作ってしまった借金に時効があればいいのになぁと思ったことはありませんか?
実は、「借金の時効援用」という制度があり、時効援用すると、借金の返済義務がなくなるのです。
だし、時効の援用も100%成功するわけではありません。

時効の援用が失敗に終わるケースも解説しますので、参考にしてみてください。
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借金の時効について


借金は何年くらい経過すると時効になるのか、なぜそういった制度が存在するのかなど、詳しく解説していきます。
借金は支払い期日から5年または10年経過すると時効によって消滅する
借金は5年間ずっと払わないでおくと、時効にかかって消滅します。
元本はおろか、利息、損害金も含めて、借金の返済義務が完全に免除されるのです。
5年で時効となる借金


以下の借金は5年で時効にかかります。
- 消費者金融のキャッシング
- 銀行のカードローン
- クレジットカードの支払い



クレジットカードの利用も含めて、ほぼ全てのカードローンは、5年で時効にかかります。
10年で時効となる借金


借金の中でも、以下に該当する借金については、消滅時効の完成まで10年かかります。
- 信用組合からの借り入れ
- 信用金庫からの借り入れ
- 労金(労働金庫)からの借り入れ
- 個人間(友人・知人等)からの借り入れ
- 農協(農業協同組合)からの借り入れ
- 住宅金融支援機構からの借り入れ
- 裁判によって権利が確定した権利
株式会社でない債権者からの借り入れは、消滅時効の完成まで、10年待たないといけません。
住宅金融支援機構は、フラット35がかかわっている独立行政法人で、フラット35を利用して住宅を購入した人の借金は、時効の完成まで10年かかります。
裁判によって確定した権利


裁判によって確定した権利は、通常よりも権利が強固になりますので、カードローンであっても、5年ではなく、10年の時効期間が適用されます。
例えば、消費者金融Aから訴えられて、裁判に負けたにもかかわらず、放置して払わずにいた場合は、判決の確定から10年を経過しないと、借金は時効で消えません。



通常は、最後の支払いがあった時からカウントして5年で時効にかかるところ、裁判を経たことで、時効期間が10年に伸びるのです。
しかも、判決が確定した時から数えての10年なので、トータルでの時効期間はかなり長くなります。
「裁判所がお墨付きを与えた権利なので、短期間(5年)で消滅するのはおかしいですよね」というのが10年に伸びる理由です。
時効の起算日
時効の起算日は、最後の支払いがあった日から数えて5年(または10年)です。
時効制度はおかしい? なぜ時効は存在する?
時間が経つだけで、借金の支払いが免除されるわけですから、時効制度はズルい!なぜそんな制度が存在するの?と、疑問に思う人もいるでしょう。
一般に、時効制度が認められる理由は以下の3つがあります。
- 永続した事実状態の尊重
- 立証困難の救済
- 権利の上に眠る者を保護しない
3番目の「権利の上に眠る者を保護しない」は、有名なフレーズで、積極的に権利を行使しない人には、権利を認める必要はない、という考えです。
あなたは本気で借金の回収をするつもりがないんでしょ? だったらもう権利は失効させてもいいよね、ということなんでしょう。
逆に言うと、権利を行使する姿勢をはっきりと示せば、時効による消滅は止められます。例えば、裁判所に訴えたり、強制執行の手続きを取ると、時効期間はリセット(時効が中断)されますが、それは、権利行使の意思が、第三者から見て明らかになるためです。
また、時効制度が存在する、より実践的な理由は、訴訟手続き上の都合です。
つまり、何十年も昔のことを蒸し返されても、すでに証拠が消滅している可能性があり、裁判を満足に進められない確率が高いという理屈です(立証困難の救済)。
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借金の時効援用とは?


