自己破産すると、生活必需品以外のほとんどの財産を失うことになります。中でも車は自宅の次に失うことに抵抗がある財産でしょう。
地域によっては車がなくては生活自体が成り立たないこともあります。
自己破産をすると、基本的に車は処分対象となります。ただ、場合によっては手元に残すことができる場合もあります。
今回は、自己破産をすると車はどうなるか、手元に残すことができるのはどのような場合かについて解説します。
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自己破産とは?
自己破産とは、借金を支払いきれなくなった債務者が裁判所に債務免除を申し立てる手続きです。
債務を免除してもらう代償として、自分の財産を提供しなければなりません。
自己破産をすると20万円以上の資産は処分される
自己破産は自分の財産と引き換えに債務を免除してもらう手続きですので、基本的には価値のある財産は処分されてしまいます。
ただし、20万円以下の財産や、差押禁止財産は処分されません。
押禁止財産とは、以下のようなものです。
- 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
- 1月間の生活に必要な食料及び燃料
- 66万円までの現金
- 給与手取り額の4分の1以上
- 年金、生活保護費、児童手当など
車は破産による処分対象から免れず、20万円以上の価値があれば自己破産で没収されてしまいます。
しかし、差押禁止財産のように、車が生活に欠くことができないものであれば、裁判所に申し立てることで手元に残すことができる可能性もあります。
破産手続きとは、自分の今ある財産をテーブルの上に広げ、それをお金に換えてして債権者に平等に配当することで、残りの債務を免除してもらう手続きです。
その制度趣旨から、財産を隠して破産しようとする行為や、債権者平等に反する行為は特に厳しくチェックをうけます。そのため、破産申立前の財産処分には十分注意しなければなりません。
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自己破産後、車が処分されるケース
では、自己破産によってどんな車が処分の対象とされるのか、解説していきます。
時価評価額が20万円を超える場合
車に20万円以上の価値があれば破産により処分されてしまいます。
破産を申し立てる際には、車の価値を証明する「査定書」を準備し、提出しなければなりません。
ただし、減価償却の観点から、普通車なら初年度登録から6年以上(軽自動車なら4年以上)経過している車の場合は価値をゼロ円とみなして査定書の提出を求めない取り扱いをする裁判所もあります。
しかし、高価買い取りが予想される車である場合、処分対象となる可能性がありますので注意が必要です。
車の査定書はたとえゼロ円査定でも添付した方がいいでしょう。
- 高級外車
- レトロで人気のある車
- 高価なスピーカーなどを後付けしている車
- 事業用車両
軽トラック、ミニバン、ハイエースなど - トヨタの「カローラ〇〇」
(海外で人気があるため、一定額以下に値段が落ちにくい)
自動車ローンが残っている場合
自動車ローンが残っている場合は、車の引き上げを免れることはできません。特にローン会社に所有権留保されている場合には、そもそも所有権者はローン会社です。
通常破産を申し立てる前には、依頼している弁護士が債権者あてに受任したことと破産予定であることを知らせる「受任通知」を発送します。
受任通知を受け取ると、所有権留保しているローン会社は早々に車を引き上げて売却し、売却額を充当した金額を債権届として提出します。
そのため、自動車ローンが残っている場合には、破産申し立て前に車を引き上げられてしまうことがあります。
所有権留保とは、売買代金の完済を待たずに目的物を買主に引き渡す契約の際、売却代金の担保として引き渡し後も売主に所有権を留保する(とどめておく)契約のことです。
所有権留保は、車のローン契約などによく使われます。ローンを完済するまで車の所有権をローン会社にとどめ置くことで、万が一支払いが滞った際の担保とするものです。
自分の車に所有権留保がついているか確認するには、車検証の「所有者」欄を確認しましょう。所有者名がローン会社や販売店になっていれば、所有権留保がついています。
自動車の引き上げを免れるために自動車ローンだけを先に支払ってしまうと、他の債権者を害する行為として「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として破産で免責が認められなくなる可能性があります。
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自己破産後でも車を残せるケース
基本的に自己破産を申し立てると車は没収されてしまいます。しかし、場合によっては車を手元に残すことができる可能性もあります。
以下で、どんな場合であれば車を手元に残すことができるかについて解説します。
時価評価額が20万円以下の場合
