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次課長・河本の問題からみえるもの

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次長課長・河本準一さん(37)の母親が生活保護を受けている問題が話題になっています。売れている芸人の母親がどうして生活保護を受けられるのか?という疑問が当然生じ、厳しい意見も相次いでいます。年々生活保護受給者が増加するなかで、生活保護を打ち切ろうとする行政とのトラブルも後は絶ちません。

河本さんの母親が生活保護費を受給していた問題は「女性セブン」(4月26日号)が最初に報じました。当初は「芸人A」でしたが、「日刊サイゾー」が実名で掲載したのです。自民党の片山さつき参議院議員も関心を持ち、自身のブログで「河本準一氏の『年収5千万円、母親生活保護不正受給疑惑』について、厚労省の担当課長に調査を依頼」とのエントリーを掲載しました。

担当課長の回答は、「扶養義務者がいる場合、その扶養が保護に優先するとされている。高収入等、扶養可能な方は、その責任を積極的に話していただきたいと考えている」としています。

よしもとクリエイティブ・エージェンシーは、「生活保護費の支給については、河本が無名の時代に開始されたものでありますが、河本本人は、なるべく親族に負担をかけることがないよう、そして、いつかは生活保護に頼ることなく自分の力だけで養っていける状況にできるよう、担当の福祉事務所などと相談しながら、懸命に努力してまいりました。現在は、生活保護を受給しておりません」とコメントを発表しています。

もちろん、扶養義務者がいても、生活保護が受けられる場合はあります。私が取材している「生きづらさを抱えている人たち」の場合、家族関係が良好ではなく、むしろ家族関係が原因で精神疾患となったり、家族と一緒だと精神疾患を悪化させることがあり、親がいたとしても、一緒に住まずに生活保護を受け取るケースもあります。また、精神疾患を持つもの者同士が恋人で、同棲をしている場合も、就労が難しい場合は、生活保護が出ていたりします。

ただし、生活保護は「他法他施策優先」です。たとえば、精神疾患があった場合、ケースによっては障害者手当が出ます。その場合、同手当が支給され、すべての支給で最低生活費を超えない程度になっています。また、資産がある場合は、原則として処分しなければなりません。

仮に、河本さんが報じられている通り「年収5000万円」だとします。もし親子関係が極端に悪い場合は、生命の危機にさらされたり、精神病を患ったりします。そのため、生活保護を受けるのは正当な理由になります。しかし、そこまで関係が悪くないのであれば、扶養しなければならないでしょう。

一方、精神疾患を持ち、就労が難しいケースであっても、生活保護が打ち切られることがあります。不正受給が問題になる反面、適正な保護の打ち切りもクローズアップされることが望ましいと思います。また、生活保護から自立するときも課題です。いきなり福祉のサポートが薄くなります。私が取材してきた男性が自殺したのもそんな時です。生活保護問題は「不正受給」の問題だけではありません。

[ライター 渋井哲也/生きづらさを抱える若者、ネットコミュニケーション、自殺問題などを取材 有料メルマガ「悩み、もがき。それでも...」(http://magazine.livedoor.com/magazine/21)を配信中]
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