時効の援用は、時効期間が過ぎているので私には借金の支払い義務はありませんよという、相手に対する意思の表明です。
実のところ、時効の完成は、援用をともなってはじめて、効果が発生すると考えられています。
つまり、援用がされるまでは、どちらつかずで宙ぶらりんな状態なのです。
少数だとは思いますが…人によっては、時効なんかに頼らず、責任を持って最後まで払いたいと希望する人もいるでしょうから、本人の援用があるまでは、不確定な状態が保たれるわけです。
そして、不確定な状態を確定させる行為が、時効の援用です。
時効援用が適用となる条件


時効援用が適用される条件は、以下の3つです。
- 時効を援用する意思表示
- 時効期間の経過
- 時効の中断事由がないこと
時効の援用が適用されるためには、最後の支払いから5年(または10年)が経過していることに加えて、時効の中断事由の無いことが必要です。
時効援用の意思表示の方法
時効援用の意思表示については、特に決まったルールは無く、相手に伝わるのであれば、電話でも手紙でも、どんな方法でも構いません。
しかし、あとで言った言わないの水掛け論になるのを防ぐため、配達証明付きの内容証明郵便で、時効援用の意思表示を伝えるのが一般的です。
内容証明郵便を使うと、時効援用の意思表示をした事実と日時が明確になりますので、裁判で揉めた場合でも、確たる証拠として使えます。
普通郵便でも悪くはないのですが、相手に対して、受け取った事実はないなどの言い訳を許す余地を与え兼ねないので、証拠としては不十分です。
訴状が届いた場合でも時効援用が可能
債権者から訴状が届いた後でも、時効の援用はできます。
時効期間経過「前」に起こされた訴えであれば、時効の援用はできなくなりますが、時効期間経過「後」の訴えなら、訴状が届いた事実とは無関係に、時効の援用は可能です。



訴状が届いてからでも間に合いますので、慌てずに時効の援用を主張しましょう。
時効期間が過ぎても訴えてくる理由
すでに時効期間が過ぎているにもかかわらず、あえて訴えてくる業者が存在します。
一見、無意味な気もしますが、実は、時効期間後でも訴えてくるのには、ちゃんとした理由があります。
なぜなら、時効期間が過ぎたとしても、本人が誤って支払いの意思を示してしまうと、時効の完成を主張できなくなってしまうからです(債務の承認)。
一般人の場合、自宅に訴状が届いた時点で、恐怖を感じてしまい、相手に「支払います!」と、思わず支払う姿勢を見せてしまうケースが多々あります。相手はそれを狙っているのです。
だまし討ちのようで、ズルいと感じる人もいるでしょうが、法律のルール上、いったん支払いの意思を示してしまった以上、それを覆すのは困難です。
以下は、時効期間を過ぎているにもかかわらず、訴えてくる業者の具体例です。
- プロミス
- アビリオ債権回収
- オリンポス債権回収
- パルティール債権回収
- アペンタクル
- エイワ
- ギルド
繰り返しますが、訴状が届いてからでも、時効の援用は間に合います。焦らないようにしましょう。
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借金の時効援用が失敗したり認められないケース


時効を援用しても、途中で時効の中断事由があると、時効の完成は妨げられます。
時効の援用が失敗してしまうのは、ほとんどが、時効の中断事由があったケースです。
1)時効の中断とは?
時効の中断は、進行していた時効期間のリセットです。
時効の中断が成立すると、振り出しに戻り、時効期間が最初からカウントされます。