自己破産を申し立てる際には、車の査定書を作成してもらい、破産申立の添付書類として提出します。
査定してもらった結果、時価評価額が20万円以下である場合には、財産とみなされず、処分対象としない裁判所もあります。
ただし、自己申告の査定額が20万円以下である場合でも売却対象となる場合もあります。
管財事件の場合は20万円以下の査定で出しても、車を売却するため破産管財人が選んだ業者が査定をしなおすことがあります。その場合、査定額が20万円以下であっても、売却されてしまうこともあるでしょう。
破産管財人の目的は申立人の財産を換価して、債権者に配当することだからです。
管財事件については下記の記事をあわせてお読みください。
財産の合計が99万円までだった場合
申立人は、破産する際に99万円までの財産を「自由財産」として申請することで、手元に残すことができます。これを「自由財産拡張申立」といいます。
「自由財産拡張申立」は、破産申立て後1ヶ月以内に裁判所と破産管財人に申請する必要があります。
99万円という金額上、不動産を申立てリストに入れることはできません。しかし、車の査定額が99万円以下であれば、20万円を超える場合でも自由財産拡張を申請し、許可が出る可能性もあります。
ただし、自由財産拡張範囲である99万円を超える申請は厳格に判断されます。
つまり、病気や障害、または高齢で働くことができない場合などの特別な理由がない限り、99万円の範囲を超えて財産を手元に残すことはできません。
・〇〇銀行〇〇支店普通預金口座××××××× 10万円
・△△信用金庫〇×支店普通預金口座××××××× 15万円
・〇〇保険積み立て型 証券番号×××××××返戻金 15万円
・×××生命保険 証券番号〇〇〇〇〇〇 返戻金 10万円
・自動車トヨタカローラ「〇× は 〇〇〇」 30万円
合計80万円
車を残すにあたって正当な理由がある場合
自由財産拡張で99万円を超えない場合でも、20万円を超える車を手元に残したい場合には自由財産拡張申立の際に、車がどうしても必要である事情を添えて裁判所に申し立てなければなりません。
車を残す正当な理由があると裁判所が判断すれば、20万円を超える評価額でも車を手元に残すことができます。ただし、その際も自由財産の合計額が99万円を超えることはできません。
- 幼児や体の不自由な高齢者がいる家庭で、車がないと介護や送迎などに支障を来す場合。
- 公共交通機関が著しく発達しておらず、車がなければ生活ができない場合
- その車を使うことが前提となっている職業についている場合
車のローン返済を第三者が一括返済した場合
本人以外の「第三者」が代わりに車のローンを返済することで、所有権留保による車の引き上げを免れることができる可能性があります。これを「第三者弁済」といいます。
破産の申し立て前に本人が車のローンのみを返済した場合、他の債権者を害する行為として破産による免責が許可されない可能性があります。
しかし、第三者が代わりにローンの返済をすることは差支えないでしょう。
破産ではなく任意整理手続きで借金の整理をする場合には、第三者弁済は車を手元に残すことができる方法の一つとなります。
しかし、破産申し立て前に第三者弁済を行うことはおすすめできません。
確かに、第三者が車のローンを返済したことでローン会社に対する債務はなくなります。しかし、車が申立人本人名義で20万円以上の価値があれば、結局破産による処分を免れないからです。
また、車のローンを完済した第三者に対して新たな債務を負うことは、破産することが分かっていて借金を重ねることになるため、破産による債務免除を受けられない可能性もあります。
第三者弁済はあくまでも「援助」でなければなりません。
6年経過している場合残せる可能性も
減価償却を終えている自動車は換価の対象とみなされない場合もあります。
初年度登録から普通車は6年以上、軽自動車は4年以上経過している場合、換価価値なしとみなされ、査定書の提出も不要という取り扱いをしている裁判所もあります。
ただし、前述のとおり人気の車種や高級外車、商用としての利用価値が高い車種は6年以上経過していても破産による処分の対象となる可能性があります。
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自己破産による車の査定方法
自己破産を申し立てる際には、自分で車の査定書を準備しなければなりません。
査定書を作成してもらうには、以下の方法があります。
自動車査定協会に依頼をする
最もよいのは、自動車査定協会に査定を依頼することです。公的な書類として信頼感のある査定書を作成してくれます。
まずは自分の地区を担当する支所に連絡して車を持っていき査定してもらう方法と、出張査定を依頼する方法があります。
ただ、自動車査定協会の査定には手数料がかかります。また、出張査定を依頼する場合は査定額にプラスして出張費が加算されます。
詳細は下記の公式ホームページにて確認してください。
>>日本自動車査定協会HP
車買取業者に依頼する
査定書は、車買取業者に作成してもらうこともできます。この場合、無料で査定してくれる業者もあります。
