります。

近年では、2018年格安旅行会社てるみくらぶの元社長が財産を隠して破産したことにより詐欺破産罪で懲役6年の実刑判決を受けています。

2)債権者の情報を調査

破産管財人は、債権者から提出された債権届をチェックします。

破産開始決定が出ると、裁判所から各債権者宛に、破産開始決定と債権届の提出依頼が送付されます。各債権者は指定された期限までに債権額などを記載した「債権届」とその金額が正しいことを示す資料を裁判所宛に提出します。

提出された債権届を破産管財人が調査し、配当に参加させるか否か判断します。また、債権には売掛金などの一般的な債権よりも優先して支払われるべき債権があり、それを調査し優先的に支払うことも破産管財人の仕事です。

一般債権に優先して支払われるべき債権の例

①財団債権
 破産開始決定時にまだ期限が到来していない、または開始決定前1年以内に支払うべきだった税金や社会保険料や下水道料金。
 破産開始決定前3ヶ月の従業員の給料等

②優先的破産債権
 財団債権にならない税金や社会保険料や従業員の給料等
 破産開始前6ヶ月分の電気、ガス、水道(上水道)料金

3)借金の原因を調査

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破産管財人は、破産者の借金原因が免責不許可事由に該当しないか調査し、場合によっては破産前に破産者がした財産処分を取り消す権限も持っています。

免責不許可事由とは【破産法第252条1項1号~11号】

破産前の不当な財産処分や、浪費、賭博行為、特定の債権者への偏った返済または裁判所や管財人をだます行為などは「免責不許可事由」となり、借金免除の決定を得ることができません。

ちなみに、浪費、賭博その他の射幸行為は、パチンコや競馬、キャバクラ通いなどを指しますが、近年では信用株取引やFX、仮想通貨売買による借金も含まれます。

2回目の自己破産の場合、破産管財人によるより厳しい調査がある可能性もあり

7年以内に再度破産を申立てることは免責不許可事由に含まれ、原則は破産による債務免除は受けられません。しかし、特別な事情がある場合のみ、裁判所の裁量により免責が許可されます。

そのため、特別な事情があったかどうかなどを破産管財人に厳しくチェックされることがあります。

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自己破産申し立てでの実際の裁判の流れ

自己破産を申立ててからの手続きの流れは、破産管財人が就く事件か、同時廃止で終わる事件かで異なります。

財産がほとんどない個人の破産手続きの場合、多くは破産管財人が就かず、開始決定と同時に廃止決定が出ます。逆に、破産者が不動産や20万円以上の財産を持っている場合や、免責不許可事由の疑いがある場合には、裁判所から破産管財人が選任されます。

以下で、実際の破産手続きの流れについて説明します。

破産審尋の流れ

  1. 地方裁判所民事部破産係へ自己破産申立
  2. 申立後1週間以内の日に破産審尋期日を指定される
  3. 破産審尋期日当日、裁判官との個別審尋。申立代理人弁護士が付き添うことも可能
  4. 数日後に破産開始決定(または破産開始・廃止決定)が出る

自己破産を申立てると、1週間程度の日程で破産審尋期日が指定されます。基本的には裁判官との1対1で面談が行われますが、申立代理人弁護士の同席は可能です。

当日は、裁判官から以下のようなことを聞かれます。

  • 破産手続きについて理解しているか
  • 申立内容に間違いはないか
  • 債権者に漏れはないか
  • 破産の理由
  • 7年以内は破産できないことの説明

破産審尋期日後、1週間以内には破産開始(廃止)決定が出ます。ただ、現在では多くの裁判所が破産審尋期日を省略する運用をとっています。

免責審尋の流れ

  1. 地方裁判所民事部破産係へ破産申立
  2. 裁判所による書類審査(または破産審尋)
  3. 裁判所による書類の補正や報告書の指示
  4. 破産開始(廃止)決定
  5. 官報掲載
  6. 2週間で破産開始(廃止)決定が確定
  7. 免責審尋期日(1~2ヶ月後)
  8. 免責許可決定(1週間以内)
  9. 官報掲載
  10. 2週間の異議申立期間経過後確定

免責審尋期日は、破産事件が同時廃止事件か破産管財人が選任される事件かで流れが異なります。基本的に免責審尋期日は破産事件の最後に行われますが、同時廃止事件の場合は裁判所が面談を行い、管財事件の場合は破産管財人が面談・調査を行ったうえで報告書を裁判所へ提出します。

免責審尋期日後問題がなければ1週間程度で免責許可決定が出ます。

免責許可決定が出ると、裁判所書記官が官報にその事実を掲載します。官報とは、国が発行する新聞のようなものです。官報に掲載されてから2週間、異議申立が出なければ、免責が確定、つまり、借金免除が決まります。

持ち物について

破産審尋期日や免責審尋期日に出廷する際に必ず持参しなければならない物は特にありません。

念のため身分を証明する書類(免許証など)や、裁判所から届いた期日呼出状、提出した破産申立書の写しを持参するといいでしょう。

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自己破産と裁判所に関する良くある質問

裁判所に行く時はどのような服を着ればよいですか?

出廷の際、服装の決まりはありません。ただし、スウェットの上下やサンダルなど、ラフすぎる服装は避けましょう。

スーツである必要はありませんが、できれば落ち着いた色の服装がいいでしょう。華美なブランド服やアクセサリーは、破産申立に相応しくないと心証を悪くする裁判官もいるので、避けましょう。

裁判所からの呼び出しの通知は自宅に届きますか?

申立代理人として弁護士が付いていれば弁護士の事務所に届きます。司法書士に依頼している場合や自分で申立てた場合には自宅に届きます。

司法書士は破産手続きでは「代理人」ではなく、「書類作成代理人」となるためです。

実際に破産管財人と連絡を取ったりすることはあるのですか?

破産手続きが開始してからは、申立代理人より破産管財人と連絡を取ることの方が多いでしょう。破産者は破産管財人の指示や命令に従う義務があるからです。

破産管財人からの電話には優先的に出るようにし、着信に気づいたら折り返し連絡をするようにしましょう。

まとめ

自己破産を申立てた後は、「破産審尋」と「免責審尋」という2回の裁判官面談の期日があります。「破産審尋」では破産した理由や経緯、破産後の生活などの質問を受け、これをクリアすると「破産手続開始(廃止)決定」が出ます。

「免責審尋」は問題がなければ集団で行われ、本人確認以外に裁判官に直接質問を受けることはありません。免責審尋期日をクリアすると、「免責許可決定」が出ます。

近年では「破産審尋」は現在多くの裁判所で省略される運用がとられています。また、「免責審尋」も、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、省略する運用をとる裁判所が増えています。

破産裁判所の裁判官、申立代理人弁護士、破産管財人は、全て破産手続きをスムーズに終結させるためにいます。

真摯な姿勢で臨めば、驚くほどスムーズに手続きは進みますので気負わずに対応するようにしましょう。

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