自己破産をすると官報に名前や住所が掲載されるということをご存知でしょうか?
官報とは国が発行している機関紙ですが、そもそも官報のこと自体あまり良く知らないという方も多いかもしれません。
この記事では、官報とは何か?掲載されることで何かデメリットはあるのか?インターネットで検索可能なのか?などについて解説します。

名前や住所が載ると聞くと、漠然と怖いイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、それほど怖いものではないので、この記事を読んで安心していただけたらと思います。
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自己破産をすると官報に掲載される


自己破産をすると官報に情報が掲載されますが、そもそも官報とは何でしょうか?
ここでは、まず官報についての基本的な知識を解説します。
官報とは?
官報とは、国が発行する機関紙です。
内容は主に法律・政令・条約等の公布や、各官公庁・裁判所・会社等が法令に基づいて行う公告などが掲載されています。
歴史を紐解いてみますと、官報は明治16年7月2日に創刊されました。前年の明治15年に当時の参議院議長・山縣有朋が官報の刊行を建議し、翌年それが実現されたのです。
現在は内閣府により、行政機関の休日を除き毎日発行されています。
自己破産後、官報に載るタイミングはいつ?
自己破産をすると通常2回、以下のタイミングで官報に掲載されることになります。
- 破産手続開始決定日の約2週間後
- 免責許可決定日(破産者の債務の免除が決定された日)の約2週間後
それぞれの決定日後、裁判所が官報に掲載依頼を行います。依頼から掲載までの正確な期間は、官報側の都合により前後します。
なお、管財事件の場合は上記以外に破産手続終了時にも官報に掲載されますが、通常は破産手続の終了と同時に免責許可決定が出されるため、結局官報に掲載される回数は2回となる場合が大半です。
管財事件で、なおかつ破産手続の終了と免責許可決定の時期が異なった場合にのみ、例外的に3回官報に掲載されることになります。
裁判所により選任された破産管財人が、破産者の財産を調査・管理し、換価処分して配当する手続のこと。破産者に一定以上の差し押さえ可能な財産がある場合は「管財事件」となります。
一方、破産者に換価処分できるような財産がない場合は、破産管財人の選任はされず、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定がされますが、これを「同時廃止」と言います。
官報を閲覧する方法


当日分の官報は、国立印刷局(東京都港区)や、全国の各都道府県に一か所ずつ(愛知県のみ2か所)ある官報販売所の掲示板に張り出されます。
官報販売所では一冊148円で官報を購入することもできます。
また、多くの図書館では官報を閲覧することができ、有料でコピーを取ることも可能です。
官報を置いていない図書館もありますが、中規模以上の図書館であれば、過去数か月~数年分の原紙を保管しているところも多いです。
図書館の中には、過去の官報の内容の検索・閲覧ができる官報情報検索サービスを契約しているところや、明治時代からの官報をマイクロフィルムで保管しているところもあります。
その他にも、国立印刷局のWEBサイトにあるインターネット版官報では、過去30日分の官報を無料で閲覧することができます。
さらに、同サイトが有料で提供する官報情報検索サービスの会員になれば、昭和22年5月3日以降の官報の内容の検索・閲覧をすることが可能になります。
官報に掲載される内容
官報にはどのような内容が掲載されるのでしょうか。
創刊当初の官報は、法令の公布だけでなく、文化や学術、産業に関する記事や、政府の施策を国民に広く知らせるための記事なども掲載しており、新聞的要素が強いものでした。
現在の官報に掲載される内容は、以下の通り政府や各府省などが公布する文書である「公文」と、国や各府省、特殊法人、地方公共団体などからの告知である「公告」に分けられます。
【官報に掲載される項目一覧】
公文 | 公告 |
---|---|
法律・政令・条約内閣官房令、府令・省令等、各府省の決定事項国会に関する事項大臣や各省庁などの人事異動国の貢献者への叙位・叙勲・褒章の公表官庁報告(最低賃金や国家試験に関する事項)資料 | 官庁の公告(競争入札に関する告知等)地方公共団体の公告(教職員の免許失効等)会社の公告(決算公告等)裁判所、特殊法人等の公告(法律で公告が義務付けられている内容。自己破産や個人再生に関する公告もここに含まれる) |
上記のうち、自己破産に関する情報は「裁判所、特殊法人等の公告」にあたります。
では、自己破産した場合、どのような内容が官報に掲載されるのでしょうか。
自己破産を申し立て、破産手続開始決定がされると官報には以下のように掲載されます。
【破産手続開始決定後の官報への掲載内容(同時廃止の場合)】
項目 | 掲載される内容 |
---|---|
事件番号 | 令和〇年(フ)〇〇号 |
住所 | 住所が掲載されます。 |
氏名 | 破産者 〇〇〇〇(旧姓〇〇) |
決定年月日時 | 令和〇年〇月〇日午後〇〇時 |
主文 | 債務者について破産手続を開始する。本件破産手続を廃止する。 |
理由の要旨 | 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。 |
免責意見申述期間 | 令和〇年〇月〇日まで |
管轄裁判所名 | 〇〇地方裁判所〇〇支部 |
その後、裁判所から免責許可決定を受けた場合は、以下のように官報に掲載されます。
【免責許可決定後の官報への掲載内容】
項目 | 掲載される内容 |
---|---|
事件番号 | 令和〇年(フ)〇〇号 |
住所 | 住所が掲載されます。 |
氏名 | 破産者 〇〇〇〇(旧姓〇〇) |
決定年月日時 | 令和〇年〇月〇日午後〇〇時 |
主文 | 破産者について免責を許可する。 |
管轄裁判所名 | 〇〇地方裁判所〇〇支部 |
なお、上記の氏名欄に旧姓が併記されていますが、官報に旧姓が掲載されることに驚かれる方もいるかと思います。
ご安心いただきたいのですが、官報に旧姓が掲載されるケースは多くはありません。ただし、場合によっては掲載されることもあります。
具体的には、自己破産する際に旧姓名義での借り入れがあった場合です。この場合は旧姓しか把握していない債権者を保護する目的で、裁判所の判断で官報の氏名欄に旧姓が併記されることがあります。
官報の閲覧可能期間