簡単に言うと、ストップウォッチのリセットボタンが押されるイメージです。
例えば、あと1か月で短期(5年)の消滅時効にかかるところ、時効の中断事由があると、中断があった時点から再び5年が経過しないと、時効は完成しないのです。
中断事由は複数あって、一見すると複雑ですが、大まかに分類すると、裁判所への訴え提起(訴え提起と同視できる行為も含む)と債務の承認の2つだけです。
2)裁判上の請求により判決が確定した場合
裁判上の請求(=裁判所に訴える行為)があると、債権者による権利の行使の意思が明らかになりますので、時効は中断します。
消滅時効は「権利の上に眠る者を保護しない」のが制度の趣旨ですが、わざわざ裁判所を使ってまで借金の請求をしている以上、もはや権利の上に眠るとは言えません。
裁判外の請求の場合
裁判上の請求に対して、裁判「外」の請求も存在します。手紙や電話での催促が、裁判外の請求の具体例です。
裁判外の請求は、裁判所を通してない以上、権利行使の意思が強いとは言えず、時効の中断は認められません。
ただし、裁判外の請求も効果はゼロでなく、請求から6か月以内に、改めて裁判所に訴えることを条件に、時効の中断事由が成立します。
残りあと2日で時効が完成しそうな場合、とりあえず相手に電話で伝えておいて(裁判外の請求)、電話の時点から6か月以内に訴訟提起をすれば、時効の中断は成立します。
逆に、6か月以内に訴訟提起がないと、予定通り時効は完成します。
3)債権者から支払い督促の申し立てがあった
支払い督促の申し立てがあった場合も、時効は中断します。
支払い督促は、裁判所を使った簡易な訴えで、要するに、裁判上の請求(=裁判所に訴える行為)と同じです。
4)差し押さえや担保権の実行など、強制執行がされた場合
差し押さえや、抵当権などの担保権の実行といった強制執行手続きも、裁判所を使って権利の行使をするという意味では、裁判上の請求と同じです。
したがって、強制執行手続きも、時効の中断事由に当たります。
5)債務の承認があった場合
債務者本人が、みずから「私には借金の返済義務があります」と、債務の存在を認める以上、消滅時効を認める理由はないです。
したがって、債務の承認行為があると、時効は中断します。
以下の行為は、本人にその気がなくても、債務の承認があったと認定されるので、注意が必要です。
- 支払い猶予の申し出をする
- 借金の一部を支払う
- 利息だけ支払う
相手から借金の支払いを催促されて、「もうちょっと待ってください」なんてことを言ってしまうと、支払い猶予の申し出に該当してしまう危険があります。
どう対応していいか分からない人は、下手に答えるよりも、とりあえず連絡を無視して、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。



間違った応答をすると、債務の承認に繋がるリスクがあるので、気をつけましょう。
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借金の時効がいつか調べる方法


相手から届いた資料(請求書やローン残高証明書、相手から届いた手紙など)や、返済額が引き落とされていた預金通帳を確認することで、最終返済日が分かります。
最終返済日から5年(信金等からの借金なら10年)を過ぎた時点が、時効完成日です。
なお、資料や通帳が見当たらない人は、信用情報機関(CIC、JICC、KSCの3社)から、履歴を取り寄せて、返済状況を確認する方法もあります。
借金の時効援用は弁護士・司法書士事務所に依頼するのがおすすめ


時効を援用して、借金を無くしたいのなら、借金問題の取り扱いに慣れている、弁護士や司法書士に相談しましょう。
以下で、依頼する際の費用や期間、メリットについてご紹介します。
時効援用の手続き費用の相場は?
時効援用の手続き費用ですが、1社あたり3万円~5万円が相場です。
着手金が3万円で成功報酬が1万円といったように、着手金と成功報酬に分けて請求する事務所もあれば、両者を区分けせずに、1社あたり4万円で請求する事務所もあり、報酬体系は様々です。
気になる人は、事前に確認しましょう。
時効援用の手続きにかかる期間は?
時効援用の手続きそのものは、平均すると1週間~2週間程度、長くても1か月程度で終わるでしょう。
もっとも、多くの法律事務所では、事務所費用の支払いが終わるのを待って、業者に時効援用通知を郵送するため、事務所費用の支払いでもたつくと、そのぶん手続きは長引きます。
したがって、事務所費用を分割で支払う人は、通常よりも、時間がかかると思ったほうが良いでしょう。
時効援用を弁護士・司法書士に依頼するメリット


時効援用を弁護士や司法書士に依頼するメリットは以下です。
- 支払いの催促が止まる
- 時効の援用が成功すると借金がゼロになる
- ブラックリストの登録が削除される
- クレジットカードが作れるようになる
- 本当に時効にかかっているかの判断をしてもらえる
- 過払い金が発覚する場合もある
時効の完成を前提にする限り、時効の援用手続きにはプラスしかなく、デメリットはゼロです。
弁護士や司法書士を通して、時効の援用を主張されると、さすがに相手も請求を諦めますので、催促状や催促の電話がなくなります。
さらに、時効が完成すると、ブラックリストの登録が解除されるため、クレジットカードを作れるようになる点も嬉しいです。