ただし、車買取業者の中には査定を嫌がる販売店もあり、メモ書き程度のものしか出してくれない場合もあります。そのため、裁判所へ提出する書類としては信頼度が低くなってしまうのです。
自己破産後、車の引き上げについて
自己破産を申し立てると、20万円以上の価値のある車は破産管財人の管理下に置かれます。
ただし、車のローンが残っていて所有権がローン会社にある場合(所有権留保)は、破産申立前、弁護士が就いて破産準備を始めた段階で引き上げられてしまうことがあります。
以下で、破産申立時に実際車がどのように引き上げられるのかについて見ていきます。
受任通知後、約1ヶ月後
所有権留保がついている車の場合、受任通知後1か月程度でローン会社に車を引き上げられることになります。
弁護士が破産申し立ての依頼を受けると、各債権者あてに弁護士就任を知らせる「受任通知」を発送します。受任通知には、破産申し立て手続きの依頼を受けたこと、今後債務者に直接連絡をしないこと、そして債権届出書の提出を促す通知です。
弁護士から受任通知が届くと、ローン会社は自社名義の車の回収に動きます。所有権はローン会社にあるため、それを止めることは出来ません。
通常車の回収は速やかに行われます。車は通常時間が経つほど価格が下がりますし、万が一車が交通事故に遭えば、事故車として価格の大幅下落は免れないからです。
新車で価値が高い車や人気の車種であればなおさらです。
弁護士の受任通知が届くと、ローン会社より車の引き上げ同意書が届き、同意書を取り交わしつつ引き上げの日程が決まります。
早ければ1か月程度で引き上げられますが、引き上げ業者の都合によってはそれ以上かかる場合もあります。
ローン会社との交渉で多少猶予をもらうことも可能
車の引き上げを待ってほしい場合は、弁護士にローン会社と交渉し、多少引き延ばしてもらうことも可能でしょう。ただし、猶予期間には限界があります。
手の届く価格帯の車を購入して乗り換えるまでの1ヶ月間、など期限を決めて交渉してもらうようにしましょう。
車の引き上げに来ない場合はそのまま待つしかない
反対に、所有権留保がついているにもかかわらず、ローン会社が車の引き上げになかなか動かない場合もあります。
車が古かったり価値の低い車種だったりする場合には、回収して売却しても費用倒れになるおそれもあるからです。
だからといって、所有権留保がついた車を勝手に売却することはできません。また、事故の可能性があるため、引き上げ予定の車に乗り続けないようにしましょう。
引き上げ同意書を作成したにもかかわらずローン会社が車の引き上げに来なくても、そのまま待つしかありません。
いずれにせよ、自己破産が決まったらいつ車がなくなっても良いように、交通手段を考えておかなければなりませんね。
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田舎なので車をどうしても残したい!方法は?
地方に暮らしていると、都会では考えられないほど公共交通機関が未発達で、車がなければ仕事にも行けないという場合も少なくありません。
毎日必要なのにレンタカーを借りるのも現実的ではありませんよね。
こういった場合、車を残す方法はあるのでしょうか?詳しく見てきましょう。
車の価値相当額を現金で支払うことにより残すことができる場合もある
どうしても車を手元に残したい場合は、車の価値相当額を破産管財人に現金で支払うことで、認められる場合もあります。
不当に安い金額でなければ認められる可能性が高いので、破産管財人に相談してみましょう。
第三者に売却し、それを借りるのは破産前に取るべきではない手段
第三者に車を売却して名義を変更し、それを借りて使用するという方法は、破産前だと不当な財産処分と見なされる可能性があります。
売却金額の正当性や必要性をしっかり証明できなければ、とるべきではない手段です。
破産管財人には、「否認権」という強い権限があります。申立人が破産前に不当に安い価格で自分の財産を売却したと認められると、他の債権者を害する行為「詐害行為(さがいこうい)」として、破産管財人によって取り消されるのです。
債務の返済ができなくなり破産を検討し始めたら、自己判断での財産処分はやめましょう。
自分ではそんなつもりはなくても、法律的・客観的には財産隠しと判断されてしまう可能性があります。
・詐害行為否認(破産法160条1項1号~161条)
破産予定の申立人が、他の債権者の利益を害すると分かっていながら行った財産減少行為や、一部の債権者にのみ、債務額以上の過大な返済をした場合(「詐害的債務消滅行為」)、破産管財人はその取引や行為を取消し、破産財団に入るべきだった申立人の財産を取り戻すことができます。
よくある事例として、前述のように車を第三者に安価で売却して名義を換え、それを乗り続けることなどが挙げられます。
・偏頗行為否認(破産法162条)
破産することが分かっていながら、一部の債権者にのみ行った返済を、破産管財人は取り消すことができます。
よくあるのが親族や友人だけに返済する行為です。
注意!自己破産前の名義変更は財産隠しとみなされ罪に問われる!
借金を返済できないため破産を検討し始めたら、車の名義変更をするのはやめましょう。相当な金額で処分したとしても、財産隠しとみなされる可能性があります。
財産を隠して破産を申立てた場合、「詐欺破産罪(破産法265条)」という刑事罰に問われ、10年以下の懲役または1千万円以下の罰金、またはその両方に処せられる可能性があります。
もちろん、詐欺破産罪に処せられた場合は、破産による債務免除を受けることができません。
詐欺破産罪とは?
破産手続開始の前後に、債権者を害する目的で、下記のいずれかに該当する行為をしたうえで、その申立人の破産開始決定が確定してしまった場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方の罰に処されます。
また、申立人の事情を知りつつ、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、同様です。
- 申立人の財産を隠したり、価値を落としたりする行為
- 申立人の財産の譲渡、または譲渡したかのように見せかけ、実際にはしていない借金をしたかのように見せかける行為
- 申立人の財産にわざと傷を付けるなどして、その価格を損なわせる行為
- 申立人の財産を債権者の不利益に処分する行為
前項に規定するもの以外でも、債務者について破産手続開始の決定がされたことを知りながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その申立人の財産を取得したり、第三者に取得させたりした者も、同項記載の処分を受けることになります。
- 破産前に車を第三者に不当な価格で売却し、名義を変更して使用を続けること
- 解約返戻金の没収を免れるため、保険の契約者名義を自分から配偶者などに変更すること
- 解約返戻金のある保険を満期前に解約し、返戻金を家族に渡すこと
- 自宅の登記名義を配偶者や子どもなどに変更すること
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自己破産と車について良くある質問
- 10年落ちの車ならどんな車でも処分されない?
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10年落ちの車でも、破産による処分の対象となる場合はあります。
減価償却の観点から、多くの裁判所が普通車なら初年度登録から6年経過していれば財産と見なされないという運用をしています。
しかし、高級外車や人気の車種、または事業で使用される軽トラックやハイエースのような大型バンは値段が落ちにくいため、処分対象となる可能性があります。
また、車自体の価値はなくても、改造で高性能スピーカーなどを搭載している場合は価値が上がる可能性もあるため、注意が必要です。
- 自己破産後、安い車を買うことは可能?
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定後であれば、新しく車を買うことはできます。ただし、破産すると10年間は新たなローンを組むことができないため、現金一括で購入できる中古車などに限ります。
- 自己破産後、カーリースを利用することは可能?
-
自己破産後、カーリース契約を締結することは難しいでしょう。
カーリースとは簡単に言うと車の賃貸契約です。リース会社が客の希望の車を用意し、毎月一定額で貸し付けます。
しかし、カーリース契約を結ぶ際にはリース会社の審査が入るため、信用情報を確認されて破産の記録がある場合は審査が通らない可能性が高いでしょう。
まとめ
自己破産をすると、基本的に車を手元に残すことはできないと思った方がいいでしょう。所有権留保がついている場合には破産前、弁護士の受任通知が届いた時点で引き上げられてしまいます。
また、所有権留保がついていない車は破産手続きの換価対象財産となるため、破産申立の際に査定書を添えて提出しなければなりません。
なお、自己破産前に、自己判断で車を売ったり処分することは、詐害行為とみなされますので、必ず弁護士などの専門家と相談しながら手続きを進めましょう。
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