官報に一度掲載された情報は永続的に残ることになりますので、何十年経っても閲覧することが可能です。
インターネット版官報で無料閲覧ができるのは、過去30日分の内容だけですが、有料の官報情報検索サービスを利用すれば、昭和22年5月3日まで遡って官報の内容の検索・閲覧をすることができます。
また、都道府県立クラスの図書館であれば、それよりもっと昔の官報を原紙やマイクロフィルムで閲覧することが可能です。



官報に載る基本情報は「氏名」「住所」のみと覚えておきましょう。
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官報に掲載されると自己破産したことがバレるのか?


官報に掲載されると周囲の人たちに自己破産がバレてしまうのでしょうか。自己破産をする上で一番心配なのは、その点だと思います。
ここでは、実際どうなのかを見てみましょう。
一般市民は官報を見ることがまずないのでバレない
この記事を読んでいる方の中で、官報を見たことがある方はどのくらいいるでしょうか。



おそらく、ほとんどいないのではないでしょうか?
職業上の理由で官報をチェックしなければならない一部の人たちを除けば、官報を見たことのある方はごく少数だと思われます。
ましてや、官報を毎日欠かさず読む方となると、一般の方ではほぼ皆無に近いのではないでしょうか。
従って、官報を欠かさずチェックしなければいけない職業に就いている方が周囲にいない限りは、官報に掲載されたことがバレる心配はまずないでしょう。
定期的に官報を確認している特殊な職業の人にはバレる可能性もあり