実際、クレジットカードを持ちたいからという理由で、時効の援用を希望する人はたくさんいます。
ただし、本当に時効にかかっているかどうかについては、慎重になる必要があります。
弁護士や司法書士に時効の依頼をする一番のメリットは、時効にかかっているかの判断をしてくれる点です。場合によっては、今の段階では時効を主張せずに、もう少し待ったほうが良いといった趣旨のアドバイスもしてくれます。
過払い金が発覚する場合もある
時効の援用をした結果、借金が消えると同時に、過払い金が戻ってくる場合もあります。
弁護士や司法書士は、時効の調査をする過程で、詳細な資料を取り寄せますが、その資料により、過払い金の発生が発覚するケースもあるのです。
借金が時効で消えるだけでなく、お金が戻ってくるチャンスがあるのは、弁護士や司法書士に時効の援用を依頼する大きなメリットです。
借金の時効援用に強い弁護士・司法書士事務所
借金の時効援用手続きを依頼するなら、債務整理に強い弁護士・司法書士事務所がおすすめです。
以下は、当サイトがおすすめする債務整理に強い弁護士・司法書士事務所で、無料相談が用意されていますので、まずは借金の時効援用が対象となっているかどうか相談して見てください。
東京ロータス法律事務所


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東京ロータス法律事務所の相談費用(任意整理の場合)
費用項目 | 費用(消費税込) |
---|---|
着手金 | 22,000円 |
報酬金 | 22,000円 |
減額報酬 | 11% |
過払報酬 | 22% (訴訟の場合27.5%) |
その他諸費用 | 5,500円 |
※費用は全て消費税込み
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ひばり法律事務所


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- 過払い金の着手金・報酬金が無料
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ひばり法律事務所の相談費用(任意整理の場合)
費用項目 | 費用 |
---|---|
着手金 | 22,000円 |
報酬金 | 22,000円 |
減額報酬 | 11% |
その他経費 | 事件による |
※費用は全て消費税込み
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アース法律事務所


アース法律事務所は、述べ3,500件もの受任実績があり、元裁判官を勤めた経験のある弁護士を中心に借金問題を解決してくれる弁護士事務所です。
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- 全国対応。日本国内から依頼、相談を受けている
- 費用の分割払いに対応
アース法律事務所の相談費用(任意整理の場合)
費用項目 | 費用 |
---|---|
着手金 | 22,000円 |
報酬金 | 22,000円 |
減額報酬 | 11% |
その他経費 | 5,500円 |
※費用は全て消費税込み
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借金の時効について良くある質問
- 任意整理をした借金でも時効が適用される?
-
任意整理した借金でも時効は適用されます。
A社の借金を任意整理して支払っていたけれども、途中から払わなくなったという人も、最終返済日から5年(または10年)が過ぎていれば、時効の援用は可能です。
- 時効援用手続きをすると、信用情報(ブラックリスト)への影響はある?
-
時効援用の手続きをすると、ブラックリストの登録が削除され、金融機関からの信用が回復します。
時効援用の事実を確認した業者が、ブラックリスト状態の解消を(JICCやCICなどの)信用情報機関に報告するからです。
- 時効援用の成功率は一般的にどのくらい?
-
時効援用の成功率は90%というデータもあるようです。
しかし、成功率自体に意味はなく、重要なのは、時効中断事由に該当する事実があったか無かったかです。例えば、引っ越しを繰り返している、引っ越ししたけれども住民票を移していないなどの事情があると、本人が知らない間に、相手から訴えられている可能性があります。
もし判決を取られていたなら、時効の援用をしたとしても、失敗に終わる確率は高いでしょう。
- 外国に住んでいた場合は借金の時効は停止する?
-
外国に住んでいても、借金の時効には影響を及ぼしません。外国に住んでいる場合も、時効期間は進行しますので、問題なく時効の援用はできます。
- 時効を援用したいけれども、どこから借りたか忘れてしまった
-
どの業者から借りたか忘れてしまった人は、信用情報機関(CIC、JICC、KSCの3社)から履歴を取り寄せて、借り入れ先を特定できます。
まとめ
時効の援用が成功すると、借金は返さなくて済みますし、クレジットカードを持てるようにもなります。
ただし、中断事由があると、時効の援用は失敗する可能性が高いので、援用するかしないかの判断には、慎重さが求められます。
時効の完成が気になる人は、弁護士や司法書士に相談しましょう。
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