過払い金の時効は?10年以上前に借入した場合も請求可能?

過払い金の時効は?

「過払い金があるかもしれないけれど、もうだいぶ前の取引だから戻ってこないかもしれない」そう思って相談することをためらっていませんか?

過払い金の時効は10年ですが、10年以上経過しているからといって、必ずしも戻ってこないとは限りません。

この記事では、過払い金請求の時効についてと、10年以上経っていても請求できる場合についてお伝えします。

時効を過ぎてしまったと諦めている方も、今一度確認してみましょう。

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過払い金とは

過払い金とは

過払い金とは、貸金業者に払いすぎた利息分の金額です。

そして、貸金業者が利息制限法を超える利率で取引をしていたために発生した、払いすぎた利息分を取り戻すための手続きを過払い金請求といいます。

詳しくは下記記事を参考にしてください。

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過払い金の時効について

過払い金請求の時効は、取引終了日から10年もしくは過払い金請求権が発生していると知ってから5年です。

以下で、どんなときに時効が成立してしまうのか、詳しくみていきましょう。

最後の取引(支払い)が10年以内だと請求可能

過払い金は、貸金業者との最後の取引日(最後に返済した日)から起算して10年経過する前であれば請求することができます。

民法第166条2項では、債権等の消滅時効を下記のように規定しています。

債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

そのため、貸金業者と最後に取引した日から10年経っていなければ過払い金を請求することができます。

ただし、2010年6月にグレーゾーン金利の暫定措置が終了し、改正貸金業法が完全施行したことにより、すべての貸金業者との取引が利息制限法以内の利率で行われるようになりました。

そのため、基本的には2010年以降に貸金業者との取引を開始した場合、過払い金は発生していません。

最終取引が2010年より前の人は過払い金が発生している可能性があります。

過払い金請求の権利を行使できると知ってから5年

2020年4月の民法改正により、「過払い金請求権を行使できることを知った時から5年」という条件も付け加えられました。(改正民法166条1項)

つまり、 時効が成立する条件は下記のとおりです。

  1. 最終取引日から10年間権利を行使しないとき
  2. 過払い金請求権を行使できることを知った時から5年間行使しないとき

①、②のうち、どちらか早い方が到来した場合に、 消滅時効を迎えます。

ただし、②の規定は2020年4月以降に発生した過払い金請求権に適用されます。

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10年以上前の過払い金でも時効が成立していないケース

では、10年以上前に取引が終了している過払い金は、もう時効により消滅してしまっているのでしょうか。

過払い金は取引終了後から10年経つと一切請求できなくなるわけではありません。 以下で10年経っていても過払い金が請求 できるパターン3つについて解説します。

1)完済後に同じ貸金業者から借入を行っている

完済日が10年以上前でも、同じ会社から再度借り入れを開始している場合、前の取引と継続した取引であると認められれば、過払い金請求も認められることがあります。

同じ会社から継続して借り入れ・返済を繰り返している場合は、前の取引と後の取引が一連の取引であると認められることで、最終取引日を後の取引の最終取引日とすることができます。

参考

取引が一連のものと認める判断基準(最高裁判所平成20年1月18日判決より)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35608

  1. 最初の貸付から返済が何年続いたか(取引全体の長さ)
  2. 最初の取引の完済日から、次の取引の借入日までの期間
  3. 最初の取引の契約書が、完済後に返還されて次の取引が始まっているか
  4. カードがある場合、最初の取引完済後にカードが返却されてから次の取引が始まっているか
  5. 空白期間に債権者と債務者の間にやりとりがあったか
  6. 後の取引が開始された経緯
  7. 最初の取引と後の取引の契約条件に違いがあるか

2)貸金業者から不法行為を受けていた

貸金業者により「不法行為」を受けていた場合には、10年以上経っていても過払い金相当額を返還できる可能性があります。

「不法行為」とは、故意もしくは過失により相手に損害を与えることです。つまり、相手に損害を与えることを知りながらわざとおこなった行為や、知らずにおこなった行為の結果、損害を発生させてしまった場合、その相手に対して損害額を支払う義務が発生します。

2020年4月の民法改正により、167条に「生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の特則」が付け加えられました。それにより、不法行為が生命・身体を害するようなものだった場合、時効が20年に延長されました。

民法第百六十七条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

引用:https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC167%E6%9D%A1

貸金業者による不法行為の例

・早朝、深夜の訪問による取り立てを繰り返し受けた
・生活に支障が出るほど昼夜問わず取り立ての電話を受け続けた
→民法166条適用、10年で時効

・身体的な暴行を受けた
・生命の危機を感じるほどの脅迫を受けた
→民法167条適用、20年で時効

3)まだ借金を完済していない

まだ返済が続いており、借金を完済していない場合には、時効が完成していない場合があります。時効の起算点は取引終了日、つまり完済した日だからです。

取引を開始してから10年以上継続して借り入れ・返済を繰り返していても、取引が終了していなければ、時効のカウントダウンは始まりません。

そのため、取引開始からどれほど時間が経過していても時効は成立しないことになります。

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過払い金の時効を止める方法

過払い金の時効を止める方法は、民法147条1項1号から161条に規定されており、「時効の完成猶予」と「時効の更新」という2つに分けられます。

時効の制度は2020年の民法改正で大きく変更されていますので、下記で詳しく説明していきます。

内容証明郵便で催告を行う

内容証明郵便で催告を行うことにより、「時効の完成を猶予」することができます(民法150条1項)。

催告とは、請求のことです。

債権者に内容証明郵便で支払いの催告を行うことで、時効の完成を6ヶ月引き延ばすことができます。

基本的に催告の方法には決まりはないため、口頭でも差し支えありません。ただし、口頭だと証拠が残らないため、内容証明郵便で催告することが一般的です。

ただし、あくまでも時効の完成を猶予するだけなので、その間に過払い金返還請求の訴訟提起をしなければ、6か月後に時効は完成してしまいます。

裁判所に過払い金返還請求訴訟を申し立てる

過払い金返還請求訴訟を提起することで「時効の完成を猶予」することができます。そして、勝訴判決が確定すると「時効が更新」され、確定日からさらに10年後まで時効が延長されます。

ただし、判決前に訴訟を取り下げた場合には、取り下げから6か月経過すると時効は完成します。

また、通常訴訟のほか、支払督促や調停の申立でも時効のカウントダウンが止まり、決定が確定することで時効が更新されます。(民法147条第1項各号)

過払い金返還請求を申し立てる場合は、弁護士を代理人として訴訟提起することをおすすめします。

過払い金の訴訟には、取引の分断や遅延損害金の発生など、難しい論点がいくつもあります。
相手の会社でもたいていは顧問弁護士が対応しますので、一人で立ち向かうのは難しいでしょう。

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10年前の過払い金も請求できた体験談

ここでは、10年前の過払い金でも請求できた体験談をご紹介します。

Aさん 60代男性の場合

20年以上前から、事業資金を工面するために、消費者金融業者数社から借り入れと返済を繰り返していました。完済するたびに、もう借金には頼らないぞと思っていたのですが、やはり生活が苦しく、数ヶ月でまた借り入れを始めるということの繰り返しだったのです。

月日が経つうちに消費者金融業者は合併して名前を変えましたが、新しい会社が債権を引き継いだと案内が来ましたので、引き続き新しい会社への返済を続け、ようやく完済することができました。

そんなとき、知人から過払い金があるんじゃないかという話を聞きました。しかし、私の取引は20年以上前からのものですし、最初に借り入れた会社も合併されて別の会社になっています。

疑心暗鬼でしたが、それでも過払い金があるか確認するだけなら無料、という案内をしている弁護士事務所に相談に行きました。

先生は、取引が何度も分断していることや、会社が変わっていることに対して不安はあるものの、やってみましょうと引き受けてくださいました。

裁判は案の定相手の会社の抵抗もあったようで1年以上かかってしまいましたが、無事取引の一連性と会社の同一性が認められ、300万円の過払い金の返還を受けることができました。

自分では過払い金請求は無理だと思っていても、専門家に相談すると上記のように過払い金が発生している場合もあります。心当たりのある方は、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

過払い金に関する相談は弁護士・司法書士事務所がおすすめ

過払い金が発生しているかどうかや、請求手続きは1人で行うのは難しいため、専門家である弁護士・司法書士に相談されることをおすすめします。

下記は、過払い金や債務整理全般に強い弁護士・司法書士事務所ですので、まずは無料相談を利用して相談してみてください。

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過払い金と時効に関する良くある質問

20年以上前の過払い金でも条件を満たせば請求できるでしょうか?

基本的には20年以上の過払い金請求権は、請求することはできません。過払い金は、最終取引日から10年が経過すると請求権が時効で消滅してしまうからです。

ただし、20年以上前の過払い金が請求出来る条件が2つあります。

1つは、その会社との取引がまだ続いている場合です。一つの会社との間で長期・継続して借り入れ・返済を繰り返している場合、契約が途中で途切れていても一連の取引とみなされ、過払い金を請求できる可能性があります。

2つ目は、貸金業者による不法行為があった場合です。不法行為が行われたときから20年間は「不法行為による損害賠償請求権」を主張して過払い金相当額を取り戻すことができる可能性があります。

ただし、どちらの方法も訴訟で一連の取引の主張または不法行為の立証が必要となりますので、自分では対応できないでしょう。弁護士に、訴訟提起する見込みがあるかどうか、相談してみましょう。

数年前借金をした賃金業者が倒産していました。この場合過払い金の回収は無理ですか?

貸金業者が倒産していても、過払い金を回収することはできる可能性があります。

倒産した貸金業者の債権債務を別の会社が引き継いでいる場合、その会社に対して過払い金の請求をすることができるからです。

ただし、債権部分のみ譲渡を受けて引き継いでいる場合は過払い金を請求することはできません。

貸金業法改正当時の2010年ごろには、多くの会社が倒産や事業譲渡に追い込まれており、どの会社が事業を引き継いだかを正確に把握するのは大変困難です。

取引をしていた貸金業者が倒産している場合には、弁護士などに相談してみましょう。その際、当時の取引内容がわかるものがあれば持参するとよいでしょう。

まとめ

過払い金には時効があります。取引が終了した日から10年、もしくは過払い金請求権が発生していることを知ってから5年です。

ただし、10年以上前の過払い金でも、現在も同じ会社と取引が続いていたり、貸金業者による不法行為を受けていたりする場合は、過払い金を取り戻すことができるかもしれません。

しかし、一連取引や不法行為を主張して10年以上前の過払い金を請求する場合、貸金業者と任意で和解することは難しく、ほとんどのケースで訴訟提起が必要になります。また、訴訟内でそれを証明することも難しいため、弁護士に依頼する必要があります。

過払い金が発生しているかどうか、またそれが時効にかかっているかどうかを判断することは、専門家でなければなかなか難しいことです。

相談や過払い金調査だけなら無料で受け付けてくれる事務所もありますので、一度弁護士や司法書士に相談してみましょう。

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