金融業者や不動産業者、役所の税担当者など、一定の職業に従事している人たちは、業務の一環として定期的に官報をチェックしています。
このような人たちが周囲にいる場合は、自己破産をしたことがバレてしまう可能性があります。もし、家族や友人がその種の職業に就いているのなら、隠し通すのは難しいでしょう。
ただし、官報で知り得た個人の破産情報をむやみに言いふらしたりすれば、名誉棄損罪などの刑事罰に問われるおそれがあります。
仕事で官報をチェックするような方は、当然そのようなことは承知しているはずですから、誰かに知られたからといってそこから話が広まる可能性は低いでしょう。
関心のない人が紙媒体の官報を見ることはまずない
定期的に官報をチェックする人が身近にいない場合でも、家族や友人がどこかで偶然に紙媒体の官報を目にして、自己破産がバレてしまうことはないのでしょうか。
一般の方が偶然に紙媒体の官報を読んでしまう可能性について考えてみましょう。
紙媒体の官報は全国に48か所ある官報販売所で購入することができるほか、当日分のものは国立印刷局や官報販売所に掲示もされます。
官報販売書は各都道府県に1か所ずつ(愛知県のみ2か所)しかありませんが、定期購読を申し込めば通常の日刊紙のように毎日配達されますので、官報の入手自体は難しくありません。
また、図書館ならそれほど規模が大きくないところでも、過去半年から1年分くらいの官報の原紙を置いているところが少なくありませんので、興味のある方なら容易に閲覧することが可能です。
ただし、一般の書店に置いているわけではありませんので、官報に関心のない方が偶然どこかで官報を見かけて手に取り、破産者情報を目にするような心配はまずありません。



従って、家族や友人がどこかで偶然に官報を目にして、破産の事実を知ってしまう確率は限りなく低いと言えます。
普通のインターネット検索ではヒットしない


官報の掲載情報が、インターネットで検索されるのではないかと不安に思われる方もいるかもしれません。
しかし、GoogleやYahooなどのインターネット上の検索エンジンで氏名などを検索しても、破産者情報がヒットすることはありません。
また、国立印刷局のWEBサイトが提供するインターネット版官報では、直近30日分の官報の内容を無料で閲覧することが可能ですが、内容はすべてPDF化されているので氏名の検索などはできません。
官報情報検索サービス(有料)は名前検索も可能
国立印刷局のWEBサイトが提供する官報情報検索サービスでは、昭和22年5月3日から当日発行分までの官報の情報を、以下の料金で検索・閲覧することができます。
サービス内容 | 月額料金 |
---|---|
日付検索のみ | 1,672円 |
日付+記事検索 | 2,200円 |
※初回の申し込みに限り、申込当月分の料金は無料です。
日付+記事検索で契約していれば、官報の膨大な掲載内容からキーワードを指定して検索をすることができますので、個人の氏名を検索することも可能です。
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過去にあった「破産者マップ」について
過去に「破産者マップ」という、官報に掲載されている破産者情報を公開していたサイトがありました。
サイトは開設から数日間で閉鎖に追い込まれましたが、現在自己破産を検討している方にとっては、このようなサイトの存在は大きな不安の種になるだろうと思います。
ここでは破産者マップや、他の類似サイトについて解説します。
破産者マップとは?


破産者マップは、かつてインターネット上で破産者情報を公開していたWEBサイトです。2019年3月15日に開設され、その数日後に閉鎖されました。
サイト開設当日から各所で物議をかもし、ネット上では炎上騒ぎとなりました。
その後、破産者情報を削除するとかたり、引き換えに金品を要求する詐欺事件も発生したことで騒動はさらに拡大、状況は悪化の一途をたどったのです。
事態を重く見た政府の個人情報保護委員会は、個人情報保護法に抵触しているおそれがあるとして、破産者マップ運営者に対しメールでサイトの閉鎖を勧告しました。
運営者は2019年3月19日、当該委員会にサイトを閉鎖する旨返信をし、Twitter上で一連の騒動について謝罪すると共にサイトの閉鎖を発表したのでした。
破産者の個人情報がGoogleマップを利用した地図上に表示される
破産者マップでは、官報に掲載された破産者情報を収集・データベース化して、Googleマップに関連付け設定を行い、Googleマップ上の破産者の住所にピン(マーカー)を立てて、誰が見てもわかるような形で公開していました。
閉鎖後も、後継サイト「モンスターマップ」が登場
破産者マップ閉鎖から半年後、2019年9月に「モンスターマップ」という破産者マップに類似したサイトが開設されました。
モンスターマップは、破産者マップと同様に官報に掲載された破産者情報を公開するサイトでしたが、破産者マップのような地図形式ではなく、テキスト形式で破産者情報を公開していました。
テキスト形式であるが故にダウンロードが容易にでき、サイト運営時はGoogleなどからの破産者名の検索も可能になっていたため、破産者マップと比較するとより情報の拡散性の高いサイトだったと言えます。
サイト運営者は、掲載されている氏名や住所について、すべて実在しない人物のものだと主張し、サイトの情報はフィクションであるという理由から、一切の削除要請に応じませんでした。
しかし、インターネット版官報との掲載内容の一致や、破産者からの自己申告などにより、公開された内容は実在の破産者の情報であることに間違いはないと確認されています。



このような虚偽の主張をする点において、モンスターマップは破産者マップよりも悪質性が高かったと言えます。
個人情報保護委員会は2020年7月29日、WEBサイトで破産者情報を掲載している2事業者に対し、サイトを直ちに停止するよう命令を行い、同年8月27日までに具体的な対応を行わなかった場合は刑事告発を行う旨を発表しました。
命令を受けた2事業者の詳細は公開されませんでしたが、一方はモンスターマップ、もう一方は、当時運営されていた類似サイトの「自己破産・特別清算・再生 サーチ(hasandb.cc)」だったといわれています。
その後、同年8月1日に自己破産・特別清算・再生 サーチが閉鎖され、モンスターマップも閉鎖告知を行ったのち、8月21日に閉鎖となりました。
個人情報保護委員会が停止命令を出したのがこの2つのサイトであったことを裏付ける結果となったわけです。
現在は破産者マップのようなサイトは存在しない
モンスターマップ閉鎖後も、検定合格者の発表を装って破産者情報を公開する「KSSQ Institute」という類似サイトの存在が一部で話題になりましたが、現在は閉鎖されているようです。
2022年2月現在においては、同種のWEBサイトの存在は確認されていません。
ただし、前述の官報情報検索サービスを利用すれば破産者の検索は可能です。また、民間で破産者を検索できるソフトを販売している企業も複数あります。
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自己破産するとなぜ官報に載るのか?


なぜ、自己破産をすると官報に名前や住所が掲載されてしまうのでしょうか。
誤解しないでいただきたいのは、決して、破産者に対する懲罰的な意味合いで掲載されるわけではないということです。
ここでは、官報に破産者情報が掲載される理由について解説します。
債権者の権利を保護するため
官報に破産者情報が掲載される最も大きな理由は、債権者の権利を保護するためです。
なぜ、官報に破産者情報を掲載することが、債権者の権利の保護につながるのかを考えてみましょう。
自己破産は、債務者のすべての負債が免除になる可能性のある手続ですので、債権者に知らせずに手続を開始することはできません。
債権者は債務者の破産により一方的に損害を被るおそれがあるわけですから、破産手続に参加して異議を述べる機会を与えられなければ公平とは言えないでしょう。
このため、破産手続を開始する際は、必ず各債権者にその旨の知らせがいくことになります。
ところで、裁判所はどのような方法で債権者に知らせているのでしょうか。
まず、自己破産の申し立てをする際は「債権者一覧表」という、どこからいくらお金を借りているかなどをまとめた書面を裁判所に提出しなければなりません。
債権者一覧表に記載されている債権者に対しては、裁判所から直接破産手続開始の通知を送付することになります。
しかし、債権者一覧表に申告漏れがあった場合はどうなるのでしょうか。
漏れた債権者に通知は出されないため、通知を受けることができない債権者は破産手続に参加する機会を得られず、それによって損害を被ってしまうおそれがあります。
官報への掲載によって法的な効力が発生するため
官報に破産者情報が掲載されるもう一つの理由は、官報への掲載によって特定の法的効果が発生するためです。
掲載により発生する法的効果とはどのようなものでしょうか。
一つ例を挙げてみましょう。
まず、裁判所が把握していない債権者の権利を保護するために、官報に破産者情報を掲載するということは先に述べました。
しかし、掲載された公告を債権者が確認しなかった場合はどうなるのでしょうか。
通常の貸金業者や金融機関であれば、定期的に官報の内容をチェックする担当者がいるはずですが、例えば疎遠になった友人から多額の借金をしている場合などは、その友人が官報を見ていなくてもおかしくありません。
この場合、官報の内容を知らなかったために破産手続に参加できなかった友人が、すべて終わったあとに「私は知らなかったから破産手続をやり直して欲しい」と裁判所に訴えても通りません。
なぜなら、それが官報に破産者情報が公告されたことによる法的効果だからです。
以下の通り、破産手続に関する官報への掲載義務は、破産法第10条に定められています。
破産法 第10条(公告等)※抜粋
この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
上記の破産法第10条第4項の意味は、「破産者情報が官報に掲載された場合は、債権者がそれを見るか見ないかに関係なく、すべての債権者に対して破産手続についてのお知らせが届いたことにしますよ」ということです。
あとから「知らなかった」と異議を唱えても、官報に掲載された以上はすべての債権者に周知されたことになるので、それは通らないのです。
これが官報掲載による法的効果の一例です。



官報掲載は、決して破産者に罰を与えるためではなく、法的効果を発生するために必要なことなのです。
任意整理や個人再生でも官報に掲載されるの?
任意整理をしても官報に掲載されることはありませんが、個人再生をすると官報に掲載されます。
個人再生の場合は手続開始から終了までの間に計3回、官報に名前と住所が掲載されることになります。
どうしても官報に掲載されることに抵抗を感じる方は、借金の額がそれほど高額ではないのであれば、任意整理を検討してみることをおすすめします。
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自己破産で官報に名前が載るデメリットは?


もし、官報に名前が載ることに大きなデメリットが伴うのだとしたら、自己破産をすることを躊躇してしまう方もいるかと思います。
ここでは、官報に掲載されると、どのようなデメリットがあるのかを見ていきましょう。
大きなデメリットは特にない
結論から言えば、官報に名前や住所を掲載されても大きなデメリットはありません。
先に述べたように、一般の方で官報を読んでいる方はほとんどいないので、周囲に知られる心配は少なく、例えば、官報に掲載されたことが原因で進学や就職、結婚などに影響が及ぶこともまずありません。
闇金など金融業者からのダイレクトメールには注意
闇金業者は官報で破産者の情報を収集しています。
そのため、自己破産をすると闇金業者からの勧誘のダイレクトメールが増えるといわれています。
なぜ、闇金業者は破産者を勧誘するのでしょうか。そもそも、闇金業者とは出資法の上限金利を超えた違法な高金利で、貸付を行う業者のことをいいます。
十日で1割の利息がつく「トイチ」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。
他にも十日で3割の「トサン」や、十日で5割の「トゴ」で貸付を行っている業者もあります。トゴで10万円を借りると、1か月後には利息は15万円になります。
一般の消費者金融などからお金を借りることができる人が、わざわざこのような高金利の闇金業者からお金を借りることはないでしょう。
闇金業者からお金を借りるのは、一般の消費者金融などからお金を借りることができない、いわゆる金融ブラックの人なのです。



闇金業者にとって、破産者はまさに格好のターゲットというわけです。
もし、自己破産後に闇金業者からのダイレクトメールが届くことがあっても、絶対に利用してはいけません。
闇金業者が返済能力のない破産者にお金を貸すのは、どんな違法な手段を使ってでも債権を回収できる自信があるからです。
せっかく自己破産によって、人生をやり直すチャンスを手にしたわけですから、闇金業者の餌食となってすべてを棒に振ることにならないよう、闇金業者からのダイレクトメールはすべて捨ててしまいましょう。
官報に載る以外の自己破産のデメリットは?
官報に載る以外の自己破産のデメリットには、以下のようなものがあります。
- 信用情報機関に事故情報が登録される。
- クレジットカードの利用・発行等ができなくなる。
- 新たな借り入れや、ローンを組むこと、携帯端末の分割購入などができなくなる。
- 住宅や車などの高額な財産を手放さなければならない。
- ギャンブルや浪費などを原因とする借金は免除されない。
- 一定期間特定の職業に就くことができなくなる。
- 保証人に迷惑をかけることになる。
自己破産を検討中の方は下記の記事もあわせてお読み下さい。


自己破産を検討中の方は弁護士・司法書士事務所へ相談がおすすめ
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自己破産と官報についてよくある質問
まとめ
この記事では、官報とは何か?掲載されることで何かデメリットはあるのか?インターネットで検索可能なのか?などについて解説しました。
ご覧いただいた通り、官報に掲載されても周囲の人たちに知られる心配はほぼありませんし、それ以外の大きなデメリットもありません。
官報に掲載されることを漠然と恐れて、自己破産することをためらっていた方にとっては、この事実は朗報ではないでしょうか。
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