女性カップルが婚姻届提出 | NewsCafe

女性カップルが婚姻届提出

社会 ニュース
青森市に住む女性カップルが婚姻届を出しました。しかし、市役所では憲法第24条を理由に受理しませんでした。この2人に対してインタビューができました。
その内容は、The PAGEに掲載され、Yahoo!ニュースにも配信されました。内容自体は記事を読んでもらえればいいのですが、
記事のコメントで気になった点がいくつかありますので、その説明をしたいと思います。

まず、婚姻制度は憲法第24条は「両性の合意」による婚姻を認めています。
この「両性」をどのように解釈するのかですが、これは家族制度からの解放であり、家長が婚姻相手を決めるのではなく、当事者間で決めるもの、という意味です。
ただ、その際、この両性の合意は「男女の合意」と読むのが通常かもしれません。
なるほど、この規定ができるとき、同性婚を想定していなかったとも考えられます。一方で、同性婚を明確に禁じているわけでもないとも解釈されます。
家族を規定する民法では長年、非嫡出子(婚姻関係ではない2人の間に出来た子ども)の相続権が、嫡出子(婚姻関係の2人の間に出来た子ども)との差別規定がありました。

しかし裁判で違憲判決が下されました。それにより民法が改正され、平等となりました。

しかし、同性婚を真正面に争った訴訟はこれまでにありません。そのため、憲法上の解釈について意見が割れているのが現状です。
そして、窓口の実務上では、戸籍法が関係しています。

婚姻に関して、「男女」が前提と事実上規定しているのは戸籍法です。民法では同性婚を認めるとも、認めないともありません。
戸籍法による形式で届けることで効力を得るとされているだけです。婚姻届には「夫」や「妻」の欄に指名を書く形式になっています。
一般に「夫」は「男性」、「妻」は「女性」で、同性婚が形式的に認められていない理由とされています。
事実婚でもいいのではないか?とも言われたりしますが、異性間の事実婚は、事実上の婚姻関係を認めていることですが、
一定期間の同居があり、社会的にも承認されているが、婚姻届を出していない場合です。
たとえば、こうした異性間のカップルの場合、国民保険証の続柄の欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と書かれる場合もあります。

しかし、同性間の場合は、現状では婚姻関係が認められないため、そうした未届表示もありません。
これに変わる法的な保護を求める場合は、養子縁組があります。養子縁組をすれば、同性カップルでも家族になることができます。
養子縁組をすれば、姓は同じになりますし、相続権も発生します。また、兄弟姉妹になるケースと、親子になるケースがあります。
兄弟姉妹になった場合、養子になった側の親が亡くなった場合も相続権が発生します。そのため、親族間で相続権争いになる可能性もあります。
そうした争いを避ける為に、一方が「親」に、もう一方が「子」になる養子縁組がなされます。離縁となった場合は、異性間の夫婦同様の権利があるわけではありません。

いずれにせよ、異性間の婚姻と同様に、パートナー同士の権利義務が同等ということはありません。
たとえば、婚姻関係があれば、共同財産が認められますが、養子縁組では、婚姻関係における共同財産の考えはありません。

また、不条理を前提として選択しているのだから、認められなくても自己責任ではないか、との考えもあるようです。
ただ、性的少数者(セクシャル・マイノリティ)の場合、自己選択による性癖とは違っています。

人の性は、生物学的な性と、自己認知、性的志向の三つを多様性の面から考えることができます。
たとえば、私の場合は、生物学的には男性、自己認知も男性、性的志向は異性愛となります。これは私がそうした性の持ち主だということで、自己選択ではありません。

セクシャル・マイノリティは人口の3~5%存在すると言われています。3%=33人に1人となれば、クラスに1人はいる計算になります。
であるならば、それに見合った対応も必要になるのではないでしょうか。文科省もようやく学校での実態調査を始めていますので、少しずつでも対策がねられていくことを期待します。

[ライター 渋井哲也/生きづらさを抱える若者、ネットコミュニケーション、自殺問題などを取材 有料メルマガ「悩み、もがき。それでも...」(http://magazine.livedoor.com/magazine/21)を配信中